離婚後の養育費はいつまで?18歳・20歳・22歳の違いと終了条件

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離婚後の養育費

離婚後の養育費は、一般的に子どもが20歳になるまで支払われます。ただし、高校卒業後に就職すれば18歳で終了することもあれば、大学に進学すれば22歳まで延長されることもあります。

2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費については「子どもが経済的に自立できるまで」という考え方が維持されています。そのため、18歳になっても高校在学中や大学進学を控えている場合は、養育費の支払いが継続します。

養育費の終期は法律で一律に決まっているわけではなく、両親の話し合いによって柔軟に決めることができます。18歳で打ち切られるリスクを避けるには、離婚時に「20歳まで」または「大学卒業時まで」と明確に取り決めておくことが重要です。

この記事では、養育費の終期を判断する5つの基準、18歳で打ち切られないための取り決め方、大学進学を見据えた離婚協議書の書き方について解説します。

養育費はいつまでもらえる?

養育費が終わる3つのタイミング

養育費の終期は、子どもの進路や経済状況によって以下の3パターンに分かれます。

18歳で終了するケース

高校卒業後に就職し、経済的に自立したと認められる場合には、原則として18歳で養育費の支払義務は終了します。自ら働いて安定した生活を維持できるかどうかが、個別の事情に応じて判断されます。

20歳で終了するケース

最も一般的な終期は、子どもが満20歳に達する月です。実務上も、特段の主張や合意がない場合には、この時点を養育費の終期とする扱いが一般的です。短大や専門学校の卒業時期と重なることが多く、成人年齢が18歳に引き下げられた後も、養育費については20歳を基準とする考え方が維持されています。

22歳まで延長されるケース

4年制大学への進学が一般的となっている現在では、大学卒業時まで養育費の支払いが認められるケースが多くあります。また、子どもに病気や障害があり、経済的に自立することが困難な場合も、20歳を超えて養育費が支払われることがあります。

以下では、これらの判断基準となる未成熟子という考え方と、20歳を超えても養育費を受け取れる具体的なケースについて解説します。

養育費はいつまで?「未成熟子」の考え方

養育費の支払いの対象となるのは未成熟子であるとされています。

未成熟子とは、経済的に自立することを期待することができない子どものことを指す言葉で、未成年とは異なる概念です。

したがって、20歳を超えていたとしても、状況によって養育費の支払いの対象になることは十分にありえます。反対に、20歳に達する前に養育費の支払いが終了する場合もあります。

この「経済的自立」の判断は、子どもの就職・進学・病気といった個別事情によって決まります。学校に通っている間は経済的な自立が難しいと考えられるため、在学中の子どもは「未成熟子」として扱われることがあります。

就職による経済的自立と養育費の終期

高校卒業後に就職して自らの生活費を稼いでいる場合には、経済的に自立した(成熟した)とみなされ、20歳になる前でも養育費の支払いが終了する可能性があります。

ただし、アルバイトやパートなどの非正規雇用(フリーター)の状況にある場合は、基本的には満20歳に達するまでは未成熟子として扱われることが多いです。

正社員として安定した収入を得て、生活費を自分で賄えるかどうかが、判断の重要なポイントとなります。

大学進学や病気・障害による養育費の延長

4年制大学に進学する場合、卒業まで経済的に自立することは難しいと考えられるため、在学中の子どもは未成熟子として扱われ、おおむね22歳頃まで養育費の支払いが続くことがあります。

浪人や留年の可能性がある場合には、「大学を卒業するまで」と定めたり、不確定な事情が生じた場合には改めて協議する旨を盛り込んだりするなど、柔軟な取り決めをしておくことも検討されます。

ただし、この扱いが認められるには、養育費を支払う側が大学進学を承諾していることや、両親の学歴・経済状況・社会的地位などを踏まえ、大学進学が妥当と判断されることが条件となります。

また、子どもに病気や障害があり、働くことが難しい場合も、状況に応じて20歳を超えて養育費が支払われることがあります。 この判断では、子どもの生活状況や就労能力の有無、障害の程度・性質などを総合的に考慮し、個別の事情に応じて判断されます。

養育費はいつから発生する?

