離婚の財産隠しの手口は?よくある隠し場所と見つける方法を解説

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離婚の財産隠し

「夫が財産隠しをしているらしい。隠し場所がわからない」
「夫が財産をどこに隠しているか開示請求したい」

離婚時には、夫婦が築いた財産を公平に分け合う財産分与という手続きをおこないます。財産分与の割合は、原則として半分ずつとなっています(2分の1ルール)。

離婚をするときに、「できるだけ多くの財産を残したい」「妻に財産を渡したくない」という理由で、配偶者が「財産隠し」をする場合があります。

今回は、よくある離婚の財産隠しの手口や、財産隠しが疑われるときの対処法、離婚後に財産隠しが発覚したときの対処法について解説します。

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よくある財産隠しの手口と見破る方法

ネット銀行や地方銀行の口座に隠す

よくある財産隠しの手口として、ネット銀行や地方銀行に隠し口座を作り、そこにお金をためておくケースがあります。

ネット銀行の場合は、通帳や店舗が実在せず、通常の口座よりも見つけにくくなっています。名義人以外は取引履歴を見ることが難しいという特徴もあります。

また、現住所から離れた、縁もゆかりもない場所の地方銀行に口座を作ることもあるようです。

ネット銀行の口座を見つけるのはかなり難しいです。しかし、口座を開設するときにキャッシュカードが自宅に届いたり、利用状況の書類が郵送されたりすることがあります。

すでに開示されている銀行口座の取引履歴に、見知らぬ銀行口座への送金履歴があるというケースもあります。粘り強く探してみることがポイントです。

貸金庫に隠す

財産隠しの手口として、貸金庫に隠すというものがあります。貸金庫とは、一定の使用料を支払うことで、備え付けの金庫を貸し出してくれるという、銀行などがおこなっているサービスです。

基本的には自分が口座を開設している金融機関の貸金庫サービスを利用することが多いです。使用料はほとんどの場合、通帳から自動で引き落とされます。そのため、通帳の取引履歴に「貸金庫」の印字がある場合がありますので、確認してみることをおすすめします。

また、貸金庫であれば、金庫のカギやカードが手元にあるはずですので、家のなかを探してみるのも、財産隠しを見破る一つの手です。

子ども名義の通帳に隠す

子どもや実の両親など、親族名義の通帳に入金して財産隠しをするというのもよくあるケースです。

郵便物が家に届いていないかどうか、配偶者名義の通帳に知らない口座への送金履歴が残っていないかどうかを確認することができれば、財産隠しを見破ることができるかもしれません。

現金をタンスなどに隠す

現金や貴金属などといった形で、へそくり(タンス預金)として財産隠しをするケースがあります。

タンス預金の場合は、金融機関間での取引履歴が残ることがなく、開示請求や調査嘱託も利用することができません。

タンス預金がないかどうか調べる方法として、自分が把握している通帳から、高額な使途不明の出金がないかを確認してみる、というものがあります。不自然に高額な出金がないかどうか、今一度調べておくことをおすすめします。

別の財産の形に換えて隠す

現金を金の延べ棒などの貴金属や、有価証券、不動産、自動車といったものに換えるというケースもあるようです。一見価値があるとはわかりにくいようなアイテムに交換することで、配偶者の目を欺くという場合もあります。

定期的に相手の持ち物を確認しておくことで、こういった形での財産隠しを見破ることができるかもしれません。

借金やローンの返済に充てる

預金口座から財産を引き出し、借金の返済に充ててしまうというケースもあります。

なかには、口座の預金を違う口座に移し替えるなどして、奨学金やローンの返済といった支払いに充当することもあるようです。

相手の預金通帳を確認して、不審な履歴が残っていないかどうかを確認することが重要です。

財産隠しが疑われるときの対処法

本人に開示を求めても断られる可能性が高い

配偶者が財産隠しをしていると疑われるときには、本人に直接開示を求めることは可能です。

ただし、本人が素直に開示してくれる可能性は低いうえに、開示しても実際の財産の総額よりも少なく見せるおそれもあります。

自分の力で開示請求をするよりは、弁護士などに頼ることをおすすめします。弁護士に相談することで、こちら側の本気度を示すことができ、相手が開示に応じる可能性もあるでしょう。

