離婚届のもらい方3選|夜間や休日はどこでもらう?必要書類は?

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離婚届のもらい方

協議離婚や調停離婚、裁判離婚など、どの方法で離婚するとしても、離婚届の提出は必須です。

離婚届は、市役所や区役所に行けば誰でも無料で受け取ることができますが、忙しくて開庁時間内に役所にいけない方や、離婚届を受け取るところを人に見られたくない方もいるでしょう。

そういった方でも、手軽に離婚届を入手できる方法がいくつかあります。

この記事では、離婚届の3つの入手方法や、提出時に用意すべき書類を詳しく解説します。

▼離婚届の詳しい書き方はこちら

離婚届の書き方・出し方・必要書類を徹底解説!

離婚届はどこでもらう?入手方法3選!

入手方法①役所で離婚届をもらう

どの市区町村役場でも離婚届を受け取ることができます。窓口で受け取る場合と、誰でも持ち帰れる場所に置いてある場合があります。

どこで受け取れば良いか分からなければ、窓口の係員や案内係に聞いてみましょう。

なお、自分の住んでいる自治体や本籍地の役所でなくても離婚届は受け取れますので、勤務先の近くや出先で受け取ることも可能です。

入手方法②インターネットで離婚届をダウンロードする

インターネット上でダウンロードした離婚届を印刷して使用することもできます。

各自治体のホームページなどで離婚届のファイルが配布されています。

配布場所によって離婚届の様式が多少異なることがありますが、内容は同じですので基本的にはどれを使っても構いません。

なお、役所で配布されている離婚届は白地に緑で印刷されていますが、白黒で印刷しても問題ありません。

自宅にプリンターがない場合や、プリンターがA3に対応していない場合は、コンビニ等のネットプリント(マルチコピー機)を使って印刷することもできます。

離婚届を印刷する際の注意事項

  • A3の用紙で印刷する
  • 感熱紙を使用しない
岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

知り合いに見られる可能性のある場所では離婚届をもらいにくいという方でも、この方法であれば誰にも知られずに離婚届を入手できます。

入手方法③インターネットで離婚届を取り寄せる

離婚届は、インターネット上で取り寄せることも可能です。

インターネット上には、離婚届を販売している通販サイトが存在します。中には凝ったデザインの離婚届もあります。

離婚届は、規定の様式さえ守られていれば、オリジナルのデザインのものでも受理されますので、こだわりのある方はそういったものを選ぶのもよいでしょう。

休日・時間外も離婚届をもらえる?

休日や時間外でも離婚届をもらえる!

多くの役所の窓口は平日の昼間にしか開いていませんが、窓口の開いている時間帯に役所に行くのが難しい場合は、土日・休日や夜間にも役所で離婚届を受け取ることができます

休日や時間外はどこで離婚届をもらう?

休日や時間外は、「宿直室」や「休日・夜間窓口」などの特別な窓口に行って離婚届を受け取ります。

これらの窓口の名称は、役所によって異なります。

時間外の対応を行っていない場合もありますので、事前にホームページや電話で確認を取ってから向かうのがよいでしょう。

離婚届の提出時に必要なものは?

戸籍謄本

協議離婚の場合、基本的には離婚届1枚を提出すれば手続きは済むのですが、本籍地ではないところの役所に離婚届を提出しに行く際は、戸籍謄本も合わせて提出する必要があります。

証人2名の署名

離婚届の右側には、「証人欄」があります。協議離婚の場合、離婚届には、2名の証人が署名する必要があります。証人の署名がなければ離婚届は受理されません。

離婚届の証人は、18歳以上の成人であれば誰でもなることができます。

離婚の当事者との関係性は問われないため、どちらか一方の両親や、子どもなどでも構いません。実際には、親や友達、同僚などに証人を頼む人が多いようです。

どうしても証人を頼める人が見つからない場合は、代行サービスを利用することもできます。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

なお、調停や裁判など、家庭裁判所の手続きで離婚した場合は、証人は必要ありません。

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調停・裁判離婚は追加で書類が必要!

