医師の離婚率は高い?離婚で後悔しないための財産分与を解説

厚生労働省の人口動態職業・産業別統計(2020年度)によると、医師が含まれる「専門的・技術的職業従事者」の離婚件数は夫の職業カテゴリー別で全体の14.5%を占め、最多となっています。ただし、このカテゴリーには教員・弁護士・芸術家なども幅広く含まれており、医師の離婚率が特別に高いとはデータ上では言い切れません。
医師との離婚では財産分与・養育費・親権のいずれもが一般的な離婚と異なる複雑な問題を生じやすく、交渉の難航や高額化のリスクがあります。
本記事では、医師との離婚で後悔しないために押さえるべき財産分与の注意点を、養育費・親権の問題も含めて解説します。
目次
医師の離婚率は実際に高い?
医師の離婚率に関する統計
「医者は離婚率が高い」とよくいわれますが、医師単独の離婚率を示す公的統計はありません。
厚生労働省の人口動態職業・産業別統計(2020年度)によると、医師が含まれる「専門的・技術的職業従事者」の標準化離婚率(年齢構成の違いを調整した指標)は、夫(男性)で2.7(人口1,000人あたり)であり、有職者全体の平均3.0を下回っています。離婚件数の多さはこのカテゴリーの人口規模の大きさによるもので、「医師の離婚率が特別に高い」とはデータ上では言えません。
医師との離婚では財産分与や養育費が複雑になりやすく、弁護士に相談するケースが多いことから、「医師の離婚相談が多い」という印象につながっている面があります。
また、医師は長時間労働や不規則な勤務、深夜帯の対応、精神的な緊張を伴う業務など、他の職種と比べて過酷な労働環境に置かれやすいことが、医師の働き方改革をめぐる議論でも指摘されています。こうした職業特性が家庭生活に影響を及ぼしやすい点も、離婚問題を考えるうえで重要な要素といえます。
医師の離婚が増えやすい背景
医師は離婚が多いといわれる背景として、一般に以下のような要因が指摘されることがあります。
- 職場で異性と接する機会が多い
- 多忙・激務で家庭を顧みない
- 妻に求めるレベルが高い
- 妻との間に収入格差や価値観の違いがある
- 社会的地位やプライドが高い
もちろん全ての医師がこうではありませんが、こうした要素が医師との離婚問題を複雑にしやすい背景となっています。
医師との離婚における財産分与の基本
財産分与の原則と2分の1ルール
財産分与の割合は、夫婦それぞれが2分の1ずつというのが原則です。
ただし、どちらかが医師や弁護士など特別な資格を持ち、婚姻前からの努力や才能を基礎として婚姻後に多大な財産を築いたケースでは、2分の1の割合が修正されることがあります。大阪高等裁判所の判例では、医師である夫の寄与割合を6割、妻を4割と認定した例もあります(大阪高判平26・3・13)。
医師の配偶者と離婚する場合、「自分の稼ぎで築いた財産だから2分の1にはならない」と主張されることがあるため、あらかじめ注意が必要です。
なお、2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後に財産分与を請求できる期間が、従来の2年から5年に延長されました(民法768条2項)。2026年3月31日以前に離婚した場合は従来の2年が適用されます。
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医療法人の持分や退職金も財産分与の対象?
