
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
305万円
依頼後
651万円
346万円増額
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、額・後頭部の線状痕の症状で12級14号の認定を受け、346万円増額し650万円の支払いを受けました。
歩行中に背後から自動車にはねられる事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
救急車で搬送され、額と後頭部に縫合を要する傷害を負い入院した。
その後整形外科・耳鼻科で治療を継続し、額と後頭部に線状痕が残存した。
後遺障害
12級
傷病名
頭部線状痕
職業
会社員
年齢
40~50代
過失割合
10:0
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
事前認定で12級14号の後遺障害等級認定を受けた。
相手方保険会社からの提示額について妥当性の判断を求めて相談に至った。
受任後、保険金請求を行ったが相手方保険会社は段階的に増額するも依頼者が納得しなかった。
紛争処理センターに和解斡旋申立てを行い、営業職における醜状障害の労務への支障を示す資料を提出して逸失利益を主張した。
最終的に約330万円の増額となる和解が成立した。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
3,046,652円
最終回収金額
6,507,289円
示談金増額幅
3,460,637円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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