デグロービング損傷の後遺症は後遺障害になる?ケガの部位別の認定等級と慰謝料相場

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デグロービング損傷

デグロービング損傷とは、機械に四肢が巻き込まれて皮膚や筋肉、骨、神経が損傷し、場合によっては切断に至ることもある深刻なケガです。

デグロービング損傷によって残る後遺症は幅広く、動かしづらい、曲がらない、しびれている、傷跡が残った、手足の切断に至ったなど、損傷度合いによって色んな後遺症を想定せねばなりません。

この記事では交通事故によるデグロービング損傷後の症状からはじめ、どんな後遺症が懸念されるのか、後遺症はどういった後遺障害等級に該当しうるのかを解説します。

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デグロービング損傷の原因、症状、治療方針

交通事故でデグロービング損傷を負ってしまう原因と、どんな症状があらわれるのか、どういった治療を受けるのかをみていきましょう。

デグロービング損傷の原因

交通事故では、車輪やローラー、ベルトなどの機械部分に四肢が巻き込まれることでデグロービング損傷を負ってしまいます。または、車両の右左折に巻き込まれたり、バイクから身体が離れたりして地面との摩擦で起こることもあるのです。

デグロービング損傷の症状

デグロービング損傷により、以下のような症状が現れます。

  • 出血
  • 皮膚の剥離
  • 筋肉の損傷
  • 骨折
  • 神経の損傷
  • 感染症を引き起こす
  • ショック状態

こうした症状の結果、受傷箇所を切断しなくてはならない場合もあります。早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けるようにしてください。

デグロービング損傷の治療

デグロービング損傷の治療は、損傷個所の再建を図ることにあります。具体的には手術によってこうした処置がとられます。

  • 止血
  • 皮膚の移植
  • 骨の固定
  • 神経の修復
  • 感染症の予防
  • 切断

デグロービング損傷の手術には高度な技術を要します。また損傷部位で感染症を引き起こし、対処が困難である場合には切断という選択肢が取られることもあるでしょう。

デグロービング損傷の治療は外科や形成外科の領域と考えられます。治療方針については医師と十分に相談してください。

デグロービング損傷の後遺症|後遺障害等級と認定基準

デグロービング損傷は、上半身・下半身様々な場所で生じます。具体的な後遺障害としては、機能障害、神経障害、醜状障害、欠損障害、複合性局所疼痛症候群(CRPS)があげられます。

それぞれの症状が後遺障害何級に該当するのかをみていきましょう。

後遺障害等級について

  • 上肢・手のデグロービング損傷の後遺障害
  • 下肢・足のデグロービング損傷の後遺障害
  • 複合性局所疼痛症候群(CRPS)

上肢・手のデグロービング損傷の後遺障害

手指の機能障害

手指の機能障害とは、関節の動かしづらさを意味します。

どの程度動かしづらくなったのか、どの指について動かしづらくなったのかなどを考慮し、7級7号、8級4号、9級13号、10級7号、12級10号、13級6号認定の可能性があります。

等級認定基準
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号1手のこ指の用を廃したもの

「用を廃する」とは、次のような状態のことです。

用を廃するとは

  • 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • 中手指接関節または近位指節間関節(親指は指節間関節)の可動域が、健康な方と比べて、2分の1以下に制限されるもの
  • 親指について橈骨外転または掌側外転のいずれかが、健康な方と比べて2分の1以下に制限されているもの
  • 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に失われたもの
手指の骨と関節

後遺障害の認定基準は複雑なものも多いです。医師の検査結果を踏まえて、ご自身の症状が後遺障害等級に当てはまる可能性があるのか、気になる方は弁護士におたずねください。

手指の神経障害

手指の神経障害とは、痺れや痛みが手指に残り続けている状態の事です。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

神経症状は、目に見えないぶん、後遺障害等級認定を受けることが難しいともいわれています。少なくとも病院で受けた検査結果を元に判断されるので、どういった検査が必要になるのか、後遺障害等級認定を受ける見込みなど、弁護士にアドバイスを受けることもポイントです。

12級13号や14級9号といった神経症状での後遺障害認定を受けるためには、様々な工夫が必要といえます。関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』も参考にしてみてください。

手関節の機能障害

手関節の機能障害とは、手首、肘、肩(上肢の3大関節)が動かしづらくなったり、動かしづらさが残ったりといった状態のことです。

手関節の機能障害によって、後遺障害1級4号、5級6号、6級6号、8級6号、10級10号、12級6号の認定を受ける可能性があります。

等級認定基準
1級4号両上肢の用を全廃したもの
5級6号1上肢の用を全廃したもの
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直しているもの、ケガをしていない方と比べた可動域が10分の1以下になっているもの、人工関節や人工骨頭を入れたにもかかわらずケガをしていない方と比べた可動域が半分以下となっているものなどをさします。

