お金を理由に離婚できる?お金にだらしない夫との離婚や浪費癖への対処法

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お金にだらしない夫

相手の浪費やギャンブル、生活費を渡してくれないといったお金の問題を理由に、離婚を考えている方もいるでしょう。浪費や経済的DVによって家計が破綻している場合には、離婚が認められる可能性があります。

具体的には、以下のケースは離婚が認められることがあります。

  • ギャンブルや散財で借金を繰り返し、家計が破綻している
  • 生活費を渡さない、または極端に少ない額しか渡さない(経済的DV)
  • 働ける状態なのに定職に就かず、生活費を入れてくれない
  • 借金が原因で生活が成り立たなくなっている

これに対し、「節約に対する考え方が違う」「趣味への支出が多い」といった金銭感覚の違いだけでは、離婚理由として認められにくいのが実情です。

法務省の調査では、協議離婚を経験した人のうち17.0%が「浪費」、13.5%が「経済的な暴力」を離婚原因の一つに挙げており、お金の問題が夫婦関係の破綻につながるケースは少なくありません。

この記事では、お金を原因とした離婚が認められるケースをはじめ、離婚前に準備しておきたいポイントや、財産分与・慰謝料に関する注意点について、弁護士の視点から解説します。

目次

お金が原因で離婚する夫婦の割合は?

離婚調停ではお金の問題が上位の申立動機

「お金が原因で離婚する夫婦の割合はどれくらいなのか」と気になる方も多いと思います。

まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた人の動機を見てみましょう。以下の表は、令和6年の司法統計から、婚姻関係事件の申立動機を集計したものです。

順位夫の申立動機(総数15,396)妻の申立動機(総数43,033)
1位性格が合わない(9,233)性格が合わない(16,503)
2位精神的に虐待する(3,358)生活費を渡さない(12,461)
3位異性関係(1,820)精神的に虐待する(11,288)
4位浪費する(1,764)暴力を振るう(7,690)
5位家族親族と折り合いが悪い(1,699)異性関係(5,743)
6位性的不調和(1,622)浪費する(3,662)

出典:令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別
(注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査

夫・妻いずれの場合も、「浪費」を理由の一つとして離婚調停を申し立てている人は約10%となっています。また、妻側では「生活費を渡さない」ことを理由に調停を申し立てるケースが特に多く、約29%の妻が経済的DVを離婚の動機としています。

協議離婚でもお金の問題は上位の離婚理由

法務省が実施した「協議離婚に関する実態調査」では、お金に関連する離婚原因として以下の回答がありました(複数回答可)。

離婚の原因回答割合
浪費17.0%
経済的な暴力13.5%
ギャンブル10.5%
生活費を渡さない9.9%
失職(経済的困窮)4.3%

出典:法務省委託調査「協議離婚に関する実態調査」
(注)複数の理由を選択できる形式で調査

また、「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」でも、金銭問題が離婚の理由の一つとして挙げられています。

相手の離婚原因回答割合
浪費13.6%
借金13.3%
働かない7.1%
生活費を渡さない6.7%
アルコール依存・ギャンブル6.4%

出典:「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」
(注)複数の理由を選択できる形式で調査

さらに、シングルマザーを対象とした調査では、協議離婚した人の33.3%が「浪費」を、24.1%が「生活費を渡されない」を離婚理由として挙げています。

いずれの調査でも、浪費、借金、生活費を渡さないといった金銭的な問題は、夫婦関係が破綻する大きな要因の1つとなっていることがわかります。

「相手の浪費癖がひどいから離婚したい」「お金にだらしないから離婚したい」と考えることは、決して珍しいことではありません。

金銭感覚が合わない程度では裁判離婚は難しい

「家にはお金を入れてくれているけれど、夫と金銭感覚が合わないから離婚したい」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、金銭感覚が合わないというだけでは、裁判で離婚が認められることは難しいのが現状です。生活が破綻するほどではない浪費や借金についても、裁判所が離婚を認める可能性は低い傾向にあります。

