セックスレスで離婚できる?慰謝料請求や妻から切り出す方法を解説
「セックスレスで辛い、夫と離婚したい」
「子どもが欲しいのに夫が性交渉を拒否するので、離婚したい」
長い間セックスレスの状態が続いており、精神的にストレスを抱えてしまい、離婚したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
とくにセックスレスはプライベートな話題になるため、周りの人に相談しにくく、1人で抱え込んでしまうこともあると思います。
「セックスレスで離婚しようと思うのはおかしいのではないか」と悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、一人で抱え込む必要はありません。
場合によっては、セックスレスを理由に離婚することができます。今回は、セックスレスで離婚できるケースや、セックスレスで離婚するときの慰謝料請求、セックスレスの離婚を妻から切り出す方法について解説します。
目次
セックスレスで離婚できるケース
「1年以上セックスレスの状態にある。でもどんなケースで離婚できるかわからない」という方もいるでしょう。
裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)が必要になります。法定離婚事由とは、以下の5つです。
法定離婚事由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
ここでは、夫側からセックスを拒否され、その結果としてセックスレスになってしまったことを理由に離婚できるケースについて解説します。
相手から一方的に拒絶されている
相手から一方的に性交渉を拒絶されているという場合は、離婚が認められやすいです。
正当な理由がないのに性交渉が拒絶された場合は、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。
たとえば、「年齢が若いのに、嫌だという理由だけで性交渉を一方的に拒絶された」といった場合は、離婚が認められる可能性が高いです。
子どもが欲しいのに性交渉してくれない
自分が子どもを欲しいと相手に伝えていて、それでも性交渉を拒否されたという場合は、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があり、離婚が認められやすいです。
一般的に、高齢になると妊娠・出産のリスクは大きくなります。健康のリスクを考えても、結婚前に「子どもは作らない」と合意していない限り、子どもを望んでいるのに性交渉を拒絶された場合は離婚できる可能性があります。
相手が不貞行為に及んでおりセックスレスになっている
配偶者が浮気や不倫といった不貞行為に及んでおり、こちらに関心がなくなったことでセックスレスに陥る場合があります。
その場合は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当しますので、離婚が認められる可能性があります。
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相手が離婚に合意している
相手が離婚に合意している場合は、協議離婚というかたちで、セックスレスを理由として離婚することができます。
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって、離婚をするかどうか、どんな条件で離婚をするかを決める方法です。夫婦が合意して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。当事者が合意さえすればどんな理由でも離婚をすることができるところが特徴です。
話し合いがまとまらず離婚調停に進んだ場合でも、双方が合意できればどのような理由でも離婚することができるので覚えておきましょう。
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ほかに法定離婚事由がある
セックスレス以外にも、法律で定められた離婚の理由を満たしていると離婚が可能です。
たとえば、「セックスレスだけでなく、DVやモラハラの被害を受けている」といったケースは法定離婚事由を満たすでしょう。 法定離婚事由の有無を確認しておくことで、よりスムーズに離婚を進められる可能性があります。
関連記事『離婚できる理由とは?|5つの法定離婚事由を解説』でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。
セックスレスで離婚できないケース
高齢などの理由で夫婦の双方がセックスに消極的
一方が拒絶するということはなく、夫婦の双方がセックスについて消極的な場合は、離婚が認められる可能性は小さいです。
たとえば、「高齢になって自然と性交渉の機会がなくなった」「年齢は若いものの、仕事でお互い疲れており性交渉をしたくない」という場合が該当します。
ただし、年齢が若く、性的欲求はあるものの、お互いに関心がなくなってしまっているという場合は、セックスレスが離婚原因になる可能性があります。
EDやうつなどの病気でセックスができない
夫婦のどちらかが病気を患っているといった事情があった場合、セックスレスを理由に離婚が認められる可能性は小さいです。
たとえば、重い心臓疾患を患っており、性交渉によって体に危険が及ぶ場合が該当します。
重い病気ではなかったとしても、夫が勃起不全(ED)など精神的なストレスから性交渉ができない場合もあると思います。デリケートな問題になりますので、夫婦でよく話し合ってみたり、カウンセリングを受けてみたりすることが大切です。
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単身赴任をしており一緒に住んでいない
単身赴任などの理由で物理的に性交渉ができず、それでセックスレスになっているという場合は、離婚が認められる可能性は小さいです。
実際、単身赴任は、夫婦関係に大きな負担をかけます。物理的な距離が離れることで、コミュニケーション不足や孤独感を感じやすくなり、愛情が冷めたり、お互いに不満が溜まったりして、離婚に至るケースも少なくありません。
単身赴任の夫と離婚する方法についてくわしく知りたい方は、『単身赴任中の旦那と離婚したい!認められるのはどんな時?』をご覧ください。
セックスレスになってから日が浅い
セックスレスになってからそこまで日が経っていなかったりする場合も、離婚が認められる可能性は小さいでしょう。
一般的には1か月以上性交渉がなかった場合は、セックスレスの状態にあるといえます。
ただし、仕事が忙しい1か月の間だけセックスレスの状態であり、そのあとに相手が性交渉に応じる可能性も否定できません。離婚が認められる可能性が高いのは、1年以上セックスレスにある状態のときです。
セックスレスで離婚するときの慰謝料は?