後遺障害等級認定の基準を満たしているのかどうかは、検査結果で判断する必要があり、自己申告だけで認定を受けられる可能性はほとんどありません。

デグロービング損傷により手に動かしづらさが残ってしまい、後遺障害等級認定の申請を考えている方は、まず弁護士に相談すると良いでしょう。どういった検査を受ける必要があるのか、後遺障害等級認定の申請の流れなどを確かめることができます。

上肢の醜状障害

デグロービング損傷による醜状障害は、後遺障害12級相当または14級4号認定を受けられる可能性があります。

等級認定基準
12級相当上肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残り、特に著しい醜状と判断される場合
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

醜状障害では、残ったあとの大きさが後遺障害等級のポイントです。

上肢の欠損障害

デグロービング損傷により上肢を切断した場合、後遺障害1級3号、2級3号、4級4号、5級4号の認定を受けられる可能性があります。

また、指を切断することになった場合には、後遺障害3級5号、6級7号、7級6号、8級3号、9級12号、11級8号、12級9号、13級7号、14級6号の認定を受けられる可能性があります。

等級認定基準
1級3号両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号両上肢を手関節以上で失ったもの
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
4級4号1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号1上肢を手関節以上で失ったもの
6級7号1手の5本の手指を失ったもの
1手の親指を含む4本の手指を失ったもの
7級6号1手の親指を含む3本の手指を失ったもの
1手の親指以外の4本の手指を失ったもの
8級3号1手の親指を含み2本の手指を失ったもの
1手の親指以外の3本の手指を失ったもの
9級12号1手の親指を失ったもの
1手の親指以外の2本の手指を失ったもの
11級8号1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの
12級9号1手のこ指を失ったもの
13級7号1手の親指の骨の一部を失ったもの
14級6号1手の親指以外の手指の骨の一部を失ったもの

デグロービング損傷による感染症が進んでしまうと、生命を守るために切断という対応が取られることもあります。

下肢・足のデグロービング損傷の後遺障害

足指の機能障害

足指の機能障害は、足の指にある関節の動かしづらさを意味します。

どの程度動かしづらくなったのか、どの指について動かしづらくなったのかなどを考慮し、7級11号、9級15号、11級9号、12級12号、13級10号、14級8号認定の可能性があります。

等級認定基準
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指の用を廃したもの
他の4の足指の用を廃したもの
13級10号第2の足指の用を廃したもの
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの
第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

足指の「用を廃したもの」とは、以下のような状態をいいます。

用を廃したものとは

  • 親指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
  • 親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
  • 親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの
  • 親指の中足指節間関節または指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの
  • 親指以外の足指の中足指節間関節または近位指節間関節の可動域が2分の1以下に制限されるもの

関節の可動域制限は、検査結果で示していく必要があります。どういった検査が必要なのか、後遺障害等級の申請を検討しているならば、弁護士に相談してアドバイスを受けることがおすすめです。

足指の神経障害

足指の神経障害とは、痺れや痛みが指に残り続けている状態のことです。後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があります。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

足の指に神経症状が残っていることを検査結果で示していき、医学的に証明できれば12級13号、医学的に説明がつくと認められれば14級9号認定を受けられる可能性があります。

12級13号や14級9号といった神経症状での後遺障害認定を目指している方は、関連記事『後遺障害14級9号とは?12級13号との違い、認定されないときの対処』もあわせてご覧ください。

足関節の機能障害

足関節の機能障害は、足首、膝、股関節(下肢の3大関節)が動かなくなったり、動かしづらさが残ったりといった状態のことです。足関節の機能障害によって、後遺障害1級6号、5級7号、6級7号、8級7号、10級11号、12級7号の認定を受ける可能性があります。

等級認定基準
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直している、ケガをしていない方と比べた可動域が10分の1以下になっている、人工関節や人工骨頭を入れたにもかかわらずケガをしていない方と比べた可動域が半分以下となっている状態のことです。

後遺障害等級の審査においては、「障害を残すもの」も同様に、検査結果を元に判断されます。後遺障害等級認定を目指す方は、どういった根拠が有益に働くのか、どんな認定結果が予想されるかなど、法律相談を通して弁護士の見解を聞いてみると良いでしょう。

下肢の醜状障害

デグロービング損傷による醜状障害は、後遺障害12級相当または14級5号認定を受けられる可能性があります。

等級認定基準
12級相当下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残り、特に著しい醜状と判断される場合
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

どんな大きさのあとが残ってしまったのかが、後遺障害等級をわけるポイントです。

下肢の欠損障害

デグロービング損傷により下肢や指を切断した場合、どういった部位から欠損したかで後遺障害等級は様々です。

後遺障害1級5号、2級4号、4級5号、4級7号、5級5号、5級8号、7級8号、8級10号、9級14号、10級9号、12級11号、13級9号の認定を受けられる可能性があります。

等級認定基準
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指を失ったもの
他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの
第2の足指を含み2の足指を失ったもの
第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

デグロービング損傷による感染症が進んでしまうと、生命を守るために切断という対応が取られることもあります。

交通事故により足の切断に至った場合に、どんな損害費目が請求できるのかは関連記事『交通事故による足切断の後遺障害』をお読みください。

複合性局所疼痛症候群(CRPS)

