交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?子供や老人の場合も比較

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死亡交通事故 慰謝料の相場

交通事故によってご家族が亡くなった場合、損害賠償金の一部として死亡慰謝料が支払われます。

その相場金額は、亡くなった被害者の家庭内での立ち位置、残された遺族の人数などによって変動します。

この記事は、死亡事故の慰謝料相場をお知りになりたい方相手から提示された死亡慰謝料の金額に不満のある方死亡慰謝料以外にも受け取れる損害賠償金について知りたい方に向けて解説をしています。

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死亡事故の3つの慰謝料基準と計算方法

交通事故の死亡慰謝料とは

▼慰謝料とは

被害者やその周囲の者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償

交通事故が発生すると、その被害者は怪我の治療費や車の修理費など様々な損害を負います。

その損害の一つに、交通事故によって入通院する・後遺障害が残る・あるいは死亡したということへの精神的苦痛があります。

そんな精神的苦痛に対する補償として支払われるのが、慰謝料です。

被害者が死亡した場合、死亡するほどの事故にあったという被害者自身の精神的苦痛・被害者が死んでしまったという親族の精神的苦痛に対する慰謝料を、二つあわせて死亡慰謝料と呼びます。

精神的苦痛慰謝料の種類
交通事故で入院・通院した入通院慰謝料(傷害慰謝料)
交通事故で後遺障害が残った後遺障害慰謝料
交通事故で被害者が死亡した①被害者本人の死亡慰謝料
②被害者の遺族の死亡慰謝料

交通事故の死亡慰謝料の計算方法とは

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金ですが、精神的苦痛がどれほどか、を数値化するのは困難です。

そのため、実際の支払いにあたっては被害者の家庭内での立ち位置や遺族の人数によって、一定の額を支払うという基準を設けています。

そしてその基準は、死亡慰謝料を計算する機関によって3種類存在します。

慰謝料相場の三基準-弁護士基準が最も高額
①自賠責基準自賠責保険会社が計算する基準
最も低額
②任意保険会社基準任意保険会社が計算する基準
③弁護士基準(裁判基準)実際の裁判で請求可能な基準
最も高額

一般には、まず①自賠責基準での最低限の死亡慰謝料が支払われ、②任意保険基準で①だけでは不足すると思われる残額が被害者に提示され、示談交渉が行われます。

ですが②で計算される金額も実際は不十分なことが多く、場合によっては弁護士に依頼して③弁護士基準の金額で支払ってもらうよう交渉していくこともあります。

被害者の遺族としては、最も死亡慰謝料が高額になる弁護士基準で計算した金額を請求するのがよいでしょう。

それでは、それぞれの基準で死亡慰謝料がどのように支払われるのか見てみましょう。

(1)自賠責基準|自賠責保険会社の死亡慰謝料の相場

自賠責基準は、自動車を運転する場合に加入が義務づけられている自賠責保険から最低限の補償として支払われる金額の算定基準です。

被害者本人の死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料(本人)

被害者本人の死亡慰謝料400万円*
*2020年4月1日以降の交通事故に適用

自賠責基準では、被害者本人に対して一定額400万円の死亡慰謝料が支払われます。

遺族の死亡慰謝料

自賠責基準の死亡慰謝料(遺族)

死亡慰謝料の請求権者が1名550万円
死亡慰謝料の請求権者が2名650万円
死亡慰謝料の請求権者が3名以上750万円
被害者に被扶養者がいたさらに200万円
*

遺族への死亡慰謝料については、請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により金額が決定されます。

請求権者には養父母や胎児、養子も含まれます。

また、被害者に被扶養者、具体的には被害者によって生計を維持されている父母・配偶者・子などがいると、さらに200万円加算されます。

(2)任意保険会社基準|任意保険会社の死亡慰謝料の相場

任意保険会社は、各自が独自に死亡慰謝料の支払い基準を有しており統一的な基準はありません。

ですが一般的には、被害者の家庭内での属性により死亡慰謝料が決められていると言われています。

おおよその死亡慰謝料の相場は以下のようになっています。

任意保険基準の死亡慰謝料(本人+遺族)

一家の支柱1700万円程度
65歳以上の高齢者1250万円程度
未就労・18歳未満1400万円程度
上記以外1450万円程度

「一家の支柱」にあたるかどうかは、被害者やその遺族の収入などで判断されます。

(3)弁護士基準|裁判で請求可能な死亡慰謝料の相場

弁護士基準(裁判所基準)は、実際に裁判で請求が認められた慰謝料額をもとに、毎年「赤い本(損害賠償額算定基準)」で発表される基準です。

弁護士基準の死亡慰謝料(本人+遺族)

一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円程度
独身の男女・子供・高齢者2000~2500万円程度

これらの金額は目安であり、被害者の地位や遺族の人数によって金額は大きく変動します。

また、血縁がなくとも内縁関係にある者にもやや低額になるものの死亡慰謝料の支払いが認めらることがあります。

裁判例を見ると、被害者遺族固有の死亡慰謝料はおおむね以下のようになっています。

弁護士基準の死亡慰謝料(遺族のみ)

被害者の配偶者200万円~400万円
被害者の父母・子100万円~200万円*
被害者の兄弟姉妹100~200万円程度
*被害者が単身者の場合の父母の死亡慰謝料相場は200万円~400万円

また、事故態様などによってこれら慰謝料は増額することがあります。

子供・老人の死亡慰謝料はいくらになる?

