60代の離婚で後悔しないためのお金と生活の準備を弁護士が解説

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60代の離婚

長年我慢してきたものの、夫との生活に限界を感じ、還暦という人生の節目を機に離婚を決意する60代女性は少なくありません。

厚生労働省の令和6年簡易生命表の概況によると、60歳の女性の平均余命は28.92年です。残りの約30年を自分らしく生きるためには、離婚後の生活資金確保が最重要課題となります。

60代の離婚では、婚姻期間が20年以上に及ぶケースが多く、財産分与額が600万円を超える夫婦が4割以上を占めています。これに年金分割を組み合わせることで、経済的な自立が可能になるケースも多いです。

この記事では、60代女性が離婚前に知っておくべきお金の相場や、老後の不安を解消するための具体的な手順について解説します。

60代の女性が離婚を決意する理由は定年と金銭メリット

厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の60代女性の離婚件数は10,695件です。60代での離婚は決して珍しいことではなく、多くの女性が人生の後半戦を見据えて離婚を選択しています。

では、60代の女性はなぜこのタイミングで離婚を決意するのでしょうか。

主な理由は、定年退職と財産分与・年金分割による金銭的なメリットの2つです。以下、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

定年退職で夫が家にいるストレス

60代は、定年退職のタイミングです。定年を迎えると、夫と一日中顔を合わせることになります。

家事を一切せずなんでも妻に頼りきり、気晴らしに一人で出かけようとしてもどこへでも着いてくるタイプの夫もおり、仕事をしていたときよりむしろ妻の負担が大きくなってしまうこともあります。

それに耐えられないと感じて離婚を決意する方は多く、定年離婚という言葉があるほどです。

また、夫が受け取った退職金も財産分与で受け取れる場合があるため、定年退職を待ってから離婚を切り出すこともあります。

多額の財産分与や年金分割が期待できる

60代になると、夫婦の財産はかなり大きくなっているでしょう。したがって、離婚すれば相当な額の金額の財産分与が受け取れます。

また、65歳からは厚生年金・共済年金が受給できます。年金分割の手続きを行うことで、受け取れる年金の額を増やせる可能性があります。

女性は離婚後に金銭的に苦労することが多いですが、財産分与や年金分割は女性の離婚の後押しとなっているのではないでしょうか。

還暦は健康なうちに離婚できる最後の機会

夫や自分が病気になったり、介護が必要になると、離婚したくてもしづらくなってしまいます。

また、離婚後にやりたい趣味や仕事がある方や、再婚を考えている方は、体力があるうちに自由になりたいと感じるでしょう。

余生をのびのび過ごしたいと望む女性にとっては、互いに元気な60代が離婚のチャンスなのかもしれません。

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60代の離婚後の生活で生じる3つの不安

老後資金と年金だけで生活できるか

60代で離婚を望む女性にとって、最も心配なのは、離婚後に自分一人の収入で生活していけるのかという点ではないでしょうか。

専業主婦・主夫として過ごしてきた方やパート・アルバイトで働いていた方が、離婚後すぐに自分の生活を支えられるだけの収入を得るというのは、現実的ではありませんし、いつまで働けるかも分かりません。

また、婚姻中に夫の扶養に入っていた方は、年金分割を受けたとしても夫に比べて少ない年金しか受け取れません。

十分な蓄えがないために、離婚を断念する方も少なくありません。

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自身の介護が必要になった時の頼り先

夫と一緒に住んでいれば、介護が必要になった時に互いに支え合うことができますが、離婚をすれば介護を夫に頼ることはできなくなります

自分の子どもを頼ろうと思っても、遠方だったり、断られてしまうこともあるでしょう。ヘルパーを頼むにも費用が必要ですし、24時間サポートを受けられるわけではありません。

今は元気でも、いつ怪我や病気をしてしまうか分かりません。介護が必要になった時の見通しが立っていないと、不安に感じてしまいます。

一人暮らしによる孤独感と防犯面

離婚後の一人暮らしを不安に感じる方は少なくありません。

一人で全ての家事を担うことになりますし、力仕事も自分でしなければなりません。体調が悪くなった時でも、気軽に夫を頼ることができなくなります。孤独死のリスクも見過ごせません。

また、一人で生活すると、孤独を感じることも多いでしょう。話し相手がいないというのは、想像以上に心身に影響を与えます。

60代女性の離婚は財産分与が重要!

