50代の離婚|アラフィフ離婚の実態・離婚率は?人生をやり直す準備

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50代の離婚

50代は、子育ての終了や親の介護、自身の更年期などが重なり、これまでの夫婦関係を見直す人生の分岐点とも言える時期です。
「残りの人生を自分らしく生きたい」と願う一方、老後の経済的な不安から離婚に踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

令和6年には、離婚した夫婦のうち同居期間20年以上の夫婦が約21%を占めていますから、50代(アラフィフ)世代の離婚はいまや珍しいことではありません。

しかし、全ての女性が順風満帆な新生活を手に入れられるとは限りません。50代の離婚で特に深刻なのは、お金(年金・退職金)と仕事の問題です。

この記事では、データに基づく50代の離婚率から、老後資金を守るための知識、人生の再出発に向けた具体的な準備ステップまで、50代の女性が知っておくべき情報をすべて解説します。

目次

統計データで見る50代女性の離婚率と離婚原因

50代女性の離婚率は増加傾向

人口統計資料集(2025)によると、2023年度、50代女性の離婚数は、20代から40代女性に比べて少ないです。

しかし、50代女性の離婚数は年代別にみると4番目に多く、2023年度では、女性の離婚数全体に対して14.9%を占めます。

2023年 女性の離婚数・離婚率

2023年度の女性の離婚数・離婚率

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2025)」『 表6-7 性,年齢(5歳階級)別離婚数:1930~2023年』より抜粋のうえ編集しました。

また、人口統計資料集(2025)によると、2023年度、50~54歳の女性の離婚数は13,065件で、普通離婚率は2.79‰でした。

55~59歳の女性の離婚数は6,836件で、普通離婚率は1.69‰でした。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

「普通離婚率」とは、人口1,000人あたりの年間離婚件数を示す指標であり、‰(パーミル)で表します。

例えば、「2023年度の55~59歳の女性の普通離婚率が1.69‰」は、2023年に55~59歳の女性1,000人あたり1.69人が離婚したという意味になります。

2023年度 50代女性の普通離婚率

年齢離婚数離婚率
50~54歳13,065件2.79‰
55~59歳6,836件1.69‰

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2025)」『表6-7 性,年齢(5歳階級)別離婚数:1930~2023年』『表6-8 性,年齢(5歳階級)別離婚率:1930~2023年』より抜粋のうえ編集しました。

これらの数値を参考にして計算してみると、50代女性全体に対する普通離婚率は約2.28‰となります。

50代女性の普通離婚率の推移については、増加傾向にあるといえます。

50代女性の普通離婚率の推移

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2025)」『表6-7 性,年齢(5歳階級)別離婚数:1930~2023年』『表6-8 性,年齢(5歳階級)別離婚率:1930~2023年』より抜粋のうえ編集しました。

より詳しい離婚率については『離婚率は3組に1組?離婚原因や年齢別の離婚割合について解説』で解説しています。気になる方はあわせてお読みください。

妻側の離婚理由ランキング

司法統計(令和6年)では、離婚原因の第一位が性格の不一致となっています。

そのほか、女性の離婚理由としては、夫が生活費を渡さないことや暴力を振るうことが多く挙げられました。

妻(申立人総数43033)
第1位性格が合わない(16,503)
第2位生活費を渡さない(12,461)
第3位精神的に虐待する(11,288)
第4位暴力を振るう(7,690)
第5位異性関係(5,743)

(令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別)
(注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査重複集計

50代の女性が離婚を決意するのはなぜ?

統計では性格の不一致が最多の離婚理由ですが、50代の女性が実際に離婚へ踏み切る際には、以下のような年代特有の事情が決定打になるケースが多く見られます。

子どもが独立したから

50代になると、子どもが成人を迎えたり、学校を卒業するという夫婦が多いでしょう。

子どものために離婚を我慢していた方が、子どもが独立したタイミングで離婚に踏み切るというケースは、非常によく見られます。

夫が役職定年をむかえ年収が下がるから

55歳をむかえると役職定年になる企業も多いものです。

夫が役職定年をむかえれば、当然、役職手当はつかなくなり、それまでの水準と比べると夫のお給料は少なくなります。

お金の切れ目が縁の切れ目という言葉もあるように、収入が減ったのに、相変わらず自分勝手な振る舞いを続ける夫に嫌気がさし、離婚を決意する妻もいるでしょう。

好きな人ができたから・セックスレスだから

好きな人ができたという理由で、夫との離婚を決意するケースも意外とあります。

同窓会で昔好きだった人と再会し、恋愛に発展するというのも、50代に多いシチュエーションです。

また、長年連れ添った夫婦に多いのが、セックスレス夫から女性として見られないという悩みです。自分を女性として扱ってくれる男性を求めて、離婚に至るケースも見られます。

