セックスレスで離婚はおかしい?認められる条件を弁護士が解説

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セックスレスと離婚

セックスレスを理由に離婚を考えることは、おかしいことではありません

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、日本の夫婦の約6割がセックスレスとされています。令和6年の司法統計では、性的不調和を理由とする離婚の申立ては年間4,000件を超えており、セックスレスを理由とした離婚の検討は、法的にも社会的にも広く認知された問題といえます。

セックスレスを理由とした離婚が認められる可能性はありますが、すべてのケースで成立するわけではありません。認められやすいのは、正当な理由なく一方的に性交渉を拒まれているとき、子どもを望んでいるのに応じてもらえないとき、こうした状態が1年以上続いているケースです。

以下では、離婚が認められる条件と認められにくいケース、慰謝料請求の法的根拠、切り出し方の手順について、実務の観点から整理します。

目次

セックスレスで離婚を考えることはおかしい?

セックスレスは日本の夫婦の約6割が経験している現実

セックスレスで悩んでいるのは自分だけではないかと、孤独を感じる方もいるかもしれません。しかし実際には、多くの夫婦が同じ問題を抱えています。

2021年6月に実施した出生動向基本調査によると、過去1か月以内に性交渉がなかった夫婦は62.7%にのぼります(国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」)。

2022年7月に実施した全国家庭動向調査でも、夫婦間の性交渉が「まったくない」と回答した割合は59.3%でした(国立社会保障・人口問題研究所「第7回全国家庭動向調査」)。

また、妻の年齢別に見ると、30〜39歳の層から性交渉が「ない」の割合が「ある」の割合を上回る傾向があります。セックスレスは、比較的若い夫婦にとっても珍しい問題ではありません。

性的不調和による離婚申立ては年間4,484件

令和6年の司法統計では、家庭裁判所における婚姻関係事件の申立て動機として性的不調和を挙げた件数は、夫からの申立てで1,622件、妻からの申立てで2,862件、男女合計4,484件となっています。

離婚調停を申し立てた人理由として「性的不調和」を挙げた人
15,3961,622
43,0332,862

出典:「令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別申立人別」

申立て動機は複数回答可能なため単純計算はできませんが、令和元年以降、毎年4,000件以上の夫婦が性的不調和を離婚理由の一つとして挙げており、一時的な現象ではないことがわかります。

セックスレスで離婚が認められる条件

「1年以上セックスレスの状態にある。でもどんなケースで離婚できるかわからない」という方もいるでしょう。

裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)が必要になります。法定離婚事由とは、以下の4つです。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

※2026年4月1日施行の民法改正により、「回復の見込みのない強度の精神病(改正前民法770条1項4号)」は法定離婚事由から削除されました。

ここでは、夫側からセックスを拒否され、その結果としてセックスレスになってしまったことを理由に離婚できるケースについて解説します。

相手から一方的に拒絶されている

相手から一方的に性交渉を拒絶されているという場合は、離婚が認められやすいです。

正当な理由がないのに性交渉が拒絶された場合は、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。

たとえば、「年齢が若いのに、嫌だという理由だけで性交渉を一方的に拒絶された」といった場合は、離婚が認められる可能性が高いです。

子どもを望んでいるのに性交渉してくれない

自分が子どもを欲しいと相手に伝えていて、それでも性交渉を拒否されたという場合は、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)の一つである「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があり、離婚が認められやすいです。

一般的に、高齢になると妊娠・出産のリスクは大きくなります。健康のリスクを考えても、結婚前に「子どもは作らない」と合意していない限り、子どもを望んでいるのに性交渉を拒絶された場合は離婚できる可能性があります。

相手が不貞行為に及んでいてセックスレスになっている

配偶者が浮気や不倫といった不貞行為に及んでおり、こちらに関心がなくなったことでセックスレスに陥る場合があります。

その場合は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当しますので、離婚が認められる可能性があります。