60代女性の離婚後の生活を左右するのが財産分与です。婚姻期間が長くなるほど、夫婦が協力して築いた財産も大きくなるため、熟年離婚では財産分与の額が大きくなるのが一般的です。

令和6年度司法統計年報によると、婚姻20年以上の夫婦で財産分与額が確定したケースでは、1000万〜2000万円が相場となっています。以下のグラフをご覧ください。

婚姻期間が20年未満と婚姻期間が20年以上の財産分与の金額(割合)

このように、60代の離婚では多額の財産分与が見込まれるため、しっかりと話し合わなければ、離婚後の経済状況が著しく不公平になってしまう可能性があります。

財産分与を最大限受け取るためには、離婚を切り出す前の準備が重要です。

特に退職金については注意が必要です。既に受け取った退職金は明確に財産分与の対象になりますが、まだ受け取っていない退職金は、支給時期や金額の確実性によって分与対象になるかが変わります。退職金の見込み額は、勤務先の退職金規定で確認できます。

また、財産分与で不利にならないよう、夫が財産を隠すケースもあります。通帳のコピーや不動産の登記情報、保険証券、証券会社からの通知書などは、離婚を切り出す前に確実に入手しておきましょう。

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60代の離婚、不安を解消するための3つのポイント

①離婚後の生活設計は万全に

離婚後の不安を解消するには、まず第一に万全な生活設計を考えてから離婚に踏み切ることが重要です。生活が立ち行かなくなることが予想されるならば、離婚以外の選択肢も検討しましょう。

例として、65歳で離婚して一人暮らしをしていく場合について、収支を試算してみます。

総務省統計局の家計調査によると、65歳以上の一人暮らし女性の月々の消費支出は平均約155,923円となっています。一方、年金分割を受けた人の平均年金月額は94,509円厚生年金保険・国民年金事業の概況より)であり、年金だけでは月61,414円の赤字となります。

65歳時点の余命を24年とすると、この不足額を貯蓄で補う場合、約1,768万円の貯蓄が必要です。働いて赤字を補うこともできますが、いつまで健康で働けるかは分かりません。また、病気や介護施設への入居など、臨時の出費も考慮しなければなりません。

離婚時点でいくらの資金があれば安心して生活できるかを、ご自身の状況に合わせて計算してみてください。

離婚時には財産分与慰謝料など、配偶者から受け取れるお金があります。夫婦の財産をもとに、財産分与の見込み額を試算しておきましょう。

年金分割後の年金見込み額を知りたい場合は、年金事務所で手続きを行えば教えてもらえます。「年金分割のための情報提供請求書」に年金見込み額の照会を希望する旨を記入して提出するだけです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

財産分与や慰謝料、年金分割の詳しい見通しについては、専門知識を持った弁護士に訊いてみるのもよいでしょう。

②年金分割の手続きを忘れない

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金を分割して、それぞれに分け合う制度です。夫が納めた分の厚生年金・共済年金の一部を自分が納めたことにして、老後に受け取れる年金の額を増やすことができます。

厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、年金分割を行った人は、平均で1か月の年金が約3万3千円増額しています。

年金分割の手続きは、離婚届の提出後に年金事務所で行います。手続きには離婚から2年という期限があります。また、離婚後に夫が亡くなった場合は、死亡から1か月以内でないと手続きができません。

なお、平成20年3月以前と4月以降では年金分割の制度が異なるため注意が必要です。

平成20年3月以前に納めた年金については、合意分割といって夫婦の合意に基づき按分割合を決定します(上限50%)。手続きを行う際には、夫婦の合意を証明する書面が必要です。

平成20年4月以降の分には3号分割という制度が適用され、夫の同意がなくても50%の割合で年金分割が受けられます。

第3号被保険者であった期間が平成20年3月~4月にまたがる方は、合意分割の手続きをすれば、同時に3号分割の手続きもしたとみなされます。ただし、合意分割の手続きをするには夫の協力が必要です。

60歳になってもまだ働ける、十分な収入があるという方は、60〜65歳までのあいだ国民年金に任意加入したり、年金の受給開始を繰り下げることで、将来受け取る年金の額を増やすこともできます。