協議離婚の場合、必要な書類は離婚届と戸籍謄本のみですが、調停・審判や裁判といった裁判所の手続きで離婚した場合は、特別な書類が必要になります。

離婚の方法離婚届以外の提出書類
協議離婚
調停離婚調停調書の謄本
審判離婚審判書の謄本、確定証明書
和解・認諾離婚和解・認諾調書の謄本
裁判離婚(判決離婚)判決書の謄本、確定証明書

審判離婚と判決離婚の際に必要な確定証明書とは、裁判所による審判・判決が確定して覆せない状態であることを証明する書類で、裁判所へ申請書を提出することで入手できます。審判や判決は、一定期間内に異議を申し立てることで覆すことができるため、これが確定していることを証明する必要があるのです。

また、調書・判決書とは、調停や判決などが成立すると裁判所によって作成される書類で、裁判所に申請することで謄本を入手できます。

なお、これらの場合は2人で離婚届を書く必要はなく、提出する人が署名を含めてすべて記入することができます。

離婚届をもらう時の注意事項

離婚届は2枚もらっておく

書き損じたり破れてしまった時のための予備として、離婚届を2枚以上もらっておくとよいでしょう。

ちなみに、書き間違いをしてしまった場合は、二重線で消して余白部分に書き直しても問題ありません。その場合は、欄外に訂正印を押すか、捨て署名を記入します。

また、あらかじめ離婚届の欄外に捨印や捨て署名をしておけば、簡単な不備は役所の窓口で訂正してもらえることがあります。

相手に離婚届を渡す前に離婚条件を決めておく

離婚すること自体には合意ができていたとしても、離婚条件をしっかりと話し合って決めてから離婚届を渡しましょう

離婚届には、必ず子どもの親権者がどちらかを記入しなければなりません。しかし、親権をめぐって争いがある場合、一方が勝手に親権者を自分にして離婚届を提出してしまうケースがあります。

勝手に提出された離婚届は無効であるとはいえ、すでに受理された離婚の無効を確認したり、親権者を決めなおすためには、家庭裁判所で調停・審判を行う必要があります。

また、親権者以外の離婚条件、たとえば養育費や慰謝料、財産分与などについては、離婚届に記入する必要はないものの、離婚成立後では話し合いが難しくなることがあるため、やはり離婚届を書く前に決めておいた方がよいでしょう。

なお、もし相手が勝手に2人分の署名を書いて離婚届を提出してしまいそうな場合は、離婚届不受理申出という手続きを行えば、本人が取り下げない限りは離婚届が受理されなくなります。

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相手が離婚届を書いてくれない場合は?

勝手に離婚届を提出するのはNG

協議離婚の場合、離婚届には夫婦の両方と証人の自筆の署名が必要です。相手が離婚届に署名してくれないからといって、相手の許可を得ずに離婚届を提出することはできません。仮に署名を偽って作成した離婚届を提出しても、その離婚届に効力はありませんし、「有印私文書偽造罪」が成立して罪に問われる可能性があります。

離婚届を提出した時点で偽造が発覚しなければ、離婚届は一旦受理されますが、提出に行かなかった方の当事者には後日「離婚届受理通知」が郵送されますので、相手に離婚届の提出がバレるのは時間の問題です。

どうしても離婚してくれない場合は?

相手と話し合っても離婚に応じてくれない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所の調停委員会のもとで話し合いを行うことができます。

離婚調停を行っても離婚に合意できなければ、離婚裁判を起こすことができます。裁判官による判決で離婚が命じられたり、裁判中に和解や認諾をすると、離婚が成立します。

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弁護士に相談してスムーズに離婚届を提出!

相手が離婚に応じてくれない場合、弁護士に交渉を依頼することで、スムーズに離婚の話し合いを進められる可能性が高まります。

また、離婚調停や離婚裁判に進んだ場合も、全面的なサポートを受けられます。

離婚の話し合いが心配な方、しっかりと離婚条件の取り決めができるか不安な方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了