養育費を受け取れる子どもの年齢に下限はなく、離婚した時から養育費を請求できます

また、離婚せず別居をしている間は、監護親(子どもと一緒に暮らす親)の生活費と合わせて婚姻費用という名目で養育費を受け取ることができます。

ただし、胎児のうちは養育費を受け取る権利がありません。したがって、妊娠中に離婚した場合、養育費を受け取れるのは子どもが生まれた後となります。

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養育費は何月まで?

20歳まで養育費を支払うといっても、「20歳になった月まで」なのか「20歳になった年の年度末まで」なのか、認識をすり合わせておく必要があります。

これについては、「子が満20歳に達する日の属する月まで」という取り決め方をする場合が多いです。つまり、20歳の誕生月で養育費はおしまいということです。

もっとも、年度末まで養育費を支払ってもらう取り決めも可能です。

例えば、子どもが大学や専門学校に進学した場合は、卒業する月まで養育費を支払ってもらった方が安心です。

この場合、「子が満20歳に達した後に初めて到来する3月まで」などといった文言を使います。

成人年齢引き下げによる養育費への影響は?

2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました

成人年齢が18歳になるということは、養育費も18歳までしかもらえなくなってしまうのでしょうか。

成人年齢の引き下げが養育費に与える影響について、法務省は以下のような見解を明らかにしています。

  • 養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われる
  • 成人年齢が18歳に引き下げられたとしても、ただちに養育費の支払い期間が18歳までになるわけではない
  • 両親の経済状況等の個別の事情を踏まえて個別に判断する

したがって、子どもが18歳に達しても、経済的に自立していない場合は養育費支払いの対象となる可能性が高いといえます。

なお、2022年4月よりも前に「子が成年に達するまで養育費を支払う」という取り決めをしていた場合、取り決め当時の成人年齢に従い20歳まで養育費を支払うとされています。

大学卒業まで養育費をもらえる?

子どもを大学に進学させたい場合、養育費を卒業まで受け取れるかどうかは離婚時の取り決め次第です。子どもがまだ小さく進学するかどうか分からない段階では、将来の進学を見据えた条項を入れておく必要があります。

大学卒業まで養育費を受け取ることは可能

離婚時に子どもが大学等に進学している・進学が決まっている場合であれば、それを前提として、卒業する時まで養育費を支払う取り決めをすれば問題ありません。

一方、まだ大学に進学することが決まっていない場合、大学卒業まで養育費を支払うという取り決めができるのかが論点になります。

これについては、養育費を支払う方が大学進学を承諾していれば、大学を卒業するまで養育費を受け取ることができるという考え方が一般的です。

なお、父親が大学進学を承諾していなかった場合も絶対に受け取れないわけではなく、両親の学歴や資力などの事情を考慮して個別に判断されます。

たとえば、父親が明確に大学進学を承諾していなかった場合でも、両親が大卒であったり医師や経営者などで高収入の家庭は、自然と進学を想定していることが多いため、大学卒業まで養育費の支払いが認められやすい傾向があります。

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大学卒業まで払う場合の養育費の取り決め方

大学卒業まで養育費を払ってもらう場合、養育費の終期をどのような文言で取り決めるかが問題になります。

離婚の時点で既に大学に進学しているか、進学するのが確定的な状況であれば、大学卒業まで支払うと約束してもよいでしょう。

しかし、子どもがまだ小さく、大学に行くかすらも分からないという場合、仮に大学卒業まで養育費を払うことで合意したとしても、以下のようなイレギュラーは十分に起こり得ます。

  • 大学院に進学した
  • 専門学校や短大に進学した
  • 浪人・留年した
  • 医学部や薬学部など6年制大学に進学した
  • 進学せずに就職した

こういったイレギュラーに対しては、離婚時に以下のように取り決めをしておくことで、ある程度対応できます。

事情の変更があった場合には改めて協議する。

養育費の支払いの終期は、子が20歳に達する月とする。ただし、子が大学またはこれに準ずる高等教育機関に進学した場合には、卒業する日の属する月までとする。

障害や病気のある子どもの養育費はいつまで?