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③周りに頼れる人を見つけておく

離婚後の生活面での不安や孤独感を解消するためには、周りに頼れる人を見つけておくのがよいでしょう。

離婚をする前に、自分の親や子ども、友人、同僚、近所の人などに相談し、離婚後に困ったことがあったら助けてもらえるようにお願いしておきましょう。

また、家事を一人で行うのが難しいときは、家事代行サービスを頼ることもできますので、どんなサービスが利用できるかあらかじめ調べておくと安心です。

なお、子どもとの関係性には特に注意が必要です。子どもからしてみれば、老後は父母が助け合って生活してくれると思っていたのに、急に離婚すると言われて晴天の霹靂でしょう。

子どもの反対を押し切って離婚すると、子どもとの関係に亀裂が入ってしまう可能性があります。

子どもと疎遠になると、寂しいのはもちろんですが、いざ病気になったり介護が必要になった時に頼れる人がいなくなってしまいます。子どもとは離婚前によく話し合い、納得してもらった上で離婚することをおすすめします。

ただし、子どもからの支援をあてにしすぎるのは、子どもとの関係が悪化する重大な原因になりますので、無理に同居を迫ったり、仕送りを求めるのは避けた方がよいでしょう。

60代の離婚に関するよくある質問

Q. 60代の離婚で後悔しないために最も大切なことは

離婚後の生活設計を具体的に立てることです。財産分与でいくら受け取れるか、年金はいくらになるか、月々の生活費はいくら必要かを事前に試算しましょう。

年金だけでは生活費が不足するケースが多いため、十分な貯蓄の確保が必要です。焦って離婚を進めるのではなく、まずはお金の見通しを明確にすることが後悔しないための第一歩です。

Q. 還暦を過ぎてから離婚するのは遅い?

60歳の女性の平均余命はまだ30年近くあり、人生の後半戦を自分らしく生きる時間は十分に残っています。実際、同居期間20年以上の熟年離婚は増加傾向にあり、還暦を人生の節目と捉え、新たなスタートを切る方もいます。

ただし、離婚後の生活設計は必須であり、財産分与や年金、生活費の見通しを具体的に立てることが不可欠です。

Q. 年金だけで離婚後の生活は可能?

多くのケースで年金のみでの生活は厳しく、月々の生活費が年金額を上回る傾向にあります。

この不足を補うためには、財産分与で十分な資金を確保すること、年金分割の手続きを確実に行うこと、可能な範囲で働き続けることが重要です。離婚前に必ず収支を試算し、現実的な生活設計を立てましょう。

60代の離婚は弁護士に相談!

財産分与は弁護士に相談

60代女性の離婚後の生活を支えるためには、財産分与が非常に重要です。

公平に財産分与をするためには、ひとつひとつ財産をリストアップし、それを計算して分けるという作業が必要です。

財産分与を最大限受け取るためには、すべての財産を明らかにすることが重要であり、これを弁護士に依頼すると大きなメリットがあります。

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行っていることがあります。また、へそくりを作っている可能性も考えられます。財産隠しをされると、自分が受け取れる財産分与が減ってしまいます。

こういった隠し財産を証明し、交渉の場で認めさせるために、財産隠しの証拠を集める必要があります。証拠として有効なのは、隠し口座の通帳や銀行からの郵便物、不動産登記簿などです。

しかし、離婚の意思を知られてからでは証拠を消されてしまう可能性が高いため、離婚を切り出す前に証拠を探しましょう。

弁護士は、弁護士会照会といって、弁護士会を通して金融機関や証券会社、不動産会社などの団体に必要事項を照会することができます。確実に証拠を手に入れたいのであれば、弁護士へ依頼することをおすすめします。

弁護士が話し合いをサポート

60代で夫に離婚を切り出すと、「退職金が目当てなんだろう」「誰が家事をやるんだ」となどと言って、強く反発される可能性があります。また、財産分与をめぐって激しい争いになるおそれもあります。

したがって、強い意思をもって話し合いに臨まなければいけません。

しかし、夫と一対一で話し合うのに不安を感じる方も多いでしょう。弁護士は、依頼者の代理人となって相手方と離婚の交渉をすることができます。また、離婚調停や離婚裁判になった場合も、全面的なサポートを提供できます。

夫と一切会わずに手続きを進めてもらうことも可能ですので、ご自身の精神的・身体的負担を減らし、離婚を有利に進めるために、弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了