離婚の話し合いに第三者・弁護士を同席させるメリットは?離婚調停への同席は?

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  • 離婚の話し合いには第三者に同席してもらうべき?
  • 離婚の話し合いに第三者が加わるメリット・デメリットは?
  • 弁護士は離婚の話し合いに必須の第三者?

離婚を考えている方にとって、離婚の話し合いがうまく進むかどうかはとても不安な点ですよね。そのような方は、ご自分の両親や友人に話し合いへ同席してもらうことを考えるかもしれません。

第三者に離婚の話し合いに同席してもらうことには、メリットとデメリットの両方があります。

この記事では、第三者が話し合いに同席するメリット・デメリットをわかりやすくご説明します。さらに、弁護士に同席等を依頼するメリット・デメリットもご紹介します。

離婚の話し合いのために準備しておくべきことや、話し合いで離婚できなかった場合の対処法も解説します。

離婚の話し合いと第三者

離婚の話し合いに第三者は参加できる?

離婚の話し合いに、第三者は参加できます。

離婚方法によって、参加できる第三者は変わります。

協議離婚の話し合いと第三者

もっとも一般的な離婚の方法は、協議離婚(話し合いで離婚に合意し、離婚届で離婚する方法)です。

厚生労働省「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」P3 を参考に作成した、令和2年度の協議離婚と裁判離婚の割合についてのグラフです。
こちらの統計上、裁判離婚とは、調停離婚、審判離婚、和解離婚、判決離婚を指します。認諾離婚については、割合が少ないため含まれていません。

協議離婚の場合、夫婦2人で話し合いをすることもありますが、夫婦で落ち着いて離婚協議が出来ないときは、第三者を交えて離婚の話し合いをすることもあります。

離婚の話し合いに加わる第三者としては、まずは身近な人物として、夫婦のご両親・ご親戚、親しいご友人などが考えられます。

また、離婚に詳しい弁護士が、離婚の話し合いに同席、あるいは代理人として代わりに話し合いを進めるケースもあります。

そのほか、いわゆる公正証書離婚では、離婚条件の合意を明確にするために、公証役場の公証人の力を借りることもあります。

協議離婚に参加できる第三者

  • 親戚
  • 友人
  • 弁護士
  • 公証役場の公証人
    etc.

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調停離婚の話し合いと第三者

離婚調停という制度もありますが、これは、家庭裁判所において、3名の調停委員の関与のもと、夫婦で離婚の話し合いを進める手続です。

離婚調停の場合、弁護士が期日に同席して、話し合いを進めることができます。

調停離婚に参加できる第三者

  • 調停委員
  • 弁護士
    etc.

離婚裁判と話し合いによる離婚(和解離婚)の第三者

裁判離婚は、裁判官の判決によって離婚する形式なので、基本的には、離婚するための話し合いは不要です。

ただし、裁判の期間中に、裁判官から、和解離婚を打診されることがあります。

和解離婚とは、裁判官が、夫婦の話し合いの仲立ちをして、双方が納得できる離婚条件をととのえ、判決を待たずに、離婚の合意をとりつけるものです。

和解期日では、裁判官が夫婦双方の話を交互に個別に聞いてくれる機会がありますが、弁護士がついている場合、弁護士も同席してサポートします。

和解離婚に参加できる第三者

  • 裁判官
  • 弁護士
    etc.

離婚の話し合いに第三者を同席させるかどうかについては、主に協議離婚で問題になるものです。

そのため、ここからは協議離婚にシフトして解説していきましょう。

協議離婚の話し合いに第三者を同席させるべき?

話し合いに第三者を同席させる基準は?

離婚の話し合いを考えている方に、まず最初にお伝えしたいのが、協議離婚するメリットは大きいということです。

そのため、協議離婚の話し合いに第三者を関与させるべきかどうかは、協議離婚をスムーズに進めるために、第三者の存在が必要かどうかという基準で判断すべきでしょう。

ほかの離婚方法にはない「協議離婚」のメリットとは?

そもそも離婚する方法には、大きく分けて、協議離婚調停離婚裁判離婚があります。

離婚する主な方法と手続きの流れ

この中で時間的・経済的なメリットが最も大きいのは、話し合いで離婚する協議離婚なのです。

なぜなら、協議離婚は、夫婦で合意さえすれば最短1日で離婚でき、特別な費用もかからないからです。

さらに、子どもがいる場合、話し合いの上で離婚した方が、その後の親子関係が良好に保たれる可能性が高くなります

というのも、話し合いの上でお互いに納得して離婚した場合、元夫婦の間で離婚後も面会交流の連絡などがとりやすくなるからです。

子どもと別れて暮らす親との関係が良好であれば、養育費の支払いも円滑に行われることが期待できます。

このように、夫婦で話し合って離婚する協議離婚には大きなメリットがあります。

そのため、離婚を考える場合、できる限り協議離婚の実現を目指すのがおすすめです。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