慰謝料請求が認められやすいケース
セックスレスを理由に離婚するとき、正当な理由もなく、相手が性交渉に応じないことで婚姻関係が破綻したと認められれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
また、不貞行為が原因でセックスレスに陥り、そのまま離婚してしまったという場合は、不貞行為による慰謝料も請求することができます。
「病気で性交渉ができない」「セックスレスになってから日が浅い」といった場合は、慰謝料請求が認められにくいので注意しましょう。
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セックスレスで慰謝料請求が認められた判例
「実際にセックスレスで慰謝料が認められたことはあるのか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
セックスレスを理由に、裁判所が妻から夫への慰謝料請求を認めた例があります。
セックスレスで慰謝料が認められた判例
協議離婚をした後に、元妻が元夫に対し、婚姻中の性交渉などがなかったことで婚姻関係が破綻し、離婚に至ったと主張して慰謝料などの支払いを求めた事件です(東京地判 平27.8.18)。
元妻は子どもを希望していましたが、交際期間や結婚前の同居期間、婚姻期間のいずれにおいても、元夫は一度も性交渉に応じず、キスやハグなどの身体的接触すらもありませんでした。
そのため、裁判所は「性交渉がなかったことに夫側の原因があるだけではなく、妻が不安を感じて夫に伝えたのに、夫は態度を変えず、夫婦の精神的結合を深めようともしなかった」などとして、元夫に50万円の支払いを命じることになりました。
セックスレスだけを理由として慰謝料請求が認められたというわけではなく、「セックスレスを解消しようと努力をしていたか」といったことが重視されている点がポイントです。
セックスレスでの離婚の慰謝料相場は数十万~100万円
セックスレスで離婚するときの慰謝料相場は、婚姻期間の長さやセックスレスの期間の長さなどから増減しますが、一般的に数十万~100万円となっています。
セックスレスによる離婚慰謝料は、以下のような要素があるとより高額になる可能性があります。
セックスレスでの慰謝料が高くなる要素
- セックスレスの期間が長い
- 性交渉を求めたときの態度がひどい
- 性交渉するための努力を怠っている
- 不貞相手とは性交渉をしている
- 慰謝料を請求する側が初婚である など
セックスレスで慰謝料を請求したいと考えている方は、慰謝料が高くなる要素がないかどうか、自分の状況について考えてみることをおすすめします。
セックスレスで離婚するときに有効な証拠
セックスレスを理由に離婚したい場合は、相手のせいでセックスレスに陥っていたことを示す証拠が重要になります。証拠を集めることができれば、慰謝料請求も認められやすくなるでしょう。
セックスレスはプライベートな問題になりますので、夫婦がセックスレスの状態にあったということを客観的に示すには難しい場合があります。
証拠を複数組み合わせることで有効な主張ができる場合がありますので、以下のような証拠をできるだけ多く、長期間にわたって集めることが大切です。
セックスレスで有効な証拠
- 夫婦の生活スケジュールがわかる表
- セックスレスについて夫婦で話したときの録音
- セックスレスで悩んでいることを記した日記やメール など
夫婦の生活スケジュールがわかる表
セックスレスで離婚するときに有効な証拠の一つに、夫婦の生活スケジュールがわかるような表を作成しておくことが挙げられます。
たとえば、いつごろ起きて、出社して、家に帰ってくるかの時間帯がわかれば、生活時間がずれている(性交渉をする時間がつくれない)というわけではないにもかかわらず、性交渉を拒否されていることを主張することができます。
相手から「すれ違いがあり性交渉できなかった」という主張をされた際にも、夫婦の生活スケジュールがわかれば反論することができるので、重要な証拠となります。
セックスレスについて夫婦で話したときの録音
セックスレスで離婚するときに証拠として利用するため、セックスレスについて悩んでいることがわかるような日記を書いておくことをおすすめします。
たとえば、性交渉を求めた日や、拒否されたときの言動・反応などについて記しておけば、自分が相手と性交渉しようと努力していたのに拒絶されたこと、セックスレスの期間などについて証明することができます。
後から書き換えたと主張されないよう、できるだけ毎日、日付を付けて手書きで残すことをおすすめします。
また、性交渉を誘った際に、相手からのメールの返信を保存しておきましょう。日記と同じく、相手が性交渉を拒絶していることの証拠として利用できる場合があります。
