鎖骨骨折の後遺症は後遺障害認定される?肩甲骨骨折もあわせて解説

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鎖骨や肩甲骨の骨折

交通事故で上半身を打ち付けたり、挟まれたりすると、様々な部位の骨折を併発するリスクがあります。

そこで、この記事では鎖骨骨折と肩甲骨骨折に焦点をあてて解説します。

骨折後はどんな症状があらわれ、どんな後遺症が残ってしまうのか、そして後遺障害認定を受けられるかといった疑問を中心にみていきましょう。

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交通事故による鎖骨骨折の後遺症と慰謝料

鎖骨骨折は、転倒して鎖骨周辺を打ち付けたり、交通事故による衝撃が鎖骨付近にかかることで起こります。ときにシートベルトの圧迫で鎖骨骨折が生じることもあるのです。

そして、折れた鎖骨が変形してしまったり、骨折後も痛みやしびれが残ったり、事故前よりも腕が動かせなくなったといった症状が現れます。

とくに鎖骨の粉砕骨折は骨がバラバラに砕けてしまい、強烈な痛みが生じると考えられるものです。

鎖骨骨折の後遺症

  • 骨折部分の癒合がうまくいかず変形した(変形障害)
  • 肩の動きが制限される(機能障害)
  • 痺れや痛みが続く(神経症状)

こうした後遺症が、それぞれどんな後遺障害等級認定を受けられるのかをみていきましょう。

交通事故による鎖骨骨折で認定される後遺障害等級

鎖骨骨折により変形障害、機能障害、神経症状といった後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。それぞれで認定される等級と認定基準をみていきましょう。

変形障害

鎖骨骨折による変形障害は後遺障害12級5号に認定される可能性があります。

等級認定要件
12級5号鎖骨に著しい変形を残すもの

変形や偽関節とは、次のような状態をいいます。

  • 鎖骨部分がずれたり、ねじれたりして、見た目が悪い(変形)
  • 骨折箇所が正しく癒合せずに、関節のように動く(偽関節)

裸になