離婚時に相続財産は財産分与の対象になる?親の遺産の扱いと注意点

離婚を考えたとき、避けて通れないのが財産分与の問題です。特に、お互いの親からの相続財産がある場合、それが財産分与の対象になるのか悩まれる方も多いのではないでしょうか。
- 結婚後に親から相続した財産は、夫婦の共有財産になるの?
- 離婚時、相手の親の遺産の一部も請求できる?
- 自分の親から相続した家をリフォームして住んでいた場合、財産分与はどうなる?
この記事では、こうした疑問に対して、民法のルールをもとにわかりやすく解説します。
目次
相続財産は原則として財産分与の対象外
特有財産は財産分与の対象にならない
夫婦の一方が相続によって得た財産は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。
婚姻中に夫婦の力で手に入れた財産であれば、名義がどちらか一方のものであっても基本的に財産分与の対象となり、離婚時に分割されます。財産分与の対象となる財産を共有財産と呼びます。
これに対し、それぞれが結婚前から持っていた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産は、夫婦の協力によらない特有財産とされ、財産分与の対象にはなりません。例えば、相続や贈与によって財産を手に入れた場合、それは夫婦の力で得たものではないといえるでしょう。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
民法762条1項
特有財産の例
以下のような財産は、基本的に離婚時に財産分与の対象となりません。
特有財産の例
- 結婚前から持っている預貯金
- 結婚前に買った車
- 自分の親から相続した財産
- 婚姻中に贈与を受けた財産
- 婚姻期間外に積み立てた保険や年金
- 特有財産を使って買った財産
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【例外】相続財産が共有財産とみなされるケース
相続財産は原則として財産分与の対象外ですが、例外として相続財産が実質的に共有財産化したと認められる事情がある場合には、離婚時に財産分与の対象になる可能性があります。
具体的には以下のようなケースです。
相続財産が共有財産になるケース
- 相続財産を夫婦の生活費に使用した場合
- 相続財産と婚姻中の収入等が混在している場合
- 相続した家を共同でリフォームした場合
- 相続した土地に夫婦共同で住宅を建てた場合
- 相続した事業用不動産や店舗を夫婦で共同経営した場合
相続財産を夫婦の生活費に使用した場合
相続した財産を夫婦の生活費として使用していた場合、その相続財産は夫婦の財産に組み入れられたと考えることができ、その一部または全部が共有財産と判断される可能性があります。
また、相続財産を使って買った共同名義のマンションなども、共有財産にあたります。
相続財産と婚姻中の収入等が混在している場合
相続財産が入っている口座に長期間にわたって婚姻中の給与が振り込まれていたなど、共有財産と相続財産が混在して区別がつかない状態になっている場合、混在している部分については共有財産と判断される可能性が高いです。
法律上、夫婦どちらのものか分からない財産は共有財産であると推定されます(民法762条2項)。
他方、相続財産の入っている口座と給与や生活費の口座が明確に分かれており、相続財産がそのまま残っている場合は、特有財産であることが証明しやすいといえます。
相続した家を共同でリフォームした場合
親から相続した家を夫婦の共有財産を使ってリフォームした場合、そのリフォームによって価値が増加した分については共有財産と判断される可能性があります。
どの程度の分与を認めるかについては、リフォームの内容や費用負担の割合などの個別事情によって判断されます。
相続した土地に夫婦共同で建物を建てた場合
相続した土地に夫婦の共有財産を使って建物を建てた場合、建物の部分は共有財産とみなされます。また、共同で建てた建物から得られた家賃収入も共有財産となります。
そのほか、特有財産である建物の管理・運営にもう一方の配偶者が貢献していた場合、家賃収入が財産分与の対象になることがあります。たとえば、夫が親から相続したアパートの管理や清掃を妻が担っていた場合などです。
相手の親の遺産も使い方次第で共有財産に
気をつけたいのが、配偶者が相続した財産でも、夫婦で共有して使っていた場合には財産分与の対象に含まれる可能性があるという点です。これを見落としてしまうと、離婚時に受け取れたはずの財産を受け取れなくなってしまうかもしれません。
たとえば、こうしたケースには注意が必要です。
- 相手の親から相続したマンションに夫婦で居住していた
- 婚姻中に配偶者の遺産で購入した車だが、自分も生活の足として使っていた
- 相手が親からの相続金を世帯の預金口座に入れていた
これらのケースでは、「形式的には配偶者個人の財産でも、実質的には夫婦で共有していたのではないか?」という点が争点になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚時、配偶者の親からの遺産は財産分与の対象になりますか?
A. 配偶者が自身の親から相続した遺産は、原則として財産分与の対象になりません(民法762条)。ただし、共有財産として扱われる使い方をしていた場合には一部が対象になることがあります。
Q. 親から相続した不動産に夫婦で住んでいたら、分与対象になりますか?
A. 単に夫婦で住んでいたというだけでは共有財産にならない可能性が高いです。ただし、相続した不動産の維持や価値向上に配偶者が特別な貢献をした場合には、その貢献分が共有財産と認定される可能性があります。
Q. 相続財産が他の財産と混ざっています。どうすればよいですか?
A. 親の遺産と他の財産との区別がつかなくなっている場合、相続財産も共有財産として扱われる可能性があります。特有財産を守るためには、家計の通帳や出金明細、住宅の名義などを確認し、事実関係を整理したうえで弁護士に相談するのが安心です。
まとめ|相続財産が分与対象になるかを判断する要素
相続財産は特有財産にあたり、原則として財産分与の対象外です。ただし、以下の要素を考慮したうえで、その一部または全部を共有財産として扱うケースがあります。
- 相続財産を夫婦共同で使っていたこと
- 相続財産が共有財産と混在していること
- 夫婦の共有財産を使って相続財産の価値を増加させたこと
- 相続財産の管理・維持に配偶者が貢献したこと
離婚時に自分が相続した財産を守るためには、特有財産であることを主張する側が、証拠によって証明する必要があります。証拠となる資料(預金通帳、不動産登記簿、リフォーム契約書など)を整理しておくと、専門家による判断がスムーズになります。
法的な観点から具体的なアドバイスを受けたい場合は、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了