過去の裁判では、スマートフォンのゲームへの約33万円の課金について、夫婦の収入や家族構成などの諸事情を踏まえると「離婚事由として評価すべきまでの浪費があったとはいえない」と判断されました(横浜家判平31・3・27)。

また、夫が月1回程度・1〜2万円程度のパチンコを行い、月約20万円程度の生活費を渡していたケースでは、生活費の支払いへの影響がないとして浪費とは認められませんでした(東京家判平30・3・27)。

「お金にだらしない」という日常的な不満だけでは離婚は認められにくく、家計が実際に破綻しているかどうかが裁判での判断の分かれ目です。

別居を経て離婚を目指す方法もある

「夫と金銭感覚について話し合ってきたけれど、埒(らち)が明かない」「金銭感覚が合わないから離婚したい」という場合、まずは別居を検討することも一つの手段です。

裁判所が婚姻関係の破綻を判断する際、別居期間は重要な材料となります。一般的に別居が3~5年程度続いている場合、破綻が認められる一つの目安とされていますが、実際の判断は夫婦の個別事情によって異なります。

相手が離婚に応じない場合、別居を開始して婚姻関係がすでに破綻していることを客観的に示すことが、実務上有効な手段となり得ます。

ただし、相手が応じないからといって、すぐに裁判を起こすことはできません。

日本の制度では、まず家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立て、調停委員を交えた話し合いを行うことが必要です。調停でも合意に至らなかった場合に、初めて離婚訴訟を提起できます。

もちろん、相手が離婚することに合意している場合は、金銭感覚の不一致を理由として離婚することは可能です。

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相手のお金遣いが原因で離婚できるケース

「実際にお金遣いが原因で離婚できるのか」と不安になる方もいらっしゃると思います。

裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)が必要です。法定離婚事由は、以下の4つです。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

「相手に浪費癖がある」「生活費を入れてくれない」といった金銭問題でも、内容によっては離婚が認められる場合があります。

ここでは、離婚が認められる可能性がある金銭問題について解説します。

特に浪費を理由とする場合は、相手の浪費や散財によって家計が実際に破綻しているかどうかが、裁判での判断の大きなポイントとなります。

浪費によって家計が破綻している

ギャンブルや高額な買い物などの浪費癖があり、家計が破綻している場合は、裁判でも離婚が認められる可能性があります。

「散財を繰り返した結果、借金がかさんで家計が破綻している」「ギャンブルへの浪費癖が改善されず、夫婦関係が維持できない状態になっている」といった場合は、法定離婚事由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性が高いです。

浪費が生活費の支払いを不可能にするほど深刻な場合には、「悪意の遺棄」が問題となることもあります。

お金を厳しく管理しており、生活費を渡してくれない

配偶者が生活費を渡してくれない場合、経済的DV(経済的に相手を支配・追い詰める行為)に該当する可能性があり、離婚が認められることがあります。

経済的DVに該当する行為の例は以下の通りです。

経済的DVの種類具体例
生活費の不支給生活費を渡さない、または極端に少ない額しか渡さない
就労の制限外で働くことを認めない、仕事を辞めさせる
お金の過度な管理使途を細かく追及する、レシートの提出を強要する
情報の遮断家計の収支を把握させない、通帳を隠す
無断の使い込み夫婦の共有財産を勝手に使う、ギャンブルに費やす
無断の借金相手に知らせず借金をする、保証人にさせる

生活費を多少は受け取っている場合でも、生活に支障が出るほど少ない額しか受け取れていないならば、経済的DVにあたるといえます。「過度に節約を強要する」「家計の管理が異常に厳しく、生活に支障をきたしている」といった場合も同様です。

経済的DVは、「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」として、裁判で離婚が認められる可能性があります。

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借金で生活が破綻している

「借金を繰り返して家計が破綻している」という場合も、お金を原因として離婚できる可能性があります。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合もありますし、不倫相手に会うために借金をしているケースでは「不貞行為」として、別の法定離婚事由に該当する可能性もあります。