有効な証拠を集めておく

「相手が財産隠しをしているのではないか」と考えたときは、相手が保有している財産にはどんなものがあるか、有効な証拠を集めておきましょう。調停や裁判では、相手が貯金を隠していることを、請求する側が証明する必要があります。

有効な証拠には、以下のようなものがあります。

財産隠しを示すのに有効な証拠

  • 見覚えのない口座の通帳やキャッシュカード
  • 銀行や証券会社からの郵便物
  • 貸金庫のカギやカード
  • 不動産登記簿
  • 自動車保険の契約書や明細書
  • 退職金の明細書 など

証拠を集めるのが難しいという場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士会照会を利用する

銀行や証券会社の支店名などがわかっていれば、弁護士会照会制度を利用することをおすすめします。

弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件について、弁護士会を通して夫の勤務先や金融機関などの団体に必要事項を照会する制度です。協議中、調停中、裁判中のいつでも利用することができます。

弁護士会照会を受けた団体には、原則として答える義務があり、相手方の口座の残高や振込先、給与額などを開示してもらえる可能性があります。

調査嘱託を利用する

弁護士会照会制度を利用しても、満足いく回答がもらえないことがあります。そういったときは、調査嘱託を利用するのもよいでしょう。

調査嘱託とは、裁判所を通じて勤務先や金融機関等に情報を開示させる方法です。弁護士会照会で開示を拒否されたケースでも、裁判所の調査には応じてもらえることもあるので、検討してみることをおすすめします。

離婚前に財産隠しを未然に防ぐポイント

相手の財産状況がわかるまで離婚しないでおく

離婚前に財産隠しを未然に防ぐポイントとして、相手が保有している財産がどれくらいあるかがわかるまで、離婚を切り出さないでおくということが挙げられます。

こちら側が離婚しようと考えていることが相手にバレると、相手が「自分の財産を取られないようにするにはどう隠せばよいか」を考えて、財産隠しに走るおそれがあります。

財産をもれなくリストアップするまでは、離婚の手続きを進めないようにしておくことをおすすめします。

離婚前に財産の保全処分をおこなう

場合によっては、財産分与をするときに、相手が内緒で不動産を売却したり、貯金を使い込んだりするなどして、財産分与の対象となるような財産を減らそうとすることがあります。

相手の財産状態がわかっており、相手が財産を減らすおそれがある場合は、財産の保全処分の手続きをおこなっておくことをおすすめします。

保全処分とは、裁判所が相手方に対して、相手方名義の財産の処分を禁止する「仮差押え(金銭債権を保全する)」や「仮処分(金銭債権以外を保全する)」といった手続きのことをいいます。

保全処分には、財産分与を請求するタイミングによって、大きく以下の2つの方法があります。

種類人事訴訟法上の保全処分家事審判手続における審判前の保全処分
タイミング離婚前離婚後

離婚の財産隠しは民事上の不法行為になる

財産隠しは刑法上の罪には問われない

「離婚の財産隠しは窃盗で、犯罪にあたるのではないか」と考える方もいらっしゃると思います。しかし、財産隠しは、刑事罰の対象とはなりません。

刑法において、親族間で発生した窃盗罪や横領罪などの一部の犯罪行為(または未遂行為)については、刑罰が免除されることになっています(親族相盗例)。

そのため、財産隠し自体について、相手に刑事責任を問うことはできません。

財産隠しは民事上の不法行為に該当する可能性

財産隠しは刑法上の罪には問われません。ただし、民事上の不法行為に該当する可能性があります。

財産隠しをされた場合は、本来財産分与として認められた可能性のある金額について、損害賠償を請求できるケースがあるので覚えておきましょう。

離婚後に財産隠しが発覚したら?