障害や持病がある子どもの養育費は、法律上の成人年齢や一般的な基準にとらわれず、個々の状況に応じて判断されます。成年に達した後も就労が困難で親の扶養を必要とする場合には、未成熟子とみなされ、20歳を超えても養育費の支払義務が認められることがあります。

養育費が具体的に何歳まで支払われるかは、子どもの生活状況、就労能力の有無、障害や持病の性質・程度、両親の経済状況や社会的地位などを総合的に考慮して、個別に決定されます。

なお、子どもが未成熟子といえる年齢を大幅に超えてもなお扶養が必要な場合は、養育費としてではなく、子ども自身が親に対して請求する「扶養料」という形での受領を検討すべき場合もあります。

再婚しても養育費をもらえる?

親が再婚したからといって、必ずしも養育費の支払いが終了するわけではありません。

ただし、再婚によって父または母の扶養関係に変更が生じたら、養育費の支払いが終了するか、減額される原因になり得ます。ここで重要になるのが、養子縁組です。

養育費をもらう側が再婚した場合

養育費を受け取る側が再婚し、再婚相手と自分の子どもとが養子縁組をした場合、元夫から受け取る養育費が減額になるか、養育費の支払いが終了する可能性があります。

養子縁組をすると、再婚相手にも子どもを扶養する義務が生まれます。そのため、元夫が養育費を支払う必要性は下がります。

なお、再婚しても養子縁組をしなかった場合は、元夫の養育費支払い義務はなくなりません。

養育費を支払う側が再婚した場合

養育費を支払う側が再婚した場合、以下の2つのケースでは、支払う養育費が減額になるか、養育費の支払いが終了する可能性があります。

  • 再婚相手の連れ子と養子縁組した
  • 再婚相手との間に子どもが生まれた

これらの場合、元夫には新たに扶養すべき子どもが増えます。そのため、元妻との間の子どもに養育費を支払う余裕が少なくなります。

再婚相手の連れ子と養子縁組していない場合は、引き続き養育費を支払う必要があります。

なお、養子縁組をした場合、子どもの相続権も発生します。

養子縁組をすると、子どもは、血縁関係のある親、養子縁組をした親の両方を相続することになります。この点については、くわしくは『離婚後も遺産相続できる?子供の相続権は?元妻は相続財産を貰える?』の記事をご覧ください。

養育費の終期は離婚協議書にどう書く?

離婚協議書・公正証書を作るメリット

養育費について取り決めたら、離婚協議書または公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書とは、離婚時に任意で作成することができる、私的な契約書のような文書です。離婚時の取り決めについて記載することができ、離婚後に言った言わないのトラブルが起きるのを防ぐことができます。

公正証書とは、離婚協議書の内容を公的な文書にしたもので、公証役場で公証人に依頼して作成してもらいます。

公正証書は非常に強い効力を持っています。

後から養育費の支払いが途絶えたときに、強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、調停や裁判を経ずに強制執行(給与や財産の差し押さえ)を行って、強制的に養育費の支払いを実現させることができます

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養育費の強制執行はどうやる?未払いの時の選択肢と手続きの流れ

離婚後に養育費を確実に受け取るための公正証書の作成方法

養育費の終期を20歳とする場合の例文

第〇条(養育費)

 甲は乙に対し、子の養育費として令和〇年〇月〇日から子が満20歳に達する月まで、1人につき1か月あたり金〇万円を支払う義務があることを認め、これを毎月〇日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

養育費の支払い期間を20歳の誕生月までとする、最もシンプルな取り決めの例文です。

養育費の終期を大学卒業時とする場合の例文

第〇条(養育費)

 甲は乙に対し、子の養育費として令和〇年〇月〇日から子が22歳に達した後に初めて到来する3月まで、1人につき1か月あたり金〇万円を支払う義務があることを認め、これを毎月〇日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