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親の介護があるから

50代は、親の介護を担うことの多い世代です。

自分の親の介護に対し夫の理解が得られない、あるいは義両親の介護を押し付けられたことが原因で、離婚を決意するケースもあります。

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人生をやり直すチャンスが欲しいから

夫のDVやモラハラに苦しんできた方や、夫の生活リズムに合わせて不自由な生活を送ってきた方は、人生をやり直すために離婚を決意することがあります。

我慢の限界に達し、あるいは子どもも大きくなり時間的な余裕がでてきたころ、ふと自分の人生を思い返して、離婚の文字が頭に浮かぶタイミングが、ちょうど50代といえるでしょう。

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50代で離婚するメリット・デメリット

50代の離婚は感情だけで突っ走らず、冷静にメリットとデメリットを比較することが重要です。

介護・家事からの解放と残り時間の自由

最大のメリットは精神的な自由です。

50代で離婚するメリット

  • 夫の世話や顔色を伺う生活からの解放
  • 義実家との付き合いや介護負担の消滅
  • 健康なうちに新しい趣味、仕事、恋愛に没頭できる

50代はまだ体力があり、社会との接点も持ちやすい年代です。60代や70代になってから離婚するよりも、新しいコミュニティやパートナーを見つけやすいという点は大きなメリットと言えます。

老後資金の減少と健康・孤独のリスク

一方で、経済面と健康面のリスクは無視できません。

50代で離婚するデメリット

  • 年金受給額の減少
  • 孤独死への不安
  • 再就職のハードル

離婚時に年金分割を行うと、夫婦で暮らしていたときより世帯収入が減りがちです。病気の際に身近に頼れる人がいない不安もあります。

また、50代で離婚すると、特に専業主婦や長期間就労経験がない場合、年齢的な理由や職業経験の不足から、正社員として再就職することが非常に難しい現実があります。

夫の定年退職まで離婚を待つべきか

夫の退職金が出るまで待つべきかどうかは、50代で離婚を考える女性にとって最大の悩みどころです。

退職金の金額が確定してから離婚すれば、その半分を受け取れる可能性が高いというメリットがあります。

一方で、退職まで数年~数十年待つ間、精神的負担が続き、年齢を重ねることで再出発のエネルギーが低下するというデメリットもあります。

判断の目安としては、退職まで1〜2年と近い場合は、退職金の金額がほぼ確定しているため、別居して婚姻費用(生活費)を受け取りながら、退職金の支給後に離婚する方法があります。
定年まで5年以上あるなら、退職金の見込額を計算し、現在の段階で財産分与を請求することも可能です。

退職までの期間だけでなく、ご自身の今後の生活設計や精神的負担も含めて、総合的に判断することが大切です。

50代女性の人生やり直しに必要なお金と仕事

50代女性の離婚は財産分与がカギ

経済状況が不安な50代女性の離婚において、財産分与は死活問題です。

財産分与とは、婚姻中に夫婦がためた財産を、離婚時に、公平に分配する制度です。

婚姻期間が長くなるほど夫婦が協力して築いた財産は多くなり、財産分与の額も大きくなります

こちらは、婚姻期間が20年以上の夫婦と20年以下の夫婦の財産分与の金額を比べたグラフです。

財産分与の金額(割合)

婚姻年数が20年以下の夫婦の財産分与額は、100万円に満たないケースが最も多いのに対して、婚姻期間が20年以上の夫婦では1000万〜2000万円が相場となっています。

このように、50代の離婚では多額の財産分与が見込まれるため、しっかりと話し合わなければ、離婚後の経済状況が著しく不公平になってしまう可能性があります。

50代が注意すべき財産分与の対象

  • 退職金
  • 保険解約返戻金
  • 住宅

すでに受け取った退職金は財産分与の対象となるため、たとえ会社を転職していても夫婦で分けることができます。
将来支給される可能性が高い退職金も、財産分与の対象です。

また、婚姻期間中に積み立てた生命保険や学資保険など、解約返戻金のある保険も分与の対象になります。

住宅ローンが残っている場合は、住宅を売却して精算するか、どちらかが住み続けるかが争点になりやすいポイントです。

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年金分割で老後の受給額はどう変わる?

