離婚したいけどお金がない方必見!|離婚に関するお金の知識

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離婚したいけどお金がない方必見!
  • 離婚したいけどお金がない。夫からのDV・モラハラでもう限界なのに…
  • お金があればすぐにでも離婚したい。旦那の不倫に目をつぶるのは疲れた…
  • お金がないまま離婚するのは不安。離婚にはどのくらい費用がかかるの?

このようなお悩みをお持ちの専業主婦の方、熟年離婚を検討中の方は、少なくないと思います。

この記事では、「離婚したいけどお金がない」とお悩みの方に向け、離婚によって得られる可能性のあるお金と離婚にかかる費用について詳しく解説します。

実際に、離婚にはどのような費用が、いくら必要になるのでしょうか。

一方、離婚にともない、相手方配偶者に請求できるお金もあります。
どのようなお金をどのくらい請求できるのか認識することで、「お金があれば離婚したい」という漠然とした願望を、実現することができるのではないでしょうか。

離婚に関するお金の知識は、お金がないことで諦めかけていた離婚を実現する大きな原動力になります。離婚問題でお悩みの方は、ぜひこの記事を参考になさってください。

離婚相手に請求できるお金は?

離婚に関連して得られる可能性のあるお金と相場(一覧)

「離婚したいけどお金がない」とお悩みの方にまず知っていただきたいのが、離婚に関連して得られる可能性のあるお金は、思いのほか多いということです。

まったく貯金がない状態で離婚をするのは、不安が残ります。

ですが、ある程度の貯蓄がある場合、離婚にともなう財産分与や慰謝料請求などをおこなうことで、当分の生活費をまかなうことができるかもしれません。

離婚に関連して得られる可能性のあるお金と、それぞれの相場を下表にまとめましたのでご覧ください。

【離婚に関連して得られる可能性のあるお金と相場】

種類相場
財産分与一般的には100万円以下のケースが多い
ただし、婚姻期間20年以上の熟年離婚の場合、1,000万円以下で財産分与を行うケースが多い
慰謝料100万円~300万円
養育費月額2~4万円
※夫から妻へ支払われる場合
年金分割月額8万5,000円程度
公的支援各種制度による
婚姻費用月額4万円~15万円
※夫から妻へ支払われる場合

出典:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 「離婚分割 受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移
   令和4年司法統計年報家事編 第25~27表

離婚にともなう財産分与は、一般的にはおよそ100万円以下のけーすが多いものです。一方、離婚に伴う慰謝料請求では、約100万円~300万円程度が相場といわれています。

請求する項目の種類によって、算定方法や相場金額が変わってくるものです。

以下では、それぞれのお金の内容、請求のポイントや注意点について詳しくご説明します。

①離婚による財産分与

財産分与は、離婚時に、夫婦が婚姻期間中に築いた夫婦共有財産を分配する制度です。

実務上、財産分与の割合は原則として2分の1です。原則2分の1ルールは、専業主婦の方にも適用されます。

夫婦が話し合いで財産分与の割合を決めた場合は、その割合に従います。

「離婚したいけどお金がない」とお悩みの方は、まず以下の表を参考に、ご自身の共有財産とその金額をリストアップしてみてください。

プラスの財産-マイナスの財産=財産分与の対象となる財産」です。

プラスの財産としては、現金や預貯金など多岐にわたります。

【プラスの共有財産】

項目評価方法等
現金生活費を差し引いた残額
預貯金通帳を調べる、金融機関で残高照会を行う
株式上場株式:市場価格を基準にする非上場株式:財産評価基本通達を参考にする
その他有価証券取引残高報告書等で評価額を確認する
債権契約書等から他人に貸しているお金がないか調べる
不動産不動産業者に無料査定してもらう
自動車中古車販売業者に査定してもらう
企業年金会社に問い合わせる
積立型保険保険会社に解約返戻金を問い合わせる
退職金勤務先で退職金見込計算書を発行してもらう
美術品専門業者に査定してもらう
会員権取引相場や、専門業者に評価してもらう
家財道具等の動産評価額を出さず、現物で分けるケースが多い

マイナスの共有財産とは、住宅ローンやカードローンなどがあげられます。

【マイナスの共有財産】

項目評価方法等
住宅ローン金融機関で残高証明書を発行してもらう
その他借金(カードローン等)金融機関で残高証明書を発行してもらう

ポイント

  • 財産分与に関する証拠は、相手に離婚を切り出す前に収集しましょう。

一度離婚話を切り出してしまうと、相手が財産を隠したり、使ってしまうおそれがあるからです。

  • 相手の財産がわからない場合、弁護士会照会の利用が考えられます。

この制度を使うと、例えば、金融機関に対し預貯金口座の有無や取引履歴の開示額の照会を行うことができます。弁護士会照会を利用するには、弁護士への事件の依頼が必要です。

