交通事故による脳死での損害賠償請求。脳死は死亡?後遺障害?

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交通事故で脳死

交通事故で脳死となった場合、被害者側は加害者側に損害賠償請求することができます。

脳死は法律上、死亡ではないので後遺障害に該当します。しかし、数日以内に亡くなられることも多いので、死亡事故として扱われることになるでしょう。

いずれにせよ、交通事故で脳死となった場合、慰謝料や逸失利益などの損害賠償金が請求できます

交通事故で脳死になった場合、ご家族は早めに弁護士に相談して損害賠償請求をすることをお勧めします。弁護士は、交通事故の損害賠償請求の経験が豊富で、ご家族に代わって損害賠償金の金額を算定することが可能です。また、弁護士は、示談交渉や訴訟の提起のサポートもできます。

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交通事故における脳死とは?

脳死の定義と原因

脳死とは、呼吸や循環機能などを司る脳幹の機能をはじめ、脳全体の機能が完全に停止した状態です。脳死は、心臓や肺が動いていても、意識がなく、呼吸も自発的に行えません。

脳幹が機能しなくなると、現代の医学では回復する見込みはなく、二度と元に戻らないとされています。

脳死は死亡か?後遺障害か?

日本の法律において、脳死は「個体死(人の死)」に該当しません(臓器提供時を除く)。

したがって、理論上、交通事故による脳死は「後遺障害」として扱われることになります。脳死は、後遺障害のうち要介護1級に該当するでしょう。

内容
要介護1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

もっとも、脳死になると数日以内で亡くなられるケースが多いです。そのため、現実的には脳死の場合、死亡事故として扱われることになるでしょう。

ポイント

  • 理論:脳死は後遺障害の要介護1級に該当する
  • 現実:脳死は数日以内に亡くなることが多いので死亡事故扱いになる

交通事故で脳死となった場合の損害賠償金

脳死による慰謝料

慰謝料とは、交通事故で脳死となった場合に被る精神的苦痛に対する金銭的補償です。慰謝料には3つの種類があり、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

脳死の場合、後遺障害として扱われれば入通院慰謝料と後遺障害慰謝料死亡として扱われれば死亡慰謝料を請求することになります。

脳死が後遺障害として扱われる場合

脳死が後遺障害として扱われる場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料をそれぞれ受け取れます。

入通院慰謝料

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

入通院慰謝料は、治療期間に応じてあらかじめ決められた金額を請求できます。上記の算定表は、弁護士基準による入通院慰謝料です。

後遺障害慰謝料

弁護士基準
1級・要介護2,800万円

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じてあらかじめ決められた金額を請求できます。脳死は後遺障害1級に該当するので、弁護士基準の場合だと2,800万円となります。

脳死が死亡として扱われる場合

脳死が死亡として扱われる場合、死亡慰謝料を受け取れます。

死亡慰謝料

被害者の立場弁護士基準
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

死亡慰謝料は、被害者が生前に家族内でどのような立場にあったかで金額が異なります。死亡慰謝料の具体的な金額は、上記表の通りです。

脳死による逸失利益

逸失利益とは、交通事故で脳死となった場合に被ることになる将来的な収入の減少に対する金銭的補償です。

逸失利益の金額は、脳死となった被害者の年齢、事故前の収入、障害の程度などによって異なります。

逸失利益の具体的な計算方法に関しては、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

脳死による治療費

治療費とは、交通事故で脳死となった場合に必要な治療に関する金銭的補償です。治療費の金額は、脳死となった被害者の入院期間、治療内容などによって異なります。

脳死によるその他の費用

その他にも、交通事故で脳死となったことで必要になった費用に関する金銭的補償を請求できます。

たとえば、休業損害や介護費用、通院交通費、亡くなられた場合の葬儀費用などです。

交通事故で脳死となった場合、以上のような損害賠償金を加害者側に請求することができます。損害賠償請求を行う際には、損害賠償請求の専門家である弁護士に事前に相談することが重要です。

交通事故で脳死となった場合の弁護士の役割

適正な損害賠償金の算定

交通事故で脳死となった場合、加害者側に損害賠償金を請求することができます。しかし、損害賠償金の金額は、法律に詳しくないと適正に算定することができません。

交通事故案件を多数扱う弁護士であれば、交通事故の損害賠償請求の経験が豊富であり、被害者本人やご家族に代わって損害賠償金の金額を算定することができます。

もし、ご家族だけで加害者側の任意保険会社と交渉すると、任意保険会社は自賠責基準や任意保険基準での損害賠償金しか提示してきません。この事実を知らないと、被害者であればもらえるはずの損害賠償金よりも低い金額で示談が終了してしまうリスクがあります。

慰謝料金額相場の3基準比較

弁護士なら、被害者が本来であればもらえるはずの弁護士基準による損害賠償金を正しく算定することができます。無料相談の機会を活用して、弁護士に妥当な損害賠償金がいくらになるか聞いてみましょう。

また、以下の慰謝料計算機を使えば、被害者がもらえる慰謝料や逸失利益といった損害賠償金の目安がわかります。

保険会社の提示額よりも、計算機の結果の方が高ければ、弁護士が示談交渉に介入することで増額の可能性が高まります。面倒な登録などは一切不要です。気軽にお使いください。

示談による損害賠償請求の代理

交通事故の損害賠償請求は、示談によって解決するのが一般的です。

弁護士は、被害者本人やご家族に代わって加害者側と示談交渉を行い、適正な損害賠償金を獲得することができます。

もし、ご家族だけで加害者側の任意保険会社に増額交渉しても、保険会社が認めてくれる可能性は非常に低いです。たとえ、増額を認めてもらえたとしても、弁護士が介入した時と比べると増額幅は低いでしょう。

家族だけで任意保険会社に増額交渉しても、認められる可能性は低い

一方、弁護士が加害者側の任意保険会社に増額交渉すると、保険会社が認めてくれる可能性は非常に高くなります。また、増額幅も高く、弁護士基準に限りなく近づけた金額にすることができるでしょう。

弁護士が任意保険会社に増額交渉すると、認められる可能性が高い

訴訟提起に発展した場合の対応

示談交渉がうまくいかない場合、訴訟提起することになります。

弁護士は、被害者本人やご家族に代わって訴訟を起こし、裁判で損害賠償金を獲得できるよう尽力します。

もし、ご家族だけで訴訟を起こそうと思っても、訴訟は対応が非常に煩雑なので、訴訟の起こし方や流れを熟知していないと対応がむずかしいでしょう。交通事故の訴訟がいかに煩雑であるかは、関連記事『交通事故の裁判の起こし方や流れ』をご確認ください。

交通事故で脳死となったら弁護士に相談

交通事故で脳死となった場合、弁護士に相談することで、適正な損害賠償金を獲得することができるようになるでしょう。

アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しています。法律相談の予約受付は、下記バナーよりお問い合わせください。

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アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の案件を多数取り扱ってきました。経験が豊富な弁護士にぜひご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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