落下物による事故の過失割合。高速道路と一般道で違う?落とし主の責任は?

交通事故は、後続車から追突されたり、出合頭に衝突したりするだけではありません。先行車の落下物とぶつかったり乗り上げたりする事故もあります。
落下物事故の過失割合は、高速道路と一般道路で考え方が異なるので注意が必要です。
また、落下物事故による損害は、落とし主に治療費や慰謝料などを請求することができます。しかし、落とし主がわからない場合はどうすればいいのでしょうか。
本記事では、落下物事故の過失割合から、落下物事故を回避する方法、さらに落下物事故にあった後の対応などについて解説していきます。
なお、本記事で紹介する過失割合に関しては、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
落下物による事故の過失割合
高速道路における落下物事故の過失割合
高速道路における落下物事故の基本の過失割合は、後続車:先行車(落とし主)=40:60です。

もっとも、修正要素に応じて過失割合は変わるので、下記表もご覧ください。
| 後続車 | 先行車 | |
|---|---|---|
| 基本 | 40 | 60 |
| 視認不良 | -10 | +10 |
| 追越車線 | -10 | +10 |
| 後続車がバイク | -10 | +10 |
| 先行車の著しい過失・重過失 | -10~20 | +10~20 |
| 後続車の速度違反 | +10~20 | -10~20 |
| 後続車のその他の著しい過失・重過失 | +10~20 | -10~20 |
すべての車は積載物が落下しないよう安全に運送する義務がある一方、前方を注視して走行する義務もあります。
もっとも、高速道路での落下物事故の場合、車両のスピードが速く避けにくい点が考慮され、落とし主である先行車に6割の基本の過失割合が割り当てられているのです。
ただし、個別の事情により、過失割合は変化します。たとえば、積載物の落下を防ぐための措置が講じられていなかった場合は先行車、前方を注視していなかった場合は後続車に過失がつくなど、修正要素に応じて調整される可能性があるでしょう。
補足
落下物といっても、遠くからでも視認できるものもあれば、近づいてはじめて視認できるものもあります。また、落下物で車線を埋め尽くしてしまい、後続車としては停車するか乗り上げるしかない状況もあるでしょう。
そのため、ここでいう落下物とは以下のような場合をさしますので、注意してください。
- 比較的近づいた距離になってはじめて危険性が認識できるもの
- 物理的に一定の大きさであったり、滑りやすかったりするもの
- 後続車に軽度の前方不注視があること
上記のケースに当てはまらない落下物による事故の場合、ここで紹介した過失割合になるとは限りませんので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
一般道における落下物事故の過失割合
一般道における落下物事故の過失割合は、高速道路よりも後続車の過失割合が大きくなる傾向にあります。
一般道では高速道路に比べて車両のスピードが遅く、落下物を発見して回避できる可能性が高いと考えられるためです。
落下物が「落下直後で回避困難」だったのか、「落下後に路上へ残り回避可能」だったのかによって、過失割合の判断は大きく変わります。
具体的には、以下のような点が過失割合を判断する際の主な要素となります。
- 街灯の有無など、事故現場の明るさ
- 落下物の色や大きさ、視認性
- 車間距離が十分に保たれていたか
- 減速や車線変更など、回避行動を取る余地があったか
もっとも、一般道を走行中、先行車から予測不能なほど突然、大量のものが落下してきて衝突したような場合は、後続車:先行車(落とし主)=0:100となる可能性もあるでしょう。
一般道では後続車により大きな過失がつくことが予想されるとはいえ、個別の事故状況によって過失割合は大きく異なります。そのため、一般道路における落下物事故の過失割合を、ここで一概に述べることはむずかしいです。
詳しい過失割合については、事故状況を踏まえて弁護士に確認するとよいでしょう。
落下物事故の過失割合に関する判例
夜間の高速道路における落下物事故の過失割合(被害者側10%)
高速道路でコンテナが落下し、後続車が追突した事故
岡山地裁津山支部平成4・12・16判決(平成3年(ワ)171号)
中国縦貫自動車道で、大型貨物車から重さ約60キロの鉄製空コンテナが落下し、追越車線を走行中の後続車が追突。助手席に乗っていた原告(運送会社代表取締役)が左胸部挫傷、左肘関節打撲の傷害を負った。被害車両の運転手は時速約100キロで走行しており、約26メートル前でコンテナに気付き急ブレーキをかけたが間に合わず衝突。被害者側の過失割合が争点となった。
裁判所の判断
「被害車両運転者の過失は10%と評価するのが相当である」
岡山地裁津山支部平成4・12・16判決(平成3年(ワ)171号)
- 被害者側の過失割合:10%
- 加害者側の過失割合:90%
- 認定された損害総額:119万5200円
- 過失相殺後の賠償額:85万6980円(治療費既払分を除く)
過失割合
被害者側:加害者側=10:90
夜間の高速道路上で重量物が落下した事故では、後続車両の運転手に速度違反や前方不注視があっても、過失割合は大幅に減じられます。
本件では被害車両が制限速度80キロを超える速度で走行し、前方注視も不十分でした。
しかし裁判所は、「鉄製コンテナーという危険物の落下事故」であり、「夜間の高速道路上」で「走行車線から追越車線に転がった」という状況を重視。