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相手が離婚に合意している

相手が離婚に合意している場合は、協議離婚というかたちで、セックスレスを理由として離婚することができます。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって、離婚をするかどうか、どんな条件で離婚をするかを決める方法です。夫婦が合意して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。当事者が合意さえすればどんな理由でも離婚をすることができるところが特徴です。

話し合いがまとまらず離婚調停に進んだ場合でも、双方が合意できればどのような理由でも離婚することができるので覚えておきましょう。

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ほかに法定離婚事由がある

セックスレス以外にも、法律で定められた離婚の理由を満たしていると離婚が可能です。

たとえば、「セックスレスだけでなく、DVやモラハラの被害を受けている」といったケースは法定離婚事由を満たすでしょう。 法定離婚事由の有無を確認しておくことで、よりスムーズに離婚を進められる可能性があります。

関連記事『離婚できる理由とは?法定離婚事由と要件を弁護士が解説』でくわしく解説していますので、あわせてお読みください。

セックスレスで離婚が認められにくいケース

夫婦双方がセックスに消極的

一方が拒絶するということはなく、夫婦の双方がセックスについて消極的な場合は、離婚が認められる可能性は小さいです。

たとえば、「高齢になって自然と性交渉の機会がなくなった」「年齢は若いものの、仕事でお互い疲れており性交渉をしたくない」という場合が該当します。

ただし、年齢が若く、性的欲求はあるものの、お互いに関心がなくなってしまっているという場合は、セックスレスが離婚原因になる可能性があります。

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病気でセックスができない

夫婦のどちらかが病気を患っているといった事情があった場合、セックスレスを理由に離婚が認められる可能性は小さいです。

たとえば、重い心臓疾患を患っており、性交渉によって体に危険が及ぶ場合が該当します。

重い病気ではなかったとしても、夫が勃起不全(ED)など精神的なストレスから性交渉ができない場合もあると思います。デリケートな問題になりますので、夫婦でよく話し合ってみたり、カウンセリングを受けてみたりすることが大切です。

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単身赴任で同居していない

単身赴任などの理由で物理的に性交渉ができず、それでセックスレスになっているという場合は、離婚が認められる可能性は小さいです。

実際、単身赴任は、夫婦関係に大きな負担をかけます。物理的な距離が離れることで、コミュニケーション不足や孤独感を感じやすくなり、愛情が冷めたり、お互いに不満が溜まったりして、離婚に至るケースも少なくありません。

単身赴任の夫と離婚する方法についてくわしく知りたい方は、『単身赴任中の旦那と離婚したい!認められるのはどんな時?』をご覧ください。

セックスレスの期間が短い

セックスレスになってから日があまり経っていない場合も、離婚が認められる可能性は小さいでしょう。

一般的には1か月以上性交渉がなかった場合は、セックスレスの状態にあるといえます。

ただし、仕事が忙しい1か月の間だけセックスレスの状態であり、そのあとに相手が性交渉に応じる可能性も否定できません。離婚が認められる可能性が高いのは、1年以上セックスレスにある状態のときです。

セックスレスで離婚するときの慰謝料

慰謝料請求の法的根拠と認められる条件

セックスレスを理由とする慰謝料請求は、民法709条(不法行為による損害賠償)および710条(財産以外の損害の賠償)に基づきます。

夫婦間に性交渉へ応じる義務が法律上明記されているわけではありませんが、正当な理由なく一方的に拒絶し続け、婚姻関係が破綻した場合には、不法行為として損害賠償責任が生じ得ると解されています。

裁判実務では、セックスレスという結果だけで慰謝料が認められるわけではありません。拒絶の期間や態様、改善に向けた努力の有無、双方の事情が総合的に判断されます

なお、不貞行為がきっかけでセックスレスに陥り、そのまま離婚に至った場合は、不貞行為を理由とする慰謝料も請求できます。

一方、病気により性交渉が困難な場合や、セックスレスになってから日が浅い場合は、慰謝料請求が認められにくい傾向があります。

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セックスレスで慰謝料請求が認められた裁判例

「実際にセックスレスで慰謝料が認められたことはあるのか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

セックスレスを理由に、裁判所が妻から夫への慰謝料請求を認めた例があります。

セックスレスで慰謝料が認められた裁判例

東京地判平29・8・18(平成28年(ワ)24516号)