  • 専業主婦の方や熟年離婚をする方の場合、扶養的財産分与が認められる可能性があります。

扶養的財産分与は、離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮することが見込まれる場合、生活が安定するまでの一定期間、収入の多い側から少ない側へ生活費を援助する目的での財産分与をいいます。

具体的には、通常は2分の1とされている財産分与に扶養的な加算がされます。

支払方法や支払金額は、ケースバイケースです。支払期間については、1〜3年程度が多いです。

注意点

  • 財産分与の請求期限は、離婚成立から2年です。

離婚時の財産分与のお金についてもっと詳しく知りたい方は、「離婚時の財産分与とは?対象となる財産と分け方を解説!」の記事もご覧ください。

②離婚による慰謝料

離婚する場合、離婚原因を作った側の配偶者に対し、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求できます。

お金がないまま離婚をしても、慰謝料請求をすることによって、当面の生活費を賄える可能性はあります。

ただし慰謝料は、離婚すれば必ず請求できるというわけではありません。

慰謝料を請求できるケースは、相手方配偶者が、不貞(浮気、不倫)、DV、悪意の遺棄、性行為の拒否などをした場合です。

性格の不一致や双方に離婚の原因がある場合は、離婚にともない慰謝料を請求できません。

離婚にともない慰謝料を請求できる場合、原因ごとの慰謝料相場は以下のとおりです。

たとえば不貞の場合に請求できる慰謝料金額としては、約100万円以上のケースが多いでしょう。

【慰謝料の原因ごとの相場】

原因相場
不貞(浮気、不倫)100~500万円
※不貞相手に対する慰謝料請求の場合、100万円〜200万円が相場
DV50~500万円
悪意の遺棄50~300万円
性行為の拒否100~300万円

ポイント

  • 上記の表はあくまで相場に過ぎません。

慰謝料の金額は、具体的な事情によって変わります。慰謝料額はいくらになるか知りたい場合、弁護士に直接相談するのがおすすめです。

弁護士に相談すれば、最新の裁判例から実務の動向まで踏まえた、より現実的な慰謝料額を知ることができます。

注意点

  • 慰謝料の請求期限は、離婚成立から3年です。

離婚時の慰謝料金額についてもっと詳しく知りたい方は、「離婚の慰謝料がもらえるのはどんな時?相場はいくら?」の記事もご覧ください。

③養育費を請求する

養育費は、離婚後、子どもを監護する親が、監護していない親に対し請求できるお金です。

離婚後、お子さんを養育したいと希望している方は、養育費について必ず合意しておくべきです。

養育費は夫婦それぞれの年収をもとに、「改定標準算定表」に従って決まります。

アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」であなたがもらえる養育費の目安がすぐにわかります。ぜひシミュレーションしてみてください。

ポイント

  • 将来、相手が養育費を支払わなくなったときに備えた対策を必ずとりましょう。

協議離婚の場合、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するのがおすすめです。公正証書の内容に不安があれば、事前に弁護士に相談してみてください。

裁判所の手続を利用して養育費を決めた場合は、調停調書や審判書が強制執行する場合の債務名義になります。

離婚後の養育費についてより詳しく知りたい方は「離婚後の養育費の相場はいくら?支払われなかったらどうする?」の記事もご覧ください。

④年金分割

年金分割は、離婚に際し、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。

夫が会社員、妻が専業主婦の場合、夫は国民年金と厚生年金を受給できる一方、妻は国民年金しか受給できません。

この格差を解消するために創設されたのが、離婚時の年金分割制度です。

令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、離婚時に年金分割を受けたことで、平均年金月額は5万円4,281円から8万5,394円に増えています。すなわち、年金分割を受けた場合と、年金分割を受けなかった場合、その差は3万円以上になります。

特に熟年離婚をする場合、年金分割は離婚後の生活に大きく影響します。忘れずに、年金分割手続きを行うようにしましょう。

注意点

  • 年金分割は、原則として離婚をした日の翌日から2年経過すると請求できなくなります。

離婚時の年金分割の手続き、お金については「離婚時の年金分割手続きとは?必要書類は?共働き・拒否した場合も解説」の記事もご覧ください。

⑤公的支援でお金を得る

離婚後は、児童扶養手当をはじめとする、以下のような公的支援が受けられる可能性があります。

【離婚後の主な公的支援】

  • 児童扶養手当
  • 児童手当
  • 医療費助成
  • 所得税・住民税の軽減
  • 水道料金の減免
  • 公営住宅の優先入居
  • 母子父子寡婦福祉資金の貸付
  • 生活保護 など

特に、ひとり親家庭等の児童に支給される児童扶養手当が離婚後すぐに受給できる状況かどうかは重要です。

離婚を考えている方は、事前に市役所に相談に行き、支給額や支給時期について確認してみましょう。

また、自治体ごとに母子家庭や父子家庭に対する支援内容が異なりますので、ご自分の場合どのような公的支援の対象になるか、あわせて確認してみると良いでしょう。

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離婚に向けて別居中…お金ないなら婚姻費用を請求?