デグロービング損傷の結果、負傷箇所やその近辺に神経症状があらわれることがあります。この神経症状は複合性局所疼痛症候群(CRPS)ともよばれ、ジリジリとした痛み、灼熱感、むくみなどとして表れる可能性があるものです。

CRPSでは7級4号、9級10号、12級13号、14級9号に認定される可能性があります。

等級認定基準
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

複合性局所疼痛症候群(CRPS)の症状でお悩みの方は、関連記事『交通事故で複合性局所疼痛症候群を発症したら?後遺障害認定と賠償金請求』も参考にしてください。より詳しい解説記事となっているので、後遺障害認定のポイントについてもわかります。

デグロービング損傷で請求できる慰謝料

デグロービング損傷の入通院慰謝料

デグロービング損傷をはじめ、交通事故でケガをした場合には、そのケガの痛みや治療にかかった期間に対して、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料は、おおよそ治療期間に応じた金額相場があるので、途中で勝手に治療をやめたり、通院をあきらめてしまうと、慰謝料は減額される可能性があるでしょう。

弁護士が交通事故の慰謝料を計算する場合には、以下のような金額を相場と考えています。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

この表は、横軸の入院期間と縦軸の通院期間の交わるところを慰謝料の金額と考えます。

たとえば、デグロービング損傷により2ヶ月入院し、8ヶ月通院した場合の入通院慰謝料相場は194万円です。入院していること、入院・通院を含め治療期間が長期にわたること、こうした場合には入通院慰謝料が高額になる傾向にあります。

デグロービング損傷を負った際の入通院慰謝料は、以下のバナーより「慰謝料計算機」を使うと便利です。慰謝料のおおよその金額を自動計算してくれます。

デグロービング損傷の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けていれば請求可能です。そして、後遺障害等級に応じた慰謝料相場があります。

たとえば、デグロービング損傷により片方の腕が動かず、「1上肢の用を全廃したもの」として5級6号の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料の相場は1,400万円です。

等級 弁護士
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

上表の金額は、増額交渉によって目指す必要があります。なぜなら、弁護士基準は裁判所で使われている基準と同額にもかかわらず、相手の任意保険会社がなかなか支払いを認めないためです。

相手の任意保険会社は、自社基準で提案してくるので、安易に示談内容を受け入れるべきではありません。もし相手の任意保険会社から金額の提案を受けいているならば、まずは弁護士に金額の妥当性をチェックしてもらいましょう。

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後遺障害等級認定の申請がこれからだという方も、弁護士によるサポートが可能です。

関連記事『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の通り、後遺障害認定の申請手続きを被害者一人でやろうとせず、法律の専門家のバックアップを受けましょう。

交通事故の損害賠償請求は弁護士に依頼しよう!

交通事故の被害者向けに無料相談を実施している法律事務所は多数ありますが、アトム法律事務所もその一つです。

無料相談を活用するメリットは、正式な依頼までにかかる費用を減らすことができる点にあります。ここからはアトム法律事務所の無料法律相談のご紹介です。

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アトム法律事務所の無料相談は、交通事故でケガをした方ならどなたでもご利用いただけます。デグロービング損傷は重大な後遺障害が残る可能性もあるケガです。適正な賠償金を受け取ることが社会復帰の第一歩ともいえます。

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交通事故の弁護士費用」のページでは、アトム法律事務所の弁護士費用体系を紹介しています。もっとも費用面はご依頼にあたって重要な項目となるので、不明点はそのままにせず、法律相談時に気兼ねなくお問い合わせください。

そして、交通事故の被害者にとってネックとなる弁護士費用ですが、弁護士費用特約があれば自己負担を大幅におさえて弁護士を立てることができます。

弁護士費用特約とは、被害者が支払う弁護士費用を、代わりに保険会社が支払ってくれるという特約です。約款しだいですがおよそ法律相談料10万円弁護士費用300万円が補償上限であることが多いでしょう。

この特約を使うだけなら保険等級に影響がなく、次の保険料が上がることもありません。(他と併用すると等級に響く恐れがあるので、保険会社に確認してください)

そして、ほとんどの事故の弁護士費用は、こうした補償上限におさまるため、被害者は自己負担ゼロで弁護士依頼ができるのです。

弁護士費用特約とは

もっともデグロービング損傷の程度がひどく、重い後遺障害が残ってしまったり、治療期間が長期化したりして損害賠償請求額が高額になると、弁護士費用も高額化する傾向にあります。弁護士費用特約の補償上限を超えた分は、被害者自身で支払う必要があるのです。

しかし、弁護士によって実現した増額分が弁護士費用の自己負担分よりも高額になれば、弁護士を立てたメリットは大いにあるといえます。

いずれにせよ、まずは弁護士に損害賠償請求額の見積もりを依頼しましょう。治療が終わった後ならおおよその見通しをお伝えできる可能性があります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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