50代での離婚では、年金も強く意識し始める時期です。年金については、年金分割という制度を活用できます。

年金分割とは、厚生年金の保険料納付記録を婚姻期間に応じて分ける制度です。

平成20年4月以降の専業主婦(第3号被保険者)期間について相手の合意なしで請求できる3号分割と、それ以外の期間や共働き期間について双方の合意が必要な合意分割の2種類があります。

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50代からの就職・キャリア再構築の現実

50代で離婚を考えるとき、多くの人が経済的自立や就職への不安を抱えます。

正社員の求人は年齢や経験の制約から減りがちですが、介護・医療・保育・サービス業など、人手不足が深刻な分野では未経験でも採用されるケースが増えています。

離婚前から資格取得の勉強を始めたり、パートからスタートして正社員登用を目指すなど、少しずつ経済的自立の準備を進めることは、精神的な安定にもつながります。

アラフィフ離婚で押さえておくべき5つのポイント

早く夫と別れたい一心で準備もせずに離婚に踏み切ることは、あまりおすすめできません。
可能な限り時間をかけて入念に準備し、準備万全な状態で離婚を切り出すことをおすすめします。

財産状況を把握する

財産分与を最大限受け取るためには、すべての財産を明らかにすることが重要です。

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行っていることがあります。財産隠しをされると、自分が受け取れる財産が減ってしまうため、相手の財産状況を把握しておかなければ、財産分与で損をしてしまいます。

こういった隠し財産を証明し、交渉の場で認めさせるためには、財産隠しの証拠を集める必要があります。しかし、離婚の意思を知られてからでは証拠を消されてしまう可能性が高いため、離婚を切り出す前に証拠を探しましょう。

隠し財産をどう見抜くかについて詳しく解説した関連記事『離婚の財産隠しの手口と調査方法|隠し口座やタンス預金を見抜くには?』をあわせてご覧ください。

離婚後の収支シミュレーション

離婚後の住まいには、実家への帰住、賃貸住宅、公営住宅などさまざまな選択肢があります。住まいによって住居費の負担は大きく変わるため、生活設計上、非常に重要なポイントです。

生活費を見積もる際は、住居費や食費、光熱費などの支出を把握し、将来必要な額を計算することが大切です。

年金受給までの期間は、財産分与や就労、公的支援を組み合わせ、計画的に生活設計を立てる必要があります。

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別居資金の確保とタイミング

夫婦が同居生活を続けるのが難しい場合、別居を選択することは一般的です。

別居には引越し費用や当面の生活費が必要になりますが、法律上、夫婦関係が続いている間は収入の少ない側が収入の多い側に対して婚姻費用(生活費)の分担を請求できます。

この分担義務は離婚成立まで続くため、別居中の生活を支える大切な財源となります。

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有利な証拠の確保

H2統計データで見る50代女性の離婚率と離婚原因

慰謝料や財産分与などのお金を相手から最大限受け取るためには、離婚を切り出す前に十分な証拠を集め、その後の夫との話し合いで適切に対応することが重要です。
特に慰謝料請求では、法的に有効な証拠が必要となります。

不貞行為やDV・モラハラなど離婚原因となる行為は、客観的な証拠がなければ裁判所で認定されにくく、請求額にも大きく影響します。

不貞行為の場合は肉体関係を推認できる写真、LINEや音声など、モラハラやDVの場合は日記、録音、医師の診断書、怪我の写真などが有効です。
これらの証拠は別居後では入手が難しくなるため、同居中に確保しておきましょう。

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離婚の切り出し方と交渉戦略

妻から離婚を申し出た際、相手が感情的になったり、世間体を気にして強く拒否するケースは実務上よく見られます。

そのため、「お互いの今後の人生をより良くするため」という立場で冷静に伝える、あるいは弁護士を通して書面で通知するなど、相手の性格に応じた対応が重要です。

また、離婚後にトラブルを避けるためにも、納得できる条件で合意できるよう事前にしっかり話し合いましょう。話し合いを先延ばしにすると、離婚後にもめて相手と関わる必要が出てきます。

相手と直接関わりたくない場合は、離婚調停を活用したり、弁護士を代理人に立てたりして、顔を合わせずに条件の交渉を進めるのがおすすめです。

50代離婚のよくある誤解とトラブル

「退職金はまだもらっていないから分与されない」は誤解

「退職金はまだ手元にないから」と財産分与を諦めてしまうのは誤りです。
数年後に定年を迎える場合や、会社の規定で支給が確実視される場合は、将来の退職金も財産分与の対象となります。

自己判断で諦めず、専門家に計算を依頼することが重要です。

専業主婦は年金分割で半分もらえるとは限らない

「年金分割=夫の受け取る年金全額の半分」ではありません。

夫が自営業で国民年金のみの場合は、分割の対象となる厚生年金部分が存在しないため、年金分割を受けることはできません。
また、企業年金(厚生年金基金等)も分割の対象外です。