30歳女性と34歳男性が結婚したが、交際期間・婚前の同居期間・婚姻期間を通じて一度も性交渉がなく、キスやハグなどの身体的接触も全くなかった。

妻は子どもを望み何度も求めたが、夫は応じず説明もせず、妻が不安を伝えても態度は変わらなかった。婚姻約1年で離婚に至り、妻が慰謝料を請求した事案。


裁判所の判断

「夫婦間の精神的結合にも不和を来たし、婚姻関係の破綻に至った」

東京地判平29・8・18(平成28年(ワ)24516号)
  • 慰謝料50万円を認定
  • 性交渉等は「婚姻関係の重要な基礎」と位置づけ
  • 婚姻関係破綻について夫の不法行為を認定

この判決は、夫婦間のセックスレスが不法行為となり得ることを明確に示しました。

妻は子どもを望んでいましたが、夫が性交渉に応じることは一度もありませんでした。裁判所は、単に性交渉がなかったという事実だけでなく、その背景にある夫婦の精神的結合の状況や双方の生活態度などを総合的に考慮して判断しました。

セックスレスという結果だけで慰謝料を認めたのではなく、関係の改善に向けた努力があったかどうかを重視した点が重要です。

セックスレスでの慰謝料相場は数十万〜100万円

セックスレスで離婚するときの慰謝料相場は、婚姻期間の長さやセックスレスの期間の長さなどから増減しますが、一般的に数十万~100万円となっています。

セックスレスによる離婚慰謝料は、以下のような要素があるとより高額になる可能性があります。

セックスレスでの慰謝料が高くなる要素

  • セックスレスの期間が長い
  • 性交渉を求めたときの態度がひどい
  • 性交渉するための努力を怠っている
  • 不貞相手とは性交渉をしている
  • 慰謝料を請求する側が初婚である など

セックスレスを理由に慰謝料請求を検討している方は、金額に影響する事情があるかどうかを確認しておきましょう。

セックスレスで離婚するときに有効な証拠

セックスレスを理由に離婚したい場合は、相手のせいでセックスレスに陥っていたことを示す証拠が重要になります。証拠を集めることができれば、慰謝料請求も認められやすくなるでしょう。

セックスレスはプライベートな問題になりますので、夫婦がセックスレスの状態にあったということを客観的に示すには難しい場合があります。

証拠を複数組み合わせることで有効な主張ができる場合がありますので、以下のような証拠をできるだけ多く、長期間にわたって集めることが大切です。

セックスレスで有効な証拠

  • 夫婦の生活スケジュールがわかる表
  • セックスレスについて夫婦で話したときの録音
  • セックスレスで悩んでいることを記した日記やメール など

夫婦の生活スケジュールの記録

セックスレスで離婚するときに有効な証拠の一つに、夫婦の生活スケジュールがわかるような表を作成しておくことが挙げられます。

たとえば、いつごろ起きて、出社して、家に帰ってくるかの時間帯がわかれば、生活時間がずれている(性交渉をする時間がつくれない)というわけではないにもかかわらず、性交渉を拒否されていることを主張することができます。

相手から「すれ違いがあり性交渉できなかった」という主張をされた際にも、夫婦の生活スケジュールがわかれば反論することができるので、重要な証拠となります。

日記・メール・LINEのやり取り

セックスレスで離婚するときに証拠として利用するため、セックスレスについて悩んでいることがわかるような日記を書いておくことをおすすめします。

たとえば、性交渉を求めた日や、拒否されたときの言動・反応などについて記しておけば、自分が相手と性交渉しようと努力していたのに拒絶されたこと、セックスレスの期間などについて証明することができます。