相手方からDVを受けている場合は、避難が最優先です。

最寄りの警察署、配偶者暴力支援センターなどに早急に相談してください。

離婚手続きについては、身の安全が確保されてから、離婚調停や離婚裁判などの方法をとることを検討しましょう。

第三者を入れずに離婚を話し合う場合

夫婦のみの話し合いが適する場合

第三者を入れずに、夫婦のみで離婚の話し合いをする場合、夫婦のプライバシーを保護できるなどのメリットがあります。

そのため、感情的な激しい対立がない場合や、離婚条件の書面による取り決めができる場合など、夫婦のみの話し合いのデメリットを回避できるときは、第三者を入れずに離婚を合うべきといえます。

夫婦のみの話し合いのメリット

  • 第三者を介さず離婚を決意した経緯を相手に直接伝えることで、自分の気持ちを相手に理解してもらいやすくなる。結果的に、離婚に同意してもらいやすくなる。
  • 夫婦間のプライバシーが保護される。

夫婦のみの話し合いのデメリット

  • 感情的に激しく対立してしまうおそれがある。
  • 養育費や財産分与など、重要な離婚条件について口約束だけで終わってしまうと、結局お金が支払われないおそれがある。

夫婦のみの話し合いのポイント

離婚したい場合、まずは相手に離婚を決意した経緯を理解してもらうことが重要です。

「性格や価値観が合わない」「家事や育児を手伝ってくれない」といった不満が積み重なって離婚を決意した場合、そもそも相手は問題点に全く気づいていない可能性すらあるからです。

離婚を決意した経緯を正しく伝えるには、当事者同士で話し合うのが非常に大切です。

後で述べるとおり、ここに第三者が介入すると、どうしても一方を援護する意見を言ってしまいがちなので、離婚をしたい本人が相手に伝えたいと思っていることが、うまく伝わらないおそれがあります。

そうすると、相手も離婚に拒否的になってしまい、離婚問題が長期化・複雑化してしまう可能性があります。

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第三者を入れて離婚の話し合うべき場合

  • 配偶者からDVを受けている
  • 離婚協議がまとまらない
  • 別居中で夫婦の関係性が悪化しており、夫婦だけでは離婚の話し合いができない
  • 不利益な離婚条件を回避したい
    etc.

上記のような場合には、離婚の話し合いに第三者を関与させるメリットがあります。

たとえば、配偶者からDVを受けている場合、夫婦だけで離婚の話し合いをすると、さらにDVを受けるリスクがあります。

身の安全を確保して、離婚を進めるのであれば、弁護士に代わりに離婚協議を進めてもらうのがよいでしょう。

また、離婚協議がまとまらない場合や、別居中の場合など、このまま離婚の話し合いを当事者だけで続けていても離婚が実現しないようなケースでは、第三者を関与させるメリットがあるといえます。

そのほか、不利益な離婚条件を回避したい場合なども、法律の専門家に相談するメリットがあるでしょう。

協議離婚の話し合いに第三者を同席させるなら誰?

両親や友人に同席してもらうメリット・デメリット

メリット

  • 精神的に心強い
  • 自分では言いづらいことも言ってもらえる
  • 相手の言い分に流されづらい

デメリット

  • 第三者の意見が相手を刺激してしまい、離婚問題がこじれてしまう可能性がある。
  • 夫婦間のプライバシーが守られないおそれがある。
  • 第三者が法的に間違ったアドバイスをする可能性がある。結果的に、将来のトラブルのもとになる。

第三者の同席はデメリットが大きい?

離婚の話し合いをするには、大きな精神的負担がかかるため「味方になってくれる両親や友人に同席してもらいたい」と思うのは、十分理解できることです。

しかし、両親や友人などの第三者に離婚の話し合いに同席してもらうと、メリットよりもデメリットの方が大きい場合が多いのが実情です。

離婚問題のスムーズな解決を望むなら、両親や友人の同席は避けた方が良いでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

離婚の話し合いだけでなく、離婚協議書などの取り決め内容についても周りからアドバイスされるケースがあります。

しかし、不備のある内容だとのちに大きなトラブルを招くリスクも大きく、法的問題が絡む話し合いや、法的な文書の作成に一般の方が関与することは、やはりデメリットの方が大きいと感じます。

