自動車同士の事故で頚椎捻挫腰椎捻挫を負った事例

依頼前

45万円

依頼後

243万円

198万円増額

解決事例まとめ

横浜支部の池宮城治弁護士が担当し、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状で、後遺障害14級認定により約199万円増額し、244万円の支払いを受けました。

事故の概要

自動車
自動車

自動車同士の交通事故が発生し、依頼者は頚椎捻挫・腰椎捻挫を負った。
治療期間は8ヶ月、通院日数は65日で、画像所見及び神経学的所見ともに認められる状態であった。

後遺障害

14級

職業

自営業

年齢

40~50代

過失割合

-

傷病名

頚椎捻挫

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

相手方保険会社から約45万円の提示を受けていたが、後遺障害の申請について相談があった。
弁護士費用特約はなく、正式な依頼が可能かどうかの相談であった。
被害者請求により後遺障害等級認定申請を行い、14級9号の認定を受けた。
その後損害明細書を作成し相手方保険会社に送付したところ、逸失利益や後遺障害慰謝料、通院慰謝料について争われた。
交渉により治療期間を4ヶ月から6ヶ月に修正してもらい、逸失利益は実務通りの内容となり、後遺障害慰謝料は95%で認めてもらうことができた。
最終的に示談金と自賠責保険金を合わせて総額約244万円の支払いを受けた。
横浜支部で野尻大輔弁護士が受任し、途中で池宮城治弁護士に主任弁護士が変更となった。

事前の提示額

451,578円

最終回収金額

2,437,781円

示談金増額幅

1,986,203円

※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。

※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。

※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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