お金がないときは婚姻費用の分担

婚姻費用は、結婚生活を送る上で必ずかかる生活費のことです。

生活費など婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)は、夫婦で分担して負担することになります。

別居中でも、婚姻費用は発生しますし、相手方配偶者に婚姻費用の分担をすることになりまます。

別居している場合でも、専業主婦の場合や、相手より収入が少ない場合、相手より収入が多くても子どもを養育している場合には、相手方配偶者に対して婚姻費用の支払を請求できます。

話し合いで決める場合は、合意により任意の金額を婚姻費用として決定することができます。
しかし現実問題として、請求する側は少しでも増額を求め、請求される側は減額を望むので、当事者の話し合いでは金額が決まらないことも多々あります。

その場合、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てて、調停で決めることになるでしょう。

婚姻費用は夫婦それぞれの年収をもとに、「改定標準算定表」に従って決まります。

アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」であなたがもらえる婚姻費用の目安がすぐにわかります。ぜひシミュレーションしてみてください。

婚姻費用分担のポイントは?請求は早期に?

ポイント

  • 婚姻費用の支払義務は、原則として支払請求したときから生じます。

そのため、別居後はできる限り早く、婚姻費用の請求してください。請求時期が明確になるよう、内容証明郵便等の方法で請求しましょう。

  • 相手が婚姻費用の支払に同意した場合、必ず書面を作成しましょう。後々不払いとなったときすぐに強制執行できるよう、強制執行認諾文言付き公正証書の作成がおすすめです。
  • 相手が婚姻費用の支払に応じない場合は、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

相手が調停に来なければ、審判に移行して、裁判所が相手に支払を命じる審判が出ます。審判書があれば強制執行できます。

注意点

  • 婚姻費用をさかのぼって請求することは、原則として認められません。そのため、別居後はすみやかに婚姻費用を請求することが大切です。

離婚にともない問題となる婚姻費用の分担については「婚姻費用の調停では何を聞かれる?流れやうまく進めるコツを紹介」の記事も、あわせてお読みください。

離婚したいけどお金がない…実際に離婚にかかる費用を教えて!

離婚にかかる主な費用(一覧)

「離婚したいけどお金がない」とお悩みの方に次にやっていただきたいのが、離婚にかかる費用の確認です。

漠然と離婚するお金がないと思い悩む前に、どのくらいのお金が必要になるのか具体的に計算してみましょう。

離婚で得られるお金と、離婚にかかる費用の両方がわかれば、離婚に向けてどのように準備していけばよいか具体的に計画できるようになります。

離婚にかかる費用は、主に以下のとおりです。

離婚にかかる費用

  1. 離婚手続きにかかるお金
    離婚調停・離婚裁判の費用、公正証書の作成費用、弁護士費用
  2. 別居にかかるお金
  3. 離婚後の生活費
  4. その他の費用

以下では、それぞれの費用についてご説明します。

【1】離婚手続きにかかるお金

離婚する場合、離婚手続きにかかる費用、公正証書作成費用、弁護士費用、その他の費用がかかります。

 ⑴離婚調停・離婚裁判にかかる費用

協議離婚の場合は、相手方配偶者と話し合いによって離婚を決めるだけなので、裁判所への申立て費用はかかりません。ただし、協議離婚の内容を公正証書にしたためる場合、その作成のためにお金がかかります。

調停離婚の場合は、裁判所への申立て費用など、手続きをおこなうためのお金がかかります。

裁判離婚の場合も、離婚裁判をおこなう費用など、手続きをおこなうためのお金がかかります。

離婚手続き費用
協議離婚基本的に費用はかからない。
ただし、公正証書を作成する場合は、その作成費用がかかる。
調停離婚●収入印紙代1,200円
●戸籍謄本の取得費用450円
●郵便切手代1000円程度
裁判離婚●収入印紙代
 離婚請求のみの場合:1万3,000円
 慰謝料請求等も行う場合:2万円程度
●郵便切手代6,000円程度

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 ⑵協議離婚で公正証書作成をする場合

公正証書作成には、公証人手数料がかかります。

公証人手数料の金額は、公正証書で取り決める金銭の支払総額(目的金額)に応じて決まります。

公証人手数料をまとめると以下のとおりです。

目的金額公証人手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下2万3,000円
3,000万円を超え1億円以下4万3,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