弁護士に同席等をしてもらうメリット・デメリット

メリット

  • 専門的な第三者である弁護士が同席する、または本人に代わって相手方と交渉することで冷静な話し合いが可能になる。
  • 専門的な法的知識によって、本人に有利な離婚条件で離婚できる可能性が高まる。
  • 弁護士には守秘義務があるので、夫婦間のプライバシーが守られる。
  • 離婚協議書や公正証書を作成する際、事前にチェックをするので法的に不備のない書面ができる。

デメリット

  • 弁護士費用がかかる。
  • 交渉にある程度の時間がかかる可能性がある。

まずは相談してみるのがおすすめ

協議離婚の場合、話し合いで離婚するとはいえ、やはり法的知識があるかどうかで離婚条件の結果が大きく異なる可能性があります。

もし相手に法的知識があり、こちらが何も知らないままだと、不利な結果になってもそのことに気付けないおそれがあります。

そこで、離婚の話し合いへの同席や、相手との交渉を弁護士に依頼するのは一つの有力な選択肢です。

弁護士は、相手の要望にも耳を傾けつつ、できる限り依頼者が有利になるよう相手を説得します。

また、当事者同士の話し合いで離婚する場合は、離婚届だけ提出して終わることが多いですが、弁護士は公正証書離婚協議書の作成にも関与し、将来のトラブル防止にも配慮します。

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離婚の話し合いに強い弁護士の特徴

離婚の話し合いを任せる弁護士を選ぶ場合、たとえば以下のような3項目に着目してみると良いでしょう。

  • コミュニケーション能力と共感力
  • 離婚の法律知識
  • 誠実さ

コミュニケーション能力と共感力

依頼者に寄り添い、粘り強い交渉をしてくれる弁護士、最善を尽くしてくれる弁護士を選ぶできです。

ただし、離婚の話し合いは、相手方も、非常に感情的になりやすいものです。

相手方との離婚の話し合いをスムーズに進めるためには、高いコミュニケーション能力と共感力が必要になります。

相手方配偶者の話もよく聞き、説得の土壌を整える力のある弁護士を選ぶできでしょう。

離婚の法律知識

離婚で話し合いをしなければならない問題は、慰謝料、財産分与、親権、養育費、年金分割など多岐にわたります。

これらの問題について、もれなく、的確に話し合いを進めるためには、離婚に関する幅広い法律知識が必須です。

ですが、弁護士事務所ごとに取り扱い分野は異なります。

弁護士を見つける時には、その弁護士が離婚分野を取り扱っているか確認しましょう。

誠実さ

離婚は人生の中でも大きな決断です。

そのため、誠実に離婚問題に取り組んでくれる弁護士を選ぶべきです。

また、どんなに結論が正しくとも、誠実さの感じられない弁護士が導きだした結論には、納得できないものでしょう。

ただし、どのような弁護士に誠実さを感じるのかは、人それぞれです。

誠実さの例

  • 口調は冷たいが、説得力がある
  • 穏やかに話を聞いてくれる
  • あらゆるパターンを予測して、最善だと思われる選択肢を提示してくれる
    etc.

安心して任せられる弁護士かどうかは、無料相談の機会などに実際に会ってみて、確認してみてください。

離婚の弁護士費用は?

離婚の弁護士費用には、法律相談料、着手金、成功報酬、実費、出張日当などがあります。

離婚の弁護士費用(一例)

項目内容
法律相談料弁護活動を依頼する前の相談料
例)初回60分無料~1万円程度
着手金弁護活動を依頼する時に必要な費用
成功報酬弁護活動の出来高に応じて必要な費用
実費郵送費、通信費、交通費などの実費
出張日当相手方との離婚交渉、離婚調停などの出張費用

弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。

弁護士費用が気になる方は、無料相談を利用して費用についても質問してみると良いでしょう。

見積書を出してもらうだけなら無料という法律事務所もあるので、まずは一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

離婚の弁護士費用はいくらかかる?相場や安くする方法を解説

離婚の話し合いのために準備しておくこと

離婚条件の内容と優先順位を決めておく

離婚の話し合いをする前に、主に以下の離婚条件についてご自分の考えをまとめておきましょう。

また、離婚条件の優先順位を決めておくと、相手との交渉に役立ちます。

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①慰謝料

離婚する場合、すべてのケースで慰謝料請求できるわけではありません。

不貞行為(不倫、浮気のこと)、DV、モラハラなどは慰謝料請求できます。

一方、性格の不一致を理由とする場合は慰謝料請求は難しいでしょう。

ご自分の場合、そもそも慰謝料請求できるのか、請求できるとして慰謝料金額はどの程度が妥当か考えておきましょう。

協議離婚の場合、裁判で認められる相場より高額の慰謝料請求をしたとしても、相手が同意すれば問題ありません。

もっとも、当初からあまりに高額な慰謝料を請求すると、早期に話し合いが決裂してしまう可能性が高いので注意が必要です。

また、分割払いは不払いのリスクが高いため、基本的に一括払いでもらえる金額で合意するのがポイントです。

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②財産分与

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた夫婦共有財産は、離婚に際し、原則として2分の1で分与されるのが実務のルールです。