年金分割を検討する際は、必ず年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得して確認しましょう。

子どもの大学費用の取り決め漏れ

子どもが成人に達していても、大学生であれば学費や生活費がかかります。

標準的な養育費算定表は、公立高校までの教育費のみを前提としており、大学の学費は含まれていません

「養育費は未成年まで」という思い込みで取り決めをせず離婚してしまうと、高額な学費を一人で背負うことになりかねません。
子どもが独立するまでの費用をどう分担するか、離婚時に書面で明確にしておくことをおすすめします。

50代の離婚に関するよくある質問

Q. 50歳からの離婚で、最も気をつけるべきことは?

50歳以降の離婚では、老後資金の確保が極めて重要です。

経済面の準備としては、まず、貯金を作ること、仕事を探すこと、副業を始めることなどです。
これらは、離婚後の生活を営むための準備として非常に重要です。

一方、離婚時には、配偶者から慰謝料や財産分与などの形でお金を受け取れる可能性があります。

経済面の準備には、ある程度時間がかかるので、離婚を考え始めたら、すぐにとりかかるべきです。

Q. 夫がまだ働いている場合、将来の退職金は財産分与してもらえる?

実務や判例では、定年退職が近い場合や、会社の退職金規定が明確で支給が確実視される場合には、将来の退職金も財産分与の対象となるとされています。

一般的には「別居時」や「離婚時」を基準に計算し、勤務年数のうち婚姻期間が占める割合に応じて分与されます。

退職金の財産分与の方法や計算式は、関連記事『離婚したら退職金の財産分与を受けられる?対象や計算方法を解説』で詳しく解説しています。

Q. 夫の不倫が発覚。50代の不倫でも慰謝料はもらえる?

年齢にかかわらず、不貞行為が認められれば慰謝料請求は可能です。

婚姻期間が長いほど、離婚による精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料額が高額になる傾向があります。

Q. 大学の学費は養育費として請求できる?

養育費の標準的算定表は、子どもが公立高校に通うことを前提としており、大学の学費は考慮されていません。

そのため、子どもが大学に進学する場合、学費をどのように扱うかは個別の事情に応じて判断されます。

実際に、私立大学の学費負担が争われた裁判例の解説記事『大学の学費は養育費として払うべき?離婚した親の教育費負担を巡る裁判』をあわせてご覧ください。

ひとりでの準備に不安があるなら弁護士へ

離婚によって、すぐに頼れる人が同じ屋根の下にいなくなることで、不安や寂しさを感じ、50代で離婚を後悔する方もいます。

離婚を決める前に、子どもや両親、周りの人に離婚後の生活について相談し、協力を得ておくと安心です。
「自立するぞ」という意気込みで新生活を始める方も、自立は決して一人ぼっちになることではありません。いざというときに頼れる人の存在は、大きな支えになります。

弁護士は離婚準備・実務を熟知している

離婚後の金銭面の不安を解消するためには、財産分与や慰謝料を最大限受け取ることが重要です。

弁護士がいることで、実務の相場や個別の事案において、妥当なラインが分かり、スムーズな解決を目指すことができます。

財産分与については、自分の権利を最大化するためには、ひとつひとつ財産をリストアップし、それを計算して分けるという作業が必要です。

また、公正証書を作成する場合や、調停・審判を申し立てる場合は、複雑な手続きをしなければなりません。

離婚の慰謝料を最大限請求するためには、慰謝料請求の原因(不倫やDVなど)の存在を証明する証拠を集めたり、夫と交渉して認めさせなければいけません。

手続きや証拠集めを自力で行うことも可能ではありますが、弁護士に任せることで負担を減らせるでしょう。また弁護士は、経験や専門知識をもとに、増額を目指して交渉することができます。

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離婚後の手続きチェックリスト

弁護士は離婚交渉のプロ!話し合いはお任せ!

また、50代の男性の中には、仕事で重要なポジションに就いており、部下から尊敬を集めている方もいるでしょう。

そういった男性の多くはプライドが高く、妻から離婚を突きつけられた事実が受け入れられず意地でも離婚に応じてくれない可能性があります。

また、世間体も気にしているため、妻に捨てられたことを周りに知られたくないという理由で離婚を拒むケースも見られます。

このような相手と離婚について話し合おうとしても、激昂して話し合いにならないことが多いものです。

冷静な話し合いができない場合、相手と直接話し合いをしたくない場合などは、とくに弁護士に離婚問題の解決をまかせるべきです。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了