後から書き換えたと疑われないよう、できるだけ毎日、日付を付けて手書きで記録しておくことが有効です。

また、性交渉を誘った際に、相手からのメールの返信を保存しておきましょう。日記と同じく、相手が性交渉を拒絶していることの証拠として利用できる場合があります。

夫婦の話し合いの録音・録画

相手に性交渉を求めたのに拒絶されたことがわかるような録音や、セックスレスについて夫婦で話したときの録音、映像があれば、有力な証拠になります。

また、セックスレスになっていることを相手方が謝罪している場面の録音や録画も、有効な証拠として利用できます。

セックスレスで離婚したいと思ったら

セックスレスで離婚を切り出すには?

セックスレスで離婚を切り出すときは、以下のようなポイントを心の中で整理しておくことが重要になります。

セックスレスで離婚を切り出すポイント

  • セックスレスで離婚したいということをはっきり伝える
  • 話し合いには、冷静な態度で臨む
  • 相手の気持ちに配慮した言葉選びを心がける など

場合によっては、相手が反論したり、離婚に応じなかったりすることもあります。

そのようなときは、無理に話し合いを続けず、いったん区切りをつけることも必要です。話し合いをきっかけに、相手がセックスレスの解消に向けて向き合う可能性もあります。

話し合いがまとまらない場合は別居も選択肢

何度離婚の話をしても相手に変化が見られなかったり、こちらの離婚したいという気持ちが変わらなかったりした場合には、別居をするのも一つの手です。

別居をすることで、相手にこちらが本気で離婚したいと思っていることを伝えられるほか、別居が3~5年に及べば、裁判離婚が認められる可能性が大きくなります。

ただし、何も言わず家を出てしまうと、夫婦の同居義務(民法752条)に反する「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に当たると主張され、慰謝料を請求されるおそれがあります。

無断で家を出るのではなく、相手に許可を取ったり、置手紙などを活用したりした上で別居するのがおすすめです。

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夫からセックスレスで離婚を求められたら

ここまでは、セックスレスを理由に夫と離婚したい方に向けて解説してきました。しかし、なかには「夫からセックスレスを理由に離婚してほしいと言われてしまった」という方もいるでしょう。

「1人目の子どもが生まれてからまったく性交渉をしていない」「子どもができてから性欲が減退してしまった」というケースもあると思います。

ここでは、夫からセックスレスで離婚を要求された(妻側が性交渉を拒否し続けている)ときの対処法やポイントについて解説します。

妊娠中など正当な理由がある場合は離婚が認められにくい

こちら側(妻側)が妊娠していたり、体調不良だったりして性交渉を拒否しており、そのせいでセックスレスとなっている場合は、性交渉に応じない正当な理由とみなされます。

そのため、妊娠中などの理由がある場合は、相手からの離婚請求が認められる可能性は小さいです。

離婚届不受理申出を出しておく

夫からセックスレスを理由に離婚を求められたものの、応じるつもりがない場合は、まず「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

協議離婚は本来、夫婦双方の合意がなければ成立しません。しかし、相手が無断で離婚届を提出し、書類に形式上の不備がなければ、そのまま受理されてしまう可能性があります。

こうした事態を防ぐため、あらかじめ役所で不受理の申出をしておくことで、無断提出による離婚成立を防げます。

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離婚裁判では法定離婚事由に注意

協議離婚や調停離婚では離婚を拒否することができます。しかし、離婚裁判に発展した場合は、法定離婚事由があると裁判所が判断すれば、合意がなくとも離婚が成立します。

セックスレスについてこちら側に責任がある場合、裁判所が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項4号)があると判断すれば、離婚を余儀なくされる可能性があります。

実際の裁判では、夫に別の女性との関係があったものの、妻が婚姻後に夫婦間の性交渉を一切拒み続けた事情が認定された事案があります。裁判所は「性生活は婚姻の基本となるべき重要事項」と位置づけたうえで、婚姻破綻の原因が専ら夫にあるとまでは認められないと判断し、夫からの離婚請求を認めました(東京家判令元・6・27)。