仮に制限速度を守っていれば衝突を回避できた可能性があっても、被害者側の過失はわずか10%と認定されました。
高速道路での落下物事故では、落下させた側の責任が極めて重く評価されることがわかります。積荷の固定不備による事故では、被害者側に多少の過失があっても、ほぼ全面的に加害者側が責任を負う判断となっています。
高速道路で鉄板が落下した事故の過失割合(被害者側20%)
高速道路で鉄板が落下し追越車線の車と接触した事故
東京地判令和6・1・15(令和5年(ワ)3793号)
大型貨物自動車(被告車)が常磐自動車道の片側3車線を走行中、荷台から鉄板が飛散し、第3車線(追越車線)の左半分を塞ぐ位置に落下。時速約100kmで追越車線を走行していた普通乗用自動車(原告車)が、鉄板落下から約3秒後に接触した。原告車の運転者に回避義務違反の過失があったかが争点となった。
裁判所の判断
「双方に過失が認められる」
東京地判令和6・1・15(令和5年(ワ)3793号)
- ・過失割合は被害者(原告車)20%、加害者(被告車)80%と認定
- ・修理費用172万1918円から過失相殺後、原告会社への支払額は11万円
- ・原告組合(共済)への求償金は127万7534円を認容
過失割合
被害者:加害者=20:80
この裁判では、高速道路上に落下した障害物との接触事故において、被害車両の運転者にも回避義務があったかが争われました。
被害者側は「落下から接触まで約2秒しかなく回避不可能で、後続車もいたため車線変更できなかった」と主張しましたが、裁判所はドライブレコーダー映像を重視。
映像では落下から接触まで約3秒あり、事故直後に減速して車線変更できていたのに、落下時点では減速も車線変更もしていなかったことから、被害者側にも20%の過失を認めました。
高速道路での落下物事故では、物を落とした側の責任が重いのは当然ですが、被害者側も状況に応じた回避措置が求められる場合があります。ドライブレコーダーの映像が過失割合の判断で重要な証拠となった事例です。
一般道に放置された落下物に乗り上げた事故の過失割合(被害者側40%)
スペアタイヤの脱落し、15分後に後続車が乗り上げた事故
横浜地判平29・10・17(平成26年(ワ)1646号)
深夜0時11分頃、貨物トラックから脱落したスペアタイヤが片側2車線の国道上に放置された。その約15分後の0時26分頃、新婚翌日の夫婦が乗った乗用車が時速50キロで走行中、路上に放置されていた黒色の大型タイヤに乗り上げバランスを崩して停止。妻(34歳)が頸椎捻挫・腰椎捻挫を負い約4ヶ月半通院。夫は事故直後に脳出血で救急搬送され重度後遺障害に。夫婦双方の過失割合が争点となった。
裁判所の判断
「過失割合は被害車両運転手40%、トラック運転手60%とするのが相当である」
横浜地判平29・10・17(平成26年(ワ)1646号)
- ・タイヤ脱落させた運転手の過失が大きいと判断
- ・被害者運転手にも前方注視義務違反の過失を認定(40%)
- ・損害総額174万円から40%過失相殺し、既払金控除後67万円を認容
- ・弁護士費用7万円を加え、計74万円の支払いを命令
過失割合
被害者:加害者=40:60
本判決では、トラックから脱落したタイヤが路上に約15分間放置された後の衝突事故について、被害者側にも40%の過失が認められました。
裁判所は、深夜で街灯がある道路状況において、タイヤ脱落後に他の車両は衝突を回避できていた事実を重視し、運転手が前方注視義務を尽くせば衝突回避は可能だったと判断しています。
一方で、幹線道路では、貨物の積載を確実に行うなど、「積載している物の転落を防ぐために必要な措置を講じなければならない」義務が課されることから、トラック運転手側の過失をより重く評価しました。
路上落下物との事故では、発見可能性や回避可能性が過失割合を左右する重要な要素となります。同様の事故に遭われた方は、事故状況を詳細に記録し、専門家に相談することをおすすめします。
ここで紹介した過失割合はあくまで一般的な目安です。
個別の事故状況に応じた過失割合の考え方については、以下の記事も参考にしてください。
落下物による事故を回避する方法
車間距離を十分あけて運転する
車間距離を十分にあけて運転することで、急ブレーキや急ハンドルでしか落下物を避けられない事態を回避できます。
また、車間距離を十分にあけることで、前方の車が落下物を発見して停車した場合にも、早めに反応して追突事故を回避することができるでしょう。
安全なスピードで走行する
安全なスピードで走行することで、落下物を避けるための余裕を増やすことができます。
安全なスピードで走行していれば、落下物にぶつかったり乗り上げたりするのを早めに回避できるだけでなく、速度違反による過失が付くこともありません。
落下物にぶつかりそうになったら安全に停車
落下物にぶつかりそうになったら、急ブレーキや急ハンドルで避けようとせず、安全に停車するようにしましょう。
また、落下物が車に衝突する可能性がある場合は、車を路肩などに避けて停車します。
とくに高速道路では、停車後にハザードランプを点灯させ、後続車に注意を促すことが重要です。
可能であれば、発炎筒や三角表示板を設置し、同乗者がいる場合はガードレールの外など安全な場所へ避難させてください。
高速道路上では二次事故の危険が高いため、無理に落下物を回収しようとせず、警察や道路緊急ダイヤル(#9910)へ連絡しましょう。
落下物による事故は、運転者の安全運転や適切な対応によって大きく回避することができます。紹介した方法に注意して、安全運転を心がけましょう。
落下物による事故に関する疑問
Q.落下物にはどのような種類がある?