専業主婦の方も基本的に2分の1ルールが適用されます。

離婚の話し合いでも、まずは2分の1を基準に財産分与について交渉してみると良いでしょう。

ただし、他の離婚条件を優先する場合は、2分の1より譲歩した額で財産分与した方が適切なケースもあります。

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③年金分割

年金分割は、離婚に際し、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。

年金分割には、合意分割と3号分割があります。

3号分割の按分割合は自動的に2分の1になります。

合意分割の按分割合は、夫婦の話し合いで決めます。合意できなければ家庭裁判所に審判等を申し立てます。実務では、按分割合が2分の1を下回ることはほぼありません。

したがって、夫婦の話し合いで按分割合を決める際も、2分の1を基準に決めると良いでしょう。

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④親権

親権者を決める際は、それまで子どもを日常的に監護してきたかどうかや、子どもの意思が重視されます。

離婚する際、「親権だけは何があっても譲れない」と考えておられる方は多いと思います。

その場合、慰謝料や財産分与などの金銭面で譲歩すると、相手方の同意を得られやすくなる可能性があります。

ただし、養育費については、子どもの将来に大きく影響するため、安易に譲歩すべきではありません。

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⑤養育費

養育費の相場は、実務では改定算定表という裁判所の基準で決められる方法が定着しています。

簡単に養育費の金額が知りたい方は、『アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機』でシミュレーションしてみてください。

離婚の話し合いでは、上記で算出した実務基準の養育費を請求するのが基本になりますが、相場以上の金額で合意することも可能です。

子どもの進学等で養育費の増額が見込まれる方は、将来協議する旨の条項を入れておく良いでしょう。

将来相手が協議に応じなければ、養育費の増額請求調停を起こすことを検討します。

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⑥面会交流

面会交流の条件は、離婚後の環境や子どもの年齢等によって変わる可能性が大きいといえます。

そのため、離婚の話し合いの際には、実務上一般的な「月1回程度」の面会交流頻度を合意しておき、その他の条件は子どもの様子を見ながら適宜決めるという方法も考えられます。

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離婚の証拠を収集しておく

不貞行為など、離婚原因や慰謝料請求原因の証拠は離婚の話し合いの前にしっかり収集しておきましょう。

離婚の話し合いの当初は、相手が自分に非がある行為を否定していても、証拠を提示されれば最終的に不貞行為などを認めて離婚や慰謝料請求に応じる可能性が高まります。

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話し合いで離婚できなかった場合の対応

別居する

離婚の話し合いで合意に至らなければ、次のステップとして、別居をして離婚調停を起こすことが考えられます。

別居に際し、必ず行っていただきたいのが婚姻費用の請求です。

婚姻費用は、収入の多い配偶者から収入の少ない配偶者に支払われるものであるため、別居をした際、相手に請求できる可能性があります。

具体的な金額が知りたい方は、『アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機』でシミュレーションしてみてください。

相手が支払を拒否した場合は、離婚調停と同時に婚姻費用分担請求調停を申し立てるのが一般的です。

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離婚調停を申し立てる

離婚調停は家庭裁判所で行われる離婚の手続きです。

調停委員が間に入る形で夫婦の話し合いが行われます。相手と直接話し合わなくてすむため、当事者同士の話し合いよりスムーズに進む可能性があります。

離婚調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書には判決と同じ効力があるので、調停で合意した養育費などが支払われなかった場合、裁判を経ることなく強制執行ができます。

離婚調停はあくまで夫婦の話し合いですが、有利に進めるには法的知識が不可欠です。

話し合いがうまくいかず、離婚調停をお考えの方は、弁護士に一度相談してみるのがおすすめです。

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離婚調停の話し合いにも弁護士は同席?

離婚調停は、弁護士なしでも申立てることが可能です。

しかし、弁護士がいれば、不利になることに気を付けながら申立書を作成してくれたり、離婚調停に同席してくれたりします。

だれしも離婚には不慣れなものです。

3名の調停委員に囲まれながら、ご自身の離婚問題について、冷静に主張することは、思いの外、緊張するものです。

配偶者との結婚生活を思い出してしまい、調停中にも、とても苦しい気持ちになるケースもあります。

そういった時に、自分の味方になってくれる弁護士が離婚調停に同席してくれていれば、とても心強いです。

また、3名の調停委員との価値観が違うと感じたときに、弁護士が同席していれば、あなたの味方として最善のフォローをしてくれます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了