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働ける状態なのに定職に就かず、お金を入れてくれない

健康で働ける状態にもかかわらず定職に就かず、家庭に生活費を入れてくれない場合も、離婚が認められる可能性があります。

夫婦には互いに同居・協力・扶助する義務があり(民法752条)、これに違反する行為は「悪意の遺棄」として離婚事由になり得ます。

相手が離婚に合意している

相手が離婚に合意している場合は、協議離婚という形で、「お金にだらしない」ことを理由として離婚できます。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで離婚の可否や条件を決める方法です。双方が合意して離婚届を提出すれば、理由を問わず離婚が成立します。

話し合いがまとまらずに調停へ進んだ場合も、双方が合意できれば、どのような理由でも離婚が成立します。

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ほかに法定離婚事由がある

「お金の浪費だけでなく、DVやモラハラなどの行為もある」といったケースでは、複数の事情が重なることで、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められやすくなります。

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お金を原因とした離婚に踏み切る前に

相手の浪費や経済的DVに関する証拠を集めておく

相手のお金の問題を原因とした離婚に踏み切る前に、「婚姻生活が破綻するほど相手が浪費していた」「生活費を渡されず経済的に支配されていた」といった事実を示す証拠を集めておきましょう。

相手が離婚に合意していれば手続きを進められますが、合意がない場合は家庭裁判所への離婚調停の申し立てが必要です。

調停でも解決しなかった場合に、初めて離婚裁判(人事訴訟)を提起できます。裁判で「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると認められるには、客観的な証拠が重要になるため、証拠を集めてから離婚の手続きを進めることが大切です。

具体的には、以下のような証拠が重要になります。

お金が原因での離婚に重要な証拠

  • 生活費が支払われていないことを示す通帳、家計簿
  • 生活費が不払いとなり、生活が苦しいことを示す日記
  • 配偶者の浪費や借金がわかるクレジットカード利用明細
  • 借金の督促状
  • 浪費の原因が不貞行為の場合は、交際関係を示すLINEや写真、行動調査報告書など
  • 収入金額がわかる配偶者の給与明細、源泉徴収票 など

離婚後の生活を考えて準備しておく

離婚に踏み切る前に、離婚後の生活についても準備をしておくことが大切です。

相手のお金の問題を抱えている場合、自分が自由に使えるお金が少ない状況にあることも多いと思います。勢いで離婚するのではなく、「離婚後はどこに住むか」「働き口はあるか」といったことをあらかじめ考えておきましょう。

配偶者から生活費を渡されない状況であれば、別居前に配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所へ相談することで、生活保護や生活支援資金の貸付といった公的支援につなげられる可能性があります。

また、離婚成立後に受給できる児童扶養手当などの支援制度についても、事前に窓口で内容を確認しておくと、離婚後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

離婚後の財産分与や養育費の取り決めとあわせて、こうした準備を整えておくことが、その後の生活の安定につながります。

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弁護士に相談する

相手のお金の問題を原因とした離婚に踏み切る前に、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士に相談すれば、問題となっているお金の状況が法定離婚事由に該当するかどうか、専門家の目線から判断してもらえます。

財産分与・親権・養育費といった離婚条件の交渉も任せられるため、離婚を有利に進めやすくなります。

お金にだらしない相手と離婚するときの注意点

財産分与は可能だが、金額は少なくなるおそれも

浪費や借金が離婚原因であっても、財産分与を行うこと自体は可能です。ただし、浪費や借金によって家計が圧迫されている場合、離婚時に分ける財産がほとんど残っていないこともあります。そのため、財産分与を受けられなかったり、受け取れる金額が少なくなったりする点には注意が必要です。

「財産分与の前に、浪費癖のある相手に貯金を使い込まれてしまわないか」と心配な方もいるかもしれません。

別居後に相手が勝手に貯金を引き出したり、別の口座に移したりしても、原則として別居時の残高を基準として財産分与を請求できます。ただし、引き出した金額が別居中の生活費として使われたと認められる場合など、例外的に対象外となることもあります。

