離婚したら養育費はいつまでもらえる?終わるタイミングや決め方を解説

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離婚後の養育費

離婚後に子どもを育てていく親にとって、子どもが何歳になるまで養育費を受け取れるのかは気になるところです。

養育費の終期には、絶対の基準はありません。したがって、個別の事情を考慮し、当事者同士で話し合って決めることになります。

この記事では、養育費をいつまでもらえるのか、どのように取り決めるかを解説します。

養育費は何歳になるまでもらえる?

養育費の支払いは何歳まで?

養育費を何歳まで払うかは、法律で決められているわけではありません。

実務上は20歳が目安とされてはいますが、両親や子どもの事情に合わせて個別に判断します。

養育費の支払いの対象となるのは未成熟子であるとされています。

未成熟子とは、未成年とは異なる意味の言葉で、経済的に自立することを期待することができない子どものことを指します。

したがって、20歳を超えていたとしても、状況によって養育費の支払いの対象になることは十分にありえます。

たとえば、大学や専門学校に通っていて働けない子どもや、病気や障害のために働けない子どもは、20歳に達していても親などから扶養される必要があります。

成人年齢引き下げ!養育費は18歳までしかもらえない?

2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました

成人年齢が18歳になるということは、養育費も18歳までしかもらえなくなってしまうのでしょうか。

成人年齢の引き下げが養育費に与える影響について、法務省は以下のような見解を明らかにしています。

  • 養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われる
  • 成人年齢が18歳に引き下げられたとしても、ただちに養育費の支払い期間が18歳までになるわけではない
  • 両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて個別に判断する

したがって、子どもが18歳に達しても、経済的に自立していない場合は養育費支払いの対象となる可能性が高いといえます。

なお、2022年4月よりも前に「子が成年に達するまで養育費を支払う」という取り決めをしていた場合、取り決め当時の成人年齢に従い20歳まで養育費を支払うとされています。

大学進学したらいつまで養育費をもらえる?

養育費を受け取らなければ、子どもを大学に通わせられないという方も少なくないでしょう。子どもが大学に在学している間は、養育費を受け取ることができるのでしょうか。

これについては、養育費を支払う方(多くの場合父親)が大学進学を承諾していれば、卒業まで養育費を受け取ることができるという考え方が一般的です。

父親が大学進学を承諾していなかった場合も絶対に受け取れないわけではなく、両親の学歴や資力など様残な事情を考慮して個別に判断します。

たとえば、父親が明確に大学進学を承諾していなかったにしても、両親が大卒の家庭は、自然と進学を想定していることが多いでしょう。

障害児はいつまで養育費をもらえる?

障害や病気が原因で経済的に自立するのが難しい子どもに対しては、20歳を超えていても養育費の支払い義務があるとする見方があります。

ただし、障害や病気があって通常どおりの就労が難しい子どもでも、必ず養育費を受け取れるわけではありません。

稼働力がまったくないのか、監護者の収入だけで生活費をまかなえないのかなどが判断要素になります。

再婚しても養育費をもらえる?

自分や相手が再婚した場合、いつまで養育費を受け取れるのでしょうか。

親の再婚は、ただちに養育費に影響を与えるわけではありません

ただし、再婚によって父または母の扶養関係に変更が生じたら、養育費の支払いが終了するか、減額される原因になり得ます。

具体的には以下のようなケースです。

再婚が養育費に影響するケース

  • 自分が再婚し、再婚相手と自分の子どもが養子縁組をした
  • 相手が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をした
  • 相手が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた

親が再婚しただけでは、再婚相手と子どもとの間に扶養義務は生まれません。養子縁組をして初めて子どもの扶養義務を負うことになります。

なお、養子縁組をした場合、子どもの相続権も発生します。

子供は、血縁関係のある親、養子縁組をした親の両方を相続することになります。この点については、くわしくは「離婚後も遺産相続できる?子供の相続権は?元妻は相続財産を貰える?」の記事をご覧ください。

養育費の期間をどう決める?

養育費の期間はどう定める?