子供の死亡慰謝料の相場は?

子供が死亡した場合の死亡慰謝料は、判例ではおおよそ以下のように認定された例が多くなっています。

子供の死亡慰謝料(本人+遺族)

本人2000万円~2400万円
父・母200万円~300万円
兄弟姉妹*100~200万円程度
*例外的に認められることもある

通常の死亡慰謝料と比べると、子供を亡くした心情を考慮し、父母固有の死亡慰謝料が大きくなっていることがわかります。

なお、実際の慰謝料は細かな事情によって大きく変動します。

例えば、女手一つで育ててきた息子を交通事故で亡くした母固有の死亡慰謝料として、600万円(本人分2200万円)を認めた事例があります。

高齢者(老人)の死亡慰謝料の相場は?

高齢者が死亡した場合の死亡慰謝料は、判例ではおおよそ以下のように認定された例が多くなっています。

高齢者の死亡慰謝料(本人+遺族)

本人2000万円~2400万円
配偶者100万円~300万円
子・孫50~100万円程度

通常の死亡慰謝料と比べると、本人の死亡慰謝料・遺族の死亡慰謝料共にやや低額になる傾向があります。

高齢者の多くは仕事を退いているため「一家の支柱」とは認められづらい傾向がありますが、役員や経営者などとして活動していた場合、慰謝料が増額することもあります。

また、親族の介護など被害者が家族へ貢献していた場合にも、慰謝料が増額する傾向にあります。

交通事故で死亡者が出たらすることは?

交通事故で当日、あるいは後日に死亡者が出てしまった場合、遺族はどのような行動をとるべきなのでしょうか。

死亡事故の慰謝料の交渉はいつ始める?

死亡事故の慰謝料をめぐる示談交渉は、法要の後から始めるべきです。

具体的には通夜・葬式・四十九日の法要が終わってから示談交渉をするパターンが多くなっています。

何故ならば、死亡事故の場合は慰謝料などと一緒に葬儀費用も相手に請求するため、その費用が確定するまでは交渉を開始すべきでないからです。

死亡事故の慰謝料は誰が請求できる?

死亡事故の被害者本人の慰謝料を請求できる可能性があるのは被害者の相続人となります。

より具体的には主に配偶者・子・父母(直系尊属)・兄弟姉妹となります。

これは、死亡者本人の死亡慰謝料請求権については、相続人がその請求権を相続して相手方保険会社に請求をする、という形をとるためです。

相続人が誰になるかは、民法に以下のような規定があります。

配偶者常に相続人
常に相続人
直系尊属子がいなければ相続人
兄弟姉妹子と直系尊属がいなければ相続人

例えば死亡者に配偶者と父母(直系尊属)、兄弟姉妹がいた場合、配偶者と父母とが死亡慰謝料を請求する権利を持つことになります。

なお遺言書が残されていた場合、上記の表に優先して遺言書に示された相続人が請求権者となります。

相続人が死亡慰謝料の損害賠償請求を行うにあたっては、被害者の相続人であることを証明しなければなりません。

そのため、戸籍謄本を請求書と共に相手方保険会社に提出する必要があります。

そのような手続きについては、弁護士に依頼することができます。

死亡事故の慰謝料など遺産はどうやって分配する?

死亡事故の本人の死亡慰謝料については、民法上以下のように分配する割合が決められています。

配偶者と子配偶者に1/2
子に1/2
配偶者と直系尊属配偶者に2/3
直系尊属に1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者に3/4
兄弟姉妹に1/4
配偶者がおらず子がいる子のみで等分
配偶者と子がおらず直系尊属がいる直系尊属のみで等分
配偶者と子と直系尊属がおらず兄弟姉妹のみがいる兄弟姉妹のみで等分  

なお、当事者間で別の分割方法を決めた場合・遺言によって遺産分割方法が定められている場合は上記の表に従う必要はありません。

死亡事故で慰謝料以外に請求できるものは?

交通事故で被害者が死亡した場合、損害賠償として請求できる内訳は主に以下の通りです。

  • 死亡慰謝料
  • 逸失利益
  • 葬儀費用
  • (入通院期間があった場合)入通院慰謝料

死亡慰謝料以外のものが何か、相場はどのくらいかを見てみましょう。

(1)逸失利益の計算方法

▼逸失利益とは

被害者が死亡しなければ将来得たであろう収入から、本人の生活費を控除したもの

死亡逸失利益=一年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×稼働可能期間に対応する係数

実際の計算にあたり、それぞれの要素の求め方は以下の通りです。

一年あたりの基礎収入とは?子供・老人の場合も

一年あたりの基礎収入は、被害者の職業や年齢、収入状況によっておおむね以下のように分かれます。

給与所得者事故前年の年収
個人事業主事故前年の申告所得額
家事従事者全女性の平均賃金
子供
女子年少者
男女別全年齢の平均賃金
年金生活者一年で得られたはずの国民年金・障害年金・退職年金*
*遺族年金・障害年金の加給分は除く

生活費控除率とは?