2023年12月23日現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。

具体的にどのくらいのお金がかかるのかについては、事前に、公証人役場に問い合わせるのが確実です。

 ⑶弁護士費用

離婚裁判を行う場合の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

弁護士費用は法律で一律に定められているわけではなく、弁護士事務所ごとに異なります。

項目相場
着手金33~55万円
成功報酬33~55万円
諸経費数万円程度
合計70~120万円

弁護士を選ぶときには、弁護士費用も考慮する必要がありますが、弁護士との相性も重要です。

初回無料相談をおこなっている弁護士事務所も多いと思うので、実際に弁護士に会ってみて、信頼できる弁護士かどうかを確認してみてください。

 ⑷その他(浮気調査の費用)

離婚する際にかかるお金としては、上記のような費用のほかに、調査会社への依頼費用などもあります。

配偶者の浮気を理由に離婚をする場合、不貞行為の証拠収集等のために調査会社に依頼することも多いものですが、そのお金については、30万円〜100万円程度の費用がかかります。

【2】別居にかかるお金

離婚にともない別居をする際、引っ越し業者の作業第や不動産会社に支払うお金など、以下のような費用がかかります。

別居にかかる費用

  • 引っ越し費用(引っ越し業者の作業代、レンタカー代など)
  • 敷金・礼金、仲介手数料
  • 日割り家賃・前家賃
  • 家電製品、日用品の購入費用
    etc.

ひとり暮らしの初期費用は50万円ともいわれており、お子様がいる場合などは、さらに大きなお金がが必要になります。

引っ越し業者や物件については、相見積もりをとって吟味したり、敷金・礼金無料、フリーレントの物件を探したりすることで、お金を節約することができます。

実家に戻れる場合は、新しい賃貸物件に引っ越すよりもさらにお金を節約することができるので、ご実家の協力を得られるか確認してみてもよいでしょう。

【3】離婚後の生活費

離婚後の生活費としては、住まいにかかる費用のほかにも、食費、水道光熱費、通信費、税金の支払いなどお金がかかることになります。

離婚を考えている場合、離婚後の生活費のシミュレーションも大切です。

たしかに、別居中の生活費については婚姻費用を、離婚時には慰謝料や財産分与を請求できる可能性はあります。しかし、請求してから、実際にお金を得られるまでの期間は、自分の貯金や収入から支払いをしなければなりません。

離婚に踏み切るまえに、まずは以下の表に数字を書き込んでみてください。

収入見込みから支出見込みを差し引いて差額がある場合、その不足分を補うための対処法を離婚前から十分に考えておきましょう。

【収入見込み】

項目金額
給与
養育費
児童扶養手当
児童手当
収入合計

【支出見込み】

項目金額
家賃
水道代
電気代
ガス代
携帯電話代
インターネット代
生命保険料
食費
日用品費
被服費
教育費
交際費
その他
支出合計

【差額の算出】

項目金額
収入見込み
支出見込み
【収入見込み】-【支出見込み】

ポイント

専業主婦の方は、離婚前から計画的に就職活動を始めておくのが非常に大切です。

専業主婦の方が就職するための公的支援制度も用意されています。

それらの制度を活用して安定した収入を確保できる見込みができてから、離婚を切り出すのがおすすめです。

専業主婦の方の仕事探しについては、関連記事をぜひ参考にしてください。

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離婚したい専業主婦のための準備ガイドと知っておくべき基礎知識

まとめ

お金の話し合いは離婚前に!

離婚に関するお金の話し合いでもめてしまうと、精神的ストレスから「お金はいらないからとにかく離婚してほしい」「先に離婚を成立させて、後からお金の話し合いをしたい」と言ってしまう方が少なくありません。

しかし、これはおすすめできません。

その理由は、離婚が成立してしまうと、相手方が話し合いに応じなかったり、もらえる金額が少なくなってしまう可能性があるからです。

お金の話し合いは、離婚成立前に合意に至るのが望ましいです。

お金がないなら無料相談!離婚のお悩みは弁護士まで

「離婚したいけどお金がない」とお悩みの方は、弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。

無料相談であれば、余計なお金をつかわずに、お得に今後必要な法的知識を得ることができます。

また、弁護士相談によって、ご自身の場合、離婚によってどれくらいのお金を得られそうなのか、おおよその目安を知ることができます。

弁護士費用倒れのおそれがなければ、実際に弁護士に離婚事件を依頼を検討してみましょう。弁護士に依頼することで、お金を得られる時期が早まったり、ご本人の交渉よりも取得できる金額が増額するなどのメリットが期待できます。

お金の問題で離婚を諦める前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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