また、貯金の使い込みを防ぐ手段として、仮差押え(一時的に財産の処分を禁止する法的手続き)を利用できる可能性もあります。

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慰謝料請求は支払ってもらえないおそれも

離婚原因が婚姻生活を破綻させるものだと証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。ただし、請求が認められたとしても、相手に財産がなければ実際に支払いを受けることは難しくなります。

こうした事態に備える対処法として、慰謝料と財産分与を含めた離婚給付の全体を交渉材料とし、受け取れる財産を最大化する方向で調整する方法があります。財産分与は原則として夫婦で2分の1ずつが基本ですが、双方の合意があれば割合を変えることも可能です。

自動車や生命保険(解約返戻金)なども財産分与の対象になりますので、どのような財産があるか確認しておくことをおすすめします。

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養育費については、お金がない相手でも請求できる

浪費や借金が離婚原因であっても、自分が親権を取得した場合、相手に養育費を請求できます。

養育費は破産法上の「非免責債権」として定められており、相手が自己破産しても支払い義務は消えません(破産法253条1項4号)。相手にお金がない状況でも、養育費は諦めずに請求できます。

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相手が自己破産したときを考え、一括の支払いを求める

相手が離婚後に自己破産した場合、慰謝料は免責されるリスクがあります。財産分与も、支払いが完了していない分は免責される可能性がある点に注意が必要です。

分割払いにすると途中で支払いが止まるおそれもあるため、できるかぎり一括払いで受け取るよう交渉することが重要です。

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義両親に相談するのはリスクがあることも

「義両親から夫に話してもらえば、金遣いの荒さが改善されるかもしれない」と考える方もいらっしゃると思います。実際にそれで改善されるケースがあるのも事実です。

ただし、離婚を迷っている段階で義両親や自分の親などに相談すると、親が離婚問題に深く介入する事態になり、かえって話がこじれてしまうリスクがあります。身近な第三者に相談する際は、この点に注意してください。

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相手のお金遣いを原因に離婚したい場合は弁護士に相談!

相手の浪費や借金といったお金に関する問題で、結婚生活が破綻していると認められれば、離婚が認められる可能性があります。

相手の浪費や借金、経済的DVなどで離婚を考えているという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自分が離婚したいと考えているお金の問題について、実際に法定離婚事由に該当するかどうか、専門家の目線から判断してくれるというメリットがあります。

財産分与や慰謝料はどうするのか、親権・養育費の取り決めはどうするかといった、離婚条件を交渉するうえでも心強い味方になってくれるはずです。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

お金が原因の離婚に関するよくある質問

Q. 金銭感覚が合わないことを理由に離婚できる?

金銭感覚が合わないという理由だけでは、裁判で離婚が認められるケースは多くありません。ただし、相手が離婚に同意していれば、協議離婚は可能です。

裁判での離婚を目指す場合には、3~5年程度の別居を続けることで、夫婦関係がすでに破綻していると判断される余地があります。金銭感覚の違いによって関係が悪化しているときは、まず別居を選択し、その間に離婚条件の話し合いを進める方法が現実的です。

Q. 旦那のお金の使い方が原因で離婚する注意点は?

まず浪費や経済的DVを裏づける証拠を集めることが重要です。クレジットカードの利用明細や借金の督促状、家計簿、生活費不足が分かる通帳などは、できるだけ保管しておきましょう。

あわせて、離婚後の生活資金を準備しておくことも欠かせません。相手に十分な資力がない場合、財産分与や慰謝料を後から回収するのが難しくなるため、離婚時に一括での支払いを求める方法が現実的です。

なお、養育費は相手が自己破産しても支払い義務がなくなることはありません。子どもがいる場合は、必ず請求するようにしましょう。

Q. お金にだらしない相手との離婚で慰謝料は請求できる?

浪費や経済的DVによって夫婦関係が破綻したと認められれば、慰謝料を請求できる場合があります。ただし、相手に十分な財産がなければ、実際に慰謝料を受け取るのは容易ではありません。そのため、慰謝料にこだわるのではなく、財産分与の割合を多めに受け取れるよう調整する方法を検討することも有効です。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了