会わずに離婚する3つの方法を弁護士が解説!調停も顔を合わせない?

早く離婚したいけど、もう夫の顔は見たくない。離婚を切り出したら暴力を振るわれるかもしれない。こういった理由で、相手と顔を合わせずに離婚をしたいと考える方は多いです。
相手と直接会わずに離婚をすることは可能です。今回は、離婚の一般的な流れである「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の順に、相手と顔を合わせずに離婚をする方法を解説します。
目次
相手に会わずに離婚する方法は?
離婚をしたいと考えた際、その方法は3つあります。「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」です。原則的に、協議→調停→裁判の順番に行うことになっており、それぞれの段階で、顔を合わせないようにする方法があります。
メールや郵便で離婚協議をする
協議離婚とは、夫婦間の話し合い(協議)で離婚を決定する方法です。
直接会って話し合わなければいけないのではないかと思われるかもしれませんが、メールや電話、郵便などを使ってやりとりを行い、離婚届を郵送してサインしてもらうことで離婚をすることも可能です。
しかし、メールや郵便での離婚協議は時間がかかってしまったり、連絡を無視されてしまう可能性もあります。
弁護士に依頼する
協議離婚をする際に、弁護士に依頼すると、依頼人の代理で話し合いをしてもらうことができます。弁護士は、直接会っての交渉だけでなく、相手との連絡も代わりに行ってくれるため、自分が相手と関わる必要はなくなります。
また、弁護士が介入すると、相手に「受任通知」が送付されます。通常、この通知には「今後の連絡窓口は弁護士とし、本人への直接の連絡や接触は控えること」と記載されます。
その結果、電話やLINE、突然の訪問といった直接的な接触を避けやすくなり、精神的な負担の軽減が期待できます。
もし双方が弁護士をつけた場合は、弁護士同士での話し合いになります。
離婚調停を申し立てる
話し合いが決裂したり、そもそも話し合えないような状況の場合は、離婚調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。
離婚調停の流れ
- 家庭裁判所に離婚調停申立書を提出する
- 双方が調停期日に家庭裁判所に呼び出される
- 1人ずつ調停室に呼び出され、調停委員から事情聴取を受ける
- これを繰り返して意見の調整を行い、双方が同意すれば離婚が成立する
離婚調停では、裁判官と男女1名ずつの調停委員からなる調停委員会を介して話し合いを行うため、基本的に夫婦が同席することはありません。
夫婦が主に話をするのは調停委員の2人です。事情聴取は別々に行われますし、控え室や廊下で相手と鉢合わせをしないように、配慮がされています。
裁判所によっては、第1回調停の冒頭や調停成立時に、夫婦が同席する運用が取られることもあります。ただし、同席調停は当事者双方の合意や了解が前提で、法的に強制されるものではありません。調停成立時には離婚の意思確認のため裁判所への出頭が求められますが、相手方と同席することまでが義務付けられているわけではありません。
また、DV被害などにより同席すると心身に危険が及ぶおそれがある場合は、別々に手続きを進めてもらえることがあります。そのため、調停申立て前に家庭裁判所へ相談しておくことが重要です。申立書の「相手方と同席できない理由」欄に具体的な事情を記載し、診断書や被害届、保護命令の記録などの写しを添付すると、初回から別席措置が認められやすくなります。
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離婚裁判を起こす
調停でも離婚の合意に至らなかった場合、離婚裁判を起こすことができます。離婚裁判の流れは以下のようになっています。
離婚裁判の流れ
- 家庭裁判所に訴状を提出する
- 被告(訴えられた側)に訴状が届き、答弁書を提出する
- 裁判が始まり、口頭弁論や書面のやりとりを重ねて争点を整理する
- 多くの場合、弁論準備手続に移行する
- 本人尋問が行われる
- 判決の言い渡しまたは和解で離婚が成立する
このうち、当事者が出席する必要があるのは本人尋問(当事者尋問)のみです。
本人尋問では原則として相手と顔を合わせますが、事前に申立てをして認められれば、ついたてを設置する遮蔽措置や、別室から行うビデオリンク方式を利用できます。これらの措置は、事案の内容や当事者の心身の状態、DVの有無などを踏まえて裁判所が判断します。
また、本人尋問に至る前に、弁論準備手続の段階で和解が成立することもあります。弁論準備手続は法廷ではなく会議室で行われ、本人に代わって弁護士のみが出席することも可能です。
法改正により、現在はウェブ会議システムを利用して、裁判所に出向かずに離婚の和解を成立させることもできるようになりました。本人尋問についても、遠隔地に居住している場合や、対面による精神的負担を避ける必要がある場合など利用が認められています。
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離婚で弁護士に依頼するメリットは?