落下物には、積み荷だけでなくさまざまな種類があります。
NEXCO東日本によれば、高速道路上で多い落下物は以下の通りです。
1位:プラスチック・ビニール・布類(毛布/シートなど)
NEXCO東日本「落下物はどのように回収しているの?」
2位:自動車部品類(タイヤや自動車附属品など)
3位:木材類(角材やベニヤ板など)
落下の原因の多くは、積み荷の固定が甘いことです。走行前に積み荷の確認を行いましょう。
Q.落とし主の責任は誰にある?
落下物の責任は、基本的に落とし主にあります。高速道路でも一般道でも共通して、貨物などの落下を防止する義務が道路交通法で決められています。
乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
道路交通法第71条第4項
貨物などが崩れ落ちないように縄をかけて固定したり、シートをかぶせたりしなければなりません。
また、高速道路では加えて、貨物などの積載状況をあらかじめ点検することが義務付けられているほど、落下物による事故は危険なのです。
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、(略)積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
道路交通法第75条の10
さらに、貨物などを落とした場合は、放置したままにしてはいけません。
車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
道路交通法第71条第4の2項
Q.落下物を見つけたらどうする?
道路上に落下物を見つけたら道路緊急ダイヤルの「#9910」に連絡しましょう。連絡は運転者以外の方が行ってください。
また、当然ですが、高速道路上の場合は、危険なのでぜったいに自分で回収しに行ってはいけません。
道路緊急ダイヤルを忘れてしまった場合は、警察に110番通報してもいいでしょう。
小さなものでも、落下物をそのままにしていると非常に危険です。自分が落としたわけではないから関係ないとは思わず、落下物を発見したらすぐに関係各所に連絡し、事故の防止や安全確保に努めましょう。
Q.落とし主が不明な場合の賠償はどうなる?
落とし主が不明な場合、自損事故として扱われることになるでしょう。賠償してもらえる相手が特定できないため、加害者に対する損害賠償請求はむずかしいのが現実です。
この場合は、ご自身が加入している任意保険(車両保険・人身傷害保険など)から補償を受けることになります。ただし、契約内容によっては補償の対象外となることもあるため、免責や補償範囲を約款などで確認してください。
また、落とし主が不明な事故では、事故後の対応や記録が重要になります。事故後は、次の点をできるだけ確認・記録しておきましょう。
- ドライブレコーダー映像や目撃者の有無
- 落下物の写真(位置・車線・事故発生時刻がわかるもの)
- 110番通報を行い、交通事故証明書を取得しているか
- #9910(道路緊急ダイヤル)へ通報した履歴があるか
- 車両保険・人身傷害保険の補償内容(免責・エコノミー型の有無)
事故にあったら警察への連絡をすることも重要です。
自損事故として処理するにしても、警察に事故の報告をしなければ保険金の請求に欠かせない「交通事故証明書」がもらえません。
落下物にぶつかったり踏んだりしたら弁護士に相談
落下物にぶつかったり踏んだりして事故にあい、お怪我をされた場合、落とし主に損害賠償請求することができます。
落とし主が任意保険に加入している場合、保険会社は低額な慰謝料しか提示してこないのが通常でしょう。慰謝料の金額に疑問をもったら、増額の可能性があるか弁護士にご相談ください。
弁護士が示談交渉に介入することで、増額する可能性が高まります。

アトム法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を行っています。法律相談の受付は24時間いつでも対応中なので、空いた時間を使って気軽にお問合せください。
もし、落下物による事故が自損事故として扱われており、人身傷害保険から補償を受け取る場合は、残念ながら保険金の増額余地は少ないです。
もっとも、怪我が完治せず後遺障害認定を受けた場合、逸失利益に関しては増額の可能性があるので、弁護士に増額の見込みを聞いてみることをおすすめします。
いずれの場合も、法律相談は無料なので気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