人が死亡すると生活費が不要となるので、将来かかりうる生活費を基礎収入から引く必要があります。

被害者の属性によって、生活費控除率は一般に以下のように定められています。

死亡者の属性生活費控除率
被扶養者1人の一家の支柱40%
被扶養者2人以上の一家の支柱30%
女性*30%
男性50%
年金生活者年金収入部分のみ
10%程度高く控除することが多い
*女子年少者について40~45%とすることも

稼働可能期間とライプニッツ係数とは?

稼働可能期間とは、死亡しなければ仕事のできた期間のことを指します。

ただし、交通事故にあわなければ仮にあと30年間働けたとしても、30年分の給与が受け取れるというわけではありません。

本来少しずつ受けとる金銭を一気に受け取ったことによる運用利益を差し引くため、ライプニッツ係数と呼ばれる係数を利用します。

死亡者の属性稼働可能期間の目安
18歳未満67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数
大学生67歳までのライプニッツ係数-22歳までのライプニッツ係数
社会人
高齢者
平均余命の1/2 または 67歳*-事故当時の年齢 
いずれかの長い方のまでのライプニッツ係数
*職業によって変動することもある

稼働可能期間がわかったら、それに対応するライプニッツ係数を導き出します。

稼働可能期間ライプニッツ係数*
1年0.97
2年1.91
3年2.83
4年3.72
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60
40年23.11
45年24.52
49年25.50
*2020年4月1日以降の交通事故に適用

例えば、事故前の年収が600万円の37歳男性(一家の支柱・被扶養者2名)が交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。

この場合稼働可能期間が67歳-37歳=30年間となりますので、死亡逸失利益は以下のように計算できます。

6,000,000円×(1-0.3)×19.60=82,320,000円

(2)葬儀費用

死亡事故の場合、通夜・葬儀・祭壇・火葬・墓石などにかかる葬儀費用も、死亡事故時の損害として考慮されます。

この算定方法にも自賠責から支払われるときの自賠責基準と、弁護士に依頼して請求可能な弁護士基準があります。

自賠責基準での計算

自賠責保険からは、一律100万円が支払われます。

弁護士基準での計算

弁護士基準では原則として上限150万円の請求が可能です。

ただし150万円を下回る場合は実際の支出額、150万円を上回る場合は必要・相当と認められる範囲で葬儀費が支払われます。

(3)入通院慰謝料

もしも死亡に至るまでに入院・通院期間があった場合には、その期間や日数に応じて入通院慰謝料が支払われます。

自賠責基準での計算

原則として、1日あたり4,300円の入通院慰謝料が支払われます。

なおこれは2020年の民法改正によるもので、2020年3月31日以前に発生した交通事故の入通院慰謝料は1日あたり4,200円で計算されます。

治療実日数×2と、治療期間とのいずれか短い方を日数として計算します。

弁護士基準での計算

弁護士基準においては、以下の表を利用して入通院慰謝料を計算します。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

例えば、交通事故後に3ヶ月入院して治療したにも関わらず死亡してしまった場合を考えてみましょう。

表の通院0カ月の列、入院3ヶ月の行にある数字を確認すると145万円とあります。

よって、その場合の入通院慰謝料は145万円請求しうることになります。

交通事故の死亡慰謝料が増額する場合とは?

交通事故の死亡慰謝料は、被害者やその遺族の精神的苦痛を回復するためのものですので、精神的苦痛が増大したと言えるような事情があると増額が認められることがあります。

具体的には、以下のような事情が該当します。

  • 加害者が飲酒運転、無免許運転などをしていた
  • 加害者が事故後逃走する、証拠を隠滅する、虚偽の供述をするなどの行動をとった
  • 交通事故の態様が悪質、残酷であった
  • 被害者の遺族が精神疾患にかかった

以上のような事情がある場合、死亡慰謝料が数百万円程度増額する可能性があります。

もしも受けた苦痛に見合う慰謝料を請求するのであれば、事故や相手方にまつわる事情も共有するとよいでしょう。

交通事故の死亡慰謝料のお悩み・相場のご相談は弁護士へお任せください

身近な方が交通事故で亡くなってしまうことは、残された方にとっては耐えがたい苦痛です。

まずは被害者を悼むことに集中したいと思っていても、行政上の手続きや保険会社との交渉などが更なる負担としてのしかかってくることもあります。

そのようなときは、是非弁護士にご相談ください。

あなたに代わり、交通事故に伴う煩雑な手続きを行い、また精神的苦痛が回復するように慰謝料の増額も叶います。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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