相手の不貞行為の可能性も確認する

「突然セックスレスを理由に夫から離婚を突き付けられたものの、そこまでセックスレスの状態から日が経っていない」「そもそも産後などの事情で性交渉を断っていたのに、急に離婚と言われた」といったこともあると思います。

妻が性交渉に応じないことで、夫が浮気や不倫などの不貞行為に及んでしまうケースがあるので、注意が必要です。

なお、こちら側にセックスレスの責任があったとしても、配偶者が不貞行為に及んだ場合は、法律上の責任を負う可能性があります。

たとえ夫婦間においてセックスレスであったとしても、それを理由に離婚や慰謝料の請求が妨げられることは基本的にはないということを押さえておきましょう。

ただし、不貞行為に対する慰謝料は、不貞によって夫婦関係が壊れてしまったという損害を償うためのものです。

したがって、すでに夫婦関係が破綻している状態で不貞行為がおこなわれたとみなされた場合は、償うべき損害がないため慰謝料請求は認められない点に注意しておきましょう。

弁護士に相談する

夫からセックスレスを理由に離婚を求められた場合は、早めに弁護士へ相談するという選択肢があります。

弁護士に相談すれば、現在の事情を踏まえたうえで、どちらに法的責任があるのか、実際に離婚が認められる可能性があるのかといった点について見通しを示してもらえます。

また、本人に代わって相手と交渉してもらうことも可能です。仮に離婚に応じる場合でも、財産分与や慰謝料などの条件整理を進めるうえで、専門家の関与は大きな支えになります。

セックスレスと離婚についてよくある質問

Q. セックスレスで離婚を考えるのはおかしい?

おかしいことではありません。国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、日本の夫婦の約6割がセックスレス状態にあるとされています。令和6年の司法統計では、性的不調和を理由とする離婚の申立ては年間4,000件を超えており、セックスレスを理由に離婚を検討することは特別なことではありません。

Q. セックスレスを理由に慰謝料は請求できる?

正当な理由がないのに一方的に性交渉を拒まれ、その結果として夫婦関係が破綻した場合には、慰謝料が認められる可能性があります。

金額の目安は数十万円から100万円程度です。ただし、拒否の期間が長い、求めた際の態度が著しく不誠実である、配偶者が不貞相手とは性交渉をしているといった事情があれば、増額されることもあります。

反対に、病気や出産直後などやむを得ない事情がある場合は、請求が認められにくい傾向があります。

Q. セックスレスの期間が短くても離婚できる?

数か月程度のセックスレスでは、裁判で離婚が認められる可能性は高いとはいえません。一般には、正当な理由なく1年以上拒否が続いている場合に、法定離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかが検討されます。ただし、協議離婚や調停離婚であれば、相手の同意があれば理由を問わず離婚は成立します。

Q. セックスレスで離婚するのに証拠は必要?

調停・裁判に進む場合、証拠があると主張を裏付けやすくなります。有効なのは、性交渉を求めた際の状況を記した日記(日付入り)、断りの言葉が残るメール・LINEのやり取り、話し合いの録音などです。

1つの証拠だけでは不十分でも、複数を長期間にわたって積み重ねることで、事実が認定されやすくなります。

ただし、収集方法が社会的に許容される範囲を超えると判断された場合、証拠として認められないこともあります。収集の方法にも注意が必要です。

セックスレスを理由に離婚するときは弁護士に相談!

子どもが欲しいにもかかわらず、相手から一方的に性交渉を拒絶されているといったことが1年以上に及んでいれば、セックスレスを理由に離婚することができます。

セックスレスを理由に離婚したいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、現在の状況から離婚が認められるかどうかを判断してくれるほか、調停や裁判に移行した際もスムーズに対応してくれます。

セックスレスを主張するのにどのような証拠を集めればよいか、慰謝料請求はできそうかといったことを法的な観点からアドバイスしてくれるというメリットもあります。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了