セックスレスで悩んでいることを記した日記やメール
相手に性交渉を求めたのに拒絶されたことがわかるような録音や、セックスレスについて夫婦で話したときの録音、映像があれば、有力な証拠になります。
また、セックスレスになっていることを相手方が謝罪している場面の録音や録画も、有効な証拠として利用できます。
セックスレスによる離婚の切り出し方
セックスレスで離婚を切り出すときは、以下のようなポイントを心の中で整理しておくことが重要になります。
セックスレスで離婚を切り出すポイント
- セックスレスで離婚したいということをはっきり伝える
- 話し合いには、冷静な態度で臨む
- 相手の気持ちに配慮した言葉選びを心がける など
場合によっては、相手が反論してきたり、離婚を認めなかったりすることも考えられます。そのときは、無理に話し合おうとはせず、いったん話し合いを終了することをおすすめします。話し合いを通じて、相手がセックスレスの解消に取り組むことも考えられます。
何度離婚の話をしても相手に変化が見られなかったり、こちらの離婚したいという気持ちが変わらなかったりした場合には、別居をするのも一つの手です。
別居をすることで、相手にこちらが本気で離婚したいと思っていることを伝えられるほか、別居が3~5年に及べば、裁判離婚が認められる可能性が大きくなります。
ただし、何も言わず家を出てしまうと、夫婦の同居義務(民法752条)に反する「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に当たると主張され、慰謝料を請求されるおそれがあります。
無断で家を出るのではなく、相手に許可を取ったり、置手紙などを活用したりした上で別居するのがおすすめです。
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夫からセックスレスで離婚を切り出されたら?
ここまでは、セックスレスを理由に夫と離婚したい方に向けて解説してきました。しかし、なかには「夫からセックスレスを理由に離婚してほしいと言われてしまった」という方もいるでしょう。
「1人目の子どもが生まれてからまったく性交渉をしていない」「子どもができてから性欲が減退してしまった」というケースもあると思います。
ここでは、夫からセックスレスで離婚を要求された(妻側が性交渉を拒否し続けている)ときの対処法やポイントについて解説します。
妊娠中でセックスができないときは離婚が認められにくい
こちら側(妻側)が妊娠していたり、体調不良だったりして性交渉を拒否しており、そのせいでセックスレスとなっている場合は、性交渉に応じない正当な理由とみなされます。
そのため、妊娠中などの理由がある場合は、相手からの離婚請求が認められる可能性は小さいです。
離婚届不受理申出を出しておく
夫からセックスレスを理由に離婚を要求されてしまい、離婚したくないという場合は、まず離婚届不受理申出をしておきましょう。
協議離婚を成立させるためには夫婦の合意が必要とはいえ、相手が勝手に離婚届を提出しても、書類に不備がなければ受理されてしまいます。
そのため、離婚届が勝手に提出されても受理されないよう、役所に申し出る手続きをすることをおすすめします。
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離婚裁判では法定離婚事由に注意
協議離婚や調停離婚では、離婚について拒否することができます。しかし、離婚裁判に発展した場合は、法定離婚事由があり、離婚裁判で離婚が認められれば、合意がなくとも夫婦関係は完全に解消されることになります。
セックスレスについて、こちら側に責任がある場合は、裁判所が法定離婚事由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があったと判断すれば、離婚を余儀なくされてしまいます。
弁護士に相談する
夫がセックスレスを理由に離婚を突き付けてきたときには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、現在の状況から「どちらに責任があるか」「実際に離婚が認められる可能性はあるかどうか」といったことを適切にアドバイスしてくれます。
自分の代理として相手と交渉してもらえるほか、離婚に合意するという場合も離婚条件や慰謝料などの取り決めについて心強い味方になってくれるというメリットがあります。
相手の不貞行為を疑ってみることも
「突然セックスレスを理由に夫から離婚を突き付けられたものの、そこまでセックスレスの状態から日が経っていない」「そもそも産後などの事情で性交渉を断っていたのに、急に離婚と言われた」といったこともあると思います。
妻が性交渉に応じないことで、夫が浮気や不倫などの不貞行為に及んでしまうケースがあるので、注意が必要です。