養育費を支払う期間の定め方としては、以下のようなものが一般的です。

  • 子が満20歳に達する日の属する月まで
  • 子が満22歳に達した後の3月まで

何歳まで養育費を支払うのかだけでなく、誕生月で終わりなのか、年度末までなのかを明らかにしておきましょう。

養育費の終期を「成人するまで」「大学卒業まで」などという文言にすることも可能ではありますが、成人年齢の変更や留年などによって混乱をきたす可能性があるため、具体的な年齢を指定した方がトラブルになりづらいでしょう。

大学に進学する場合の養育費の決め方

大学卒業まで養育費を払ってもらう場合、養育費の終期をどのような文言で取り決めるかが問題になります。

離婚の時点で既に大学に進学しているか、進学するのが確定的な状況であれば、大学卒業まで支払うと約束してもよいでしょう。

しかし、子どもがまだ小さく、大学に行くかすらも分からないという場合はどうすればよいでしょうか。

仮に大学卒業まで養育費を払うことで合意したとしても、以下のようなイレギュラーは十分に起こり得ます。

  • 大学院に進学した
  • 専門学校や短大に進学した
  • 浪人・留年した
  • 医学部や薬学部など6年制大学に進学した
  • 進学せずに就職した

こういったイレギュラーに対しては、離婚時に以下のように取り決めをしておくことで、ある程度対応できると考えられます。

事情の変更があった場合には改めて協議する。

養育費の支払いの終期は、子が20歳に達する月とする。ただし、子が大学またはこれに準ずる高等教育機関に進学した場合には、卒業する日の属する月までとする。

養育費の期間を決める手続き

養育費をいくら、どのように、いつまで支払うかは、両親が話し合って決めます。離婚前に決めておくのが一般的ですが、離婚後に決めることもできます。

当事者間の話し合いで決めることが難しければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停とは、家庭裁判所の調停委員会の仲裁を受けて、当事者同士の合意をめざす手続きです。

調停の流れは、離婚前と離婚後で異なります。

養育費の話し合いの流れ

離婚前の場合

離婚前は、離婚調停を申し立てて、離婚すること自体やほかの条件もまとめて話し合いを行います。双方が合意できれば、調停離婚が成立します。

調停が不成立になると、再び当事者同士で話し合うか、離婚裁判を起こして争います。

裁判中に当事者同士が和解することもありますが、和解が成立しない場合は最終的に裁判官の判断で養育費の額、期間などが決められます。

離婚後の場合

離婚後に養育費の話し合いをしたい場合は、養育費請求調停を申し立てます。

養育費請求調停で双方が合意することができず、調停が不成立になった場合は、審判の手続きに移行します。

離婚前の調停において審判が行われることはまれであるのに対し、離婚後の養育費請求調停は自動的に審判に移行する仕組みになっています。

審判とは、調停が不成立となった場合に、裁判官が決定する手続きです。審判が調停と大きく異なるのは、当事者の合意がなくても結論が出る点です。

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離婚協議書・公正証書を作ろう

養育費について取り決めたら、離婚協議書または公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書とは、離婚時に任意で作成することができる、私的な契約書のような文書です。離婚時の取り決めについて記載することができ、離婚後に言った言わないのトラブルが起きるのを防ぐことができます。

公正証書とは、離婚協議書の内容を公的な文書にしたもので、公証役場で公証人に依頼して作成してもらいます。

公正証書は非常に強い効力を持っています。

後から養育費の支払いが途絶えたときに、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、調停や裁判を経ずに強制執行(給与や財産の差し押さえ)を行って、強制的に養育費の支払いを実現させることができます。

離婚協議書の文例

第〇条(養育費)

 甲は乙に対し、丙丁の養育費として令和〇年〇月〇日から丙丁が満20歳に達する月まで、1人につき1か月あたり金〇万円を支払う義務があることを認め、これを毎月〇日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

が入ります。

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まとめ

養育費は、子どもが20歳になるまで支払うというのが一応の目安です。

ただし、子どもが大学に進学する場合や、障害があって経済的に自立するのが難しい場合は、20歳に達したあとも養育費を受け取れる可能性があります

子どもの安定した生活や教育環境を守るためには、離婚時にしっかりと養育費の取り決めをしておくことが重要です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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