離婚をする際に弁護士に依頼するメリットは、直接顔を合わせなくていいという点だけではありません。それぞれのフェーズにおいて、以下のようなメリットがあります。
協議離婚で弁護士に依頼するメリット
協議離婚では、当事者同士が話し合う必要がありますので、議論がヒートアップしてしまったり、反対に話し合いに応じてもらえなかったりといった心配があります。
話し合いの際に弁護士に同席または代理で出席してもらうことで、冷静な議論ができますし、身に危険が及ぶおそれも少なくなります。また、話し合いにまったく応じない配偶者でも、弁護士から連絡が来たとなれば驚いて応じることもあるでしょう。
離婚を考えているときに決めなければいけないのは「離婚をするか否か」だけではありません。慰謝料や親権、養育費、財産分与など多くの問題があり、取りこぼしなく取り決めをしておかなければ、後々トラブルのもとになってしまいます。
また、話し合って決めた条件の中に、自分に不利な内容が含まれていたとしても、それに気づくのは難しいことです。離婚を熟知した弁護士に任せて、しっかりと取り決めをしておきましょう。
調停離婚で弁護士に依頼するメリット
離婚調停を有利に進めるには、調停委員に良い印象を与えて味方についてもらうことが重要です。そのためには、冷静に、論理的に、説得力のある話をしなければなりません。
あらかじめ弁護士と打ち合わせをしたり、弁護士に同席してもらうことで、調停を有利に進められるでしょう。
また、一度調停を成立させてしまうと、たとえこちらに一方的に不利な条件があったとしても、結果を覆すことはできません。ですので、調停の内容についても弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。
裁判離婚で弁護士に依頼するメリット
裁判となると、実際に裁判所に出向いておこなう話し合いよりも、書面でのやりとりの比重が大きくなります。離婚裁判を有利に進めるためには、自分の主張をうまく伝えられるような書面を作らなければなりません。裁判の知識がないままこれをやろうとすると、相当な負担となりますので、弁護士に任せてしまうことをおすすめします。
ちなみに、裁判は平日の日中に行われます。仕事などで出廷が難しい場合でも、ほとんどの場面では弁護士が代理で出廷すれば問題ありません。弁護士に依頼することで、仕事と両立しつつスムーズに離婚を進めることができるでしょう。
離婚で弁護士に依頼したら、費用はどのくらい?
もちろん、弁護士に依頼をすれば弁護士費用はかかります。
弁護士費用は、以下のような項目に分かれています。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 日当・実費
相談料
弁護士に依頼をする前に、離婚について相談をすることができます。相談料は1時間5,000円〜1万円が相場となっていますが、無料相談を受け付けている法律事務所もあります。
着手金
着手金は、依頼をする際、はじめに払う費用です。交渉が思い通りの結果にならなかった場合や、途中で弁護士を解任した場合でも、着手金は返ってこないことがほとんどです。
離婚の段階によって着手金の金額が分かれていることが多く、協議離婚の段階で依頼する場合は10万円~20万円、調停離婚では20万円~30万円、裁判離婚の場合は30~40万円程度が相場となっていますが、着手金が無料の法律事務所もあります。
協議離婚の段階で依頼をしていたが、途中で調停・裁判に移行したという場合は、移行する時点で別途の着手金を請求されることが多いようです。
成功報酬
成功報酬は、交渉が成功した場合に支払う費用です。「離婚が成立したら〇万円」などといった、固定の成功報酬が設定されていることが多く、それとは別に、慰謝料などの経済的利益を勝ち取った場合は「獲得額の〇%」といった形で獲得額に応じた成功報酬が設定されていることも良くあります。
成功報酬は、事務所によって料金体系が大きく分かれる部分です。
日当・実費
日当とは、弁護士が交渉の場に出向いた際に、拘束時間に応じて支払う時給のようなものです。1日3万円〜5万円程度が相場といわれています。
実費とは、印紙代や郵送代、弁護士の交通費など、職務の遂行に必要な費用です。実際にかかった費用をそのまま請求されることになります。
これらをすべて合わせたときの相場は以下のようになっています。
| 離婚の方法 | 着手金+成功報酬 |
|---|---|
| 協議離婚 | 40~80万円 |
| 調停離婚 | 50~100万円 |
| 裁判離婚 | 70~120万円 |
この他に、勝ち取った経済的利益に対して10〜20%程度の成功報酬および実費を設定している事務所が多いようです。
また、親権、面会交流、養育費、財産分与など、争点が増えると、追加で費用がかかる事務所もあります。
弁護士に依頼する場合費用はかかりますが、裁判で負けて多額の慰謝料を払わなければいけなくなったり、もらえたはずの慰謝料が少なくなってしまったりというリスクを考えると、弁護士をつけた方が結果的には安く済むということもあります。
離婚調停、離婚裁判へ進めば、その分弁護士費用もかさんでしまいます。当事者間での協議の段階で弁護士に相談して、早期の解決を目指すことをおすすめします。
会わずに離婚する方法でよくある質問
Q. LINEだけで離婚成立できる?
可能です。話し合いをLINEやメールで行い、合意内容を反映した離婚届を郵送でやり取りすれば、直接会わずに離婚を成立させることができます。後のトラブルを防ぐためにも、養育費や財産分与などの条件は書面で明確に残しておくことが重要です。
Q. 相手が家に来たらどうすればいい?
インターホンには出ず、必要に応じて警察へ通報してください。DVやモラハラのおそれがある場合は、事前に弁護士を通じて接触を控えるよう警告したり、警察や役所に相談して住民票の閲覧制限をかけておくことが大切です。
Q. 調停で鉢合わせする確率は?
ほぼありません。家庭裁判所では、待合室を別の階にする、到着や帰宅の時間をずらすなど、当事者同士が顔を合わせないよう配慮されています。不安がある場合は、事前に裁判所へ要望を伝えておくと安心です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
いずれの方法を取るにしても、離婚には煩雑な手続きがつきまといます。弁護士はこういった手続きを代わりに行ってくれますので、自身の負担を減らすことができます。