医師は職業柄、一般的な会社員とは異なる財産を保有しているケースがあります。
たとえば、医療法人の役員である場合、医療法人の出資持分(法人に対して持つ財産上の権利)が分与の対象になるかどうか、またその評価をどう算定するかが問題になります。
実際の裁判例でも、婚姻後に夫婦が共同で設立した医療法人の出資持分が財産分与の対象になるかどうかをめぐり、最高裁まで争われた事例があります(最判令和4・12・26)。
開業医の場合は、病院の財産と個人の財産の区別が曖昧になりがちで、対象財産の特定自体が困難になることも少なくありません。
退職金についても、婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象として算定されます。
医師との離婚における財産調査の進め方
高額所得者特有の財産調査の難しさ
医師は高収入であるため、預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託などの金融商品、美術品や骨董品などの貴重品、さらには医療法人の持分など、多種多様な財産を保有しているケースがあります。
これらの財産をすべて洗い出し、適正な価額で評価することは、専門家でなければ容易ではありません。
医師の隠し財産を見つける方法
財産を隠している疑いがある場合は、専門的な調査が必要です。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)や裁判所の調査嘱託を通じて、以下のような調査を求めることができます。
- 銀行口座の取引履歴・残高の調査
- 証券口座の保有資産の確認
- 不動産登記簿の調査
- 生命保険の契約内容・解約返戻金の確認
ただし、金融機関が本人の同意なしでの照会に応じないケースや、調停段階では裁判所が調査嘱託の採用に消極的なケースもあり、すべての財産が必ず開示されるわけではありません。
特に医療法人の持分が対象となる場合、その評価には税理士や公認会計士との連携が重要です。対象財産の全容を正確に把握することが、適正な財産分与の実現につながります。
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医師との離婚における養育費と学費の問題
養育費の相場と算定表の上限問題
医師の配偶者に養育費を請求する際、最初の争点になりやすいのが金額の決め方です。
養育費は夫婦間の話し合いで自由に決めることができますが、裁判所が公開している「養育費・婚姻費用算定表」もよく用いられています。夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢をもとに標準的な月額を算出する仕組みです。
ただし、算定表には年収の上限があります。給与所得者は年収2,000万円、自営業者は年収1,567万円が上限であり、医師の年収がこれを超える場合は算定表をそのまま使えません。
上限を超える場合、算定表の上限額で打ち止めにするか、算定表のもととなる計算式で独自に計算するかが争点になります。支払う側は上限額での打ち止めを、受け取る側は上限を超えた算定を主張するケースが多く、解決までに時間がかかりやすい論点です。
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養育費の支払い期間と学費負担の問題
養育費は子どもが20歳になるまで支払うのが原則ですが、大学進学が見込まれる場合は卒業まで取り決めることもできます。
問題になりやすいのが、医学部・歯学部・薬学部などの6年制学部に進学するケースです。
修業年数が長いうえに浪人・留年の可能性もあるため、経済的な自立が4年制大学よりもさらに遅くなります。支払う側が大学卒業までの養育費を拒否することもあるため、取り決めの段階で支払い期間を明確に合意しておくことが重要です。
月々の養育費とは別に、進学時の学費を負担する旨を取り決めるケースもあります。ただし、私立の医学部・歯学部・薬学部は非常に高額な学費がかかるため、後になって支払いを拒否されるトラブルが生じることもあります。
離婚時の取り決めでは、月々の養育費の金額だけでなく、進学先・学費の負担割合・支払い期間を具体的に定めておくことが、後のトラブル防止につながります。
医師との離婚に関するよくある質問
Q. 医師の夫が離婚に応じない場合は?
配偶者が離婚に応じない場合でも、長期間の別居実績があると、裁判で「婚姻関係の破綻」が認められ、離婚が成立する可能性が高まります。離婚を検討している場合は、まず別居という選択肢も考えられます。
Q. 医師との離婚で財産分与を請求できる期間は?
2026年4月1日以降に離婚した場合、民法改正により財産分与の請求期限は離婚成立日から5年に延長されました。2026年3月31日以前の離婚には従来どおり2年が適用されます(民法768条2項)。
Q. 医療法人名義の財産は財産分与の対象になる?
医療法人は法律上個人とは別の存在のため、医療法人名義の財産そのものは財産分与の対象になりません。ただし、夫婦が医療法人に対して保有する出資持分は個人財産として財産分与の対象となります。
Q. 開業医との離婚で年金分割はできる?
個人事業として診療所を経営する開業医は国民年金への加入が中心となるため、原則として厚生年金の年金分割の対象になりません。ただし、医療法人を設立して役員となっている場合は厚生年金に加入していることもあり、年金分割の対象となる可能性があります。
なお、小規模企業共済・医師年金・生命保険などに加入している場合、これらは財産分与の対象になり得ます。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