なお、こちら側にセックスレスの責任があったとしても、配偶者が不貞行為に及んだ場合は、法律上の責任を負う可能性があります。
たとえ夫婦間においてセックスレスであったとしても、それを理由に離婚や慰謝料の請求が妨げられることは基本的にはないということを押さえておきましょう。
ただし、不貞行為に対する慰謝料は、不貞によって夫婦関係が壊れてしまったという損害を償うためのものです。
したがって、すでに夫婦関係が破綻している状態で不貞行為がおこなわれたとみなされた場合は、償うべき損害がないため慰謝料請求は認められない点に注意しておきましょう。
セックスレスと離婚でよくある質問
Q.セックスレスとみなされるのは何か月から?
「セックスレスといっても、どれくらいの期間に及ぶものなのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
しばしば用いられる目安として、1994年に日本性科学会が定義したものがあります。
日本性科学会は1994年にセックスレスを「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交、あるいはペッティング、オーラルセックスなどのセクシュアル・コンタクトが1か月以上ない場合」と定義しています。
つまり、一般的には、1か月以上性交渉がない場合は、セックスレスの状態にあるといえます。
ただし、結婚している夫婦に当てはめた場合、単身赴任の可能性や産後の育児期間などさまざまな事情を考えてみると、1か月性交渉がないからといってセックスレスと判断するのは難しい場合があります。
離婚の裁判においては、セックスレスで離婚が認められる目安は、1年以上性交渉がない場合と考えていいでしょう。
Q.セックスレスの離婚率はどれくらい?
実際、どれくらいの人がセックスレスで離婚を考えているのでしょうか。
以下は、令和5年度において裁判所に離婚調停を申し立てた人と、婚姻関係事件の申立ての動機として、「性的不調和」を挙げた人の数を表にしたものです。
セックスレスによる離婚率は、夫では約10%、妻では約6%相当と考えられます。ただし、この数値は裁判所の離婚調停における申し立て動機としてセックスレスを含む「性的不調和」をあげた人の割合です。申立ての現状は下表をご覧ください。
離婚調停を申し立てた人 | 理由として「性的不調和」を挙げた人 | |
---|---|---|
夫 | 15,192 | 1,592 |
妻 | 41,652 | 2,642 |
出典:「令和5年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別申立人別」
全体の割合で考えれば、どちらかといえば男性の方が性的不協和を理由に離婚を求めることが多いことになります。性的不調和を理由に離婚する人は、そう珍しくありません。
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Q.セックスレスでの離婚と親権や養育費は関係ある?
子あり夫婦の場合は、離婚するときに親権や養育費について取り決める必要があります。セックスレスで離婚したからといって、親権や養育費に影響することはない点に留意しておきましょう。
離婚原因にかかわらず、親権についてはこれまでどちらが主に子どもを養育してきたかや、今後子どもを育てていく体制が整っているかなどから判断されます。
基本的には、「母性的なかかわりをもっている」「今まで子どもの世話をしている」という理由から、母親が有利であるといえます。
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養育費についても同様に、セックスレスなど離婚の原因に関係なく、親権を得た場合は、配偶者に養育費を請求することができます。
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セックスレスを理由に離婚するときは弁護士に相談!
子どもが欲しいにもかかわらず、相手から一方的に性交渉を拒絶されているといったことが1年以上に及んでいれば、セックスレスを理由に離婚することができます。
セックスレスを理由に離婚したいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、現在の状況から離婚が認められるかどうかを判断してくれるほか、調停や裁判に移行した際もスムーズに対応してくれます。
セックスレスを主張するのにどのような証拠を集めればよいか、慰謝料請求はできそうかといったことを法的な観点からアドバイスしてくれるというメリットもあります。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了