こちらは、養育費の終期を、一般的な4年制大学を卒業する22歳の3月とする書き方です。

学校を卒業するまでは経済的に自立するのは難しいため、誕生月で養育費を終了するより、卒業する月まで受け取った方が安心です。

「大学卒業まで」などという文言にすることも可能ではありますが、これでは留年・浪人などによって混乱をきたす可能性があるため、具体的な年齢を指定した方がトラブルになりづらいでしょう。

大学に進学するか分からない場合の例文

第〇条(養育費)

 甲は乙に対し、子の養育費として1人につき1か月あたり金〇万円を支払う義務があることを認め、これを毎月〇日限り乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲が負担するものとする。

2 養育費の支払いの終期は、子が20歳に達する月とする。ただし、子が大学またはこれに準ずる高等教育機関に進学した場合には、卒業する日の属する月までとする

子どもが大学や専門学校に進学するかまだ分からない場合は、進学した場合にもしなかった場合にも対応できる取り決めにすることが可能です。

強制執行認諾文言の例文

公正証書で養育費を取り決める場合は、強制執行認諾文言を忘れてはいけません。強制執行認諾文言がない場合、強制執行を行えるというメリットが失われてしまいます。

第〇条(強制執行認諾)

甲は、第●条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

養育費が終了する際に確認すべきこと

養育費の支払い期間が終了する際、特に法的な手続きは必要ありませんが、トラブルを避けるため事前に確認しておきましょう。

終了予定の3か月前には、離婚協議書や公正証書で定めた終了時期を双方で再確認しておきます。養育費は長期にわたる支払いが多いため、最終支払い月を明確にしておくと認識のズレを防げます。

離婚時に定めた養育費の終期について、子どもの大学進学や病気などの事情変更が生じた場合は終了予定の3~6か月前に協議を開始するのが望ましいです。

話し合いがまとまらない場合や協議が困難な場合には、家庭裁判所に養育費の増額や支払期間の変更を求める調停を申し立てることができます。

終期を定めずに養育費を受けていた場合、相手が勝手に支払いを止めたときには、不払いとして法的措置をとることも可能です。

養育費の期間に関するQ&A

Q1.養育費の支払い期間は後から変更できる?

離婚時に決定した養育費の期間は、後から変更することが可能です。離婚後に養育費の期間や金額などを変更したい場合は、まず父母間で話し合いを行います。父母間で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に養育費の調停・審判を申し立てることも可能です。

Q2.養育費を一括で受け取ることはできる?

養育費は原則として月々の定期払いで支払われますが、法律上は将来分を一括で受け取ることも可能です。ただし、いつからいつまでの分かを明確にしておかないと、後々トラブルになるリスクがあります。

また、養育費は非課税ですが、将来分を一括で受け取ると、その時点で通常必要と認められる額を超える部分については、贈与税の課税対象になる可能性があります。

Q3. 再婚したら相手に伝える義務はある?

事前に取り決めをしていない限りは再婚を相手に通知する義務はなく、再婚したことを隠して養育費を受け取り続けることは、違法ではないとされています。

ただし、再婚したことが相手に発覚した時にトラブルになってしまう可能性は十分あり、再婚を隠していた期間の養育費の返還を求めて調停や裁判を起こされるケースもあります。現状、裁判所が返還を命じる可能性は低いですが、相手の心証が悪くなってしまうのは避けられないでしょう。

こういったトラブルを避けるため、離婚協議書や公正証書を作成する際に、「再婚したら相手に通知する」という条項を作っておくことも有効です。

まとめ

養育費は、子どもが20歳になるまで支払うというのが一般的です。

ただし、子どもが大学に進学する場合や、障害があって経済的に自立するのが難しい場合は、20歳に達したあとも養育費を受け取れる可能性があります

こうした養育費の支払い条件の決定は、基本的に夫婦の話し合いに委ねられています。子どもの安定した生活や教育環境を守るためには、離婚時にしっかりと養育費の取り決めをしておくことが重要です。

  • 離婚時に養育費について何を決めればいい?
  • 養育費を確実に払ってもらうには?
  • 離婚条件の話し合いが不安・・・

離婚時の養育費の取り決めについて、このような不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください

弁護士は、離婚交渉や離婚調停を徹底的にサポートし、あなたとお子様の離婚後の生活を守ります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了