清算条項があっても交渉はできる可能性はある

「離婚するときに清算条項を入れ離婚協議書を作成してしまった」という方もいらっしゃると思います。

清算条項のある離婚協議書を作成して離婚した場合でも、意図的に相手が財産隠しをしているというケースであれば、財産分与のやり直しの請求が認められる可能性はあります。

清算条項とは、「この協議書に書いてあること以外に金銭の請求はしません」といった旨の宣言です。基本的には、清算条項を締結した場合は、その後、財産分与のやり直しを請求することは非常に難しくなります。

しかし、財産分与の対象となる財産について騙されていたようなケースでは、清算条項があったとしても、例外的に財産分与のやり直しができる可能性があります。

錯誤による財産分与の無効を主張する

相手が意図的に財産隠しをしていたときは、財産分与について「錯誤」として無効を主張できる可能性があります。

「錯誤」とは、民法において勘違いで意思表示をしてしまうことを指します。

財産分与をするとき、相手が財産隠しをしていることをもし知っていれば、その財産を財産分与の対象に入れずに合意することはあり得ないでしょう。そのため、「錯誤」を理由に財産分与の合意を取り消せる可能性があります。 

不法行為で損害賠償請求をする

相手が財産隠しをしていたという場合は、不法行為として損害賠償請求が認められる可能性があります。

離婚時に財産分与について話合いをしていなかった場合などには、財産分与調停または審判の申立てができます。申立ては、離婚時から2年以内にしなくてはなりません。つまり、離婚後に財産隠しが発覚しても、離婚成立から2年以上過ぎていると財産分与の請求は認められません。

ただし、不法行為に基づいた損害賠償請求権は、「加害者および損害を知ってから3年以内」かつ「不法行為のときから20年以内」であれば行使することができます。

そのため、離婚が成立してから2年以上が経過した場合でも、3年が経過していなければ不法行為として損害賠償を請求することができることを覚えておきましょう。

財産開示手続を利用する

「離婚するときに慰謝料や養育費を相手が支払うと約束したものの、払われていない」という事態がしばしば起こります。その理由として、実際には払えるだけの経済力があるにもかかわらず、「財産隠し」を目的に、慰謝料や養育費といった金銭の支払いを拒否するというケースがあります。

もし離婚調停や離婚裁判の結果として離婚していたり、離婚協議書を公正証書にしていたりした場合には、裁判所に申し立てることで、債務者(元配偶者)に対して財産の開示を命じる手続きをとることができます(財産開示手続)。

財産開示手続きは、「確定判決の結果離婚している」「公正証書などで執行力のある債務名義を得ている」といった場合に利用できる手続です。

離婚後、相手が離婚条件に関する金銭を支払わず、「財産隠し」をしている疑いがある場合は、こちらの手続きを利用してみるのも一つの手です。

第三者からの情報取得手続を利用する

財産開示手続と同じく、「確定判決の結果、離婚している」「公正証書などで執行力のある債務名義を得ている」といった場合には、第三者からの情報取得手続を利用できます。

第三者からの情報取得手続とは、債務者の財産に関する情報を管理している公的機関や民間の企業から、裁判所を通してその情報を取得できる手続です。

養育費の支払い請求権を持っている場合は、相手の勤務先に関する情報も手に入れることができるため、覚えておきましょう。

離婚直後の自己破産と財産隠し

離婚をするとき、財産分与として夫から妻に預貯金や不動産を譲渡するケースがよくあると思います。このとき、夫が多額の負債を抱えており、離婚した後にすぐ自己破産してしまったという場合は、注意が必要です。

離婚のときの財産分与が、破産申立人(ここでは夫)の「財産隠し」とみなされるような過大な財産分与であるときには、破産手続のなかで財産分与自体が取り消されるおそれがあります。

自己破産の手続では、裁判所が破産申立人の財産について、「本当に財産がまったくないのかどうか」を調べることになります。裁判所は、破産の直前に申立人が「財産隠し」をしていないかを精査し、財産分与が過大と判断されれば、離婚のときの財産分与も財産隠しとみなされるおそれが生じるのです。

財産隠しと考えられるような過大な財産分与について、内容に関する明確な基準はありません。一般的には、財産分与の基本的なルールである2分の1の割合を超えるような財産分与であれば、「自己破産のための財産隠し」とみなされるリスクがあります。

「夫に借金があるなかで離婚する」という方は、こういったリスクがあるということを理解しておくことが重要です。もし不安であれば、弁護士に相談することをおすすめします。

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財産隠し対策は弁護士に相談!

「相手が財産隠しをしているのではないか疑っている」「財産隠しが離婚後に発覚した」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、離婚する前に財産を適切に評価・調査してもらえます。また、財産隠しについて損害賠償請求をするときにも代理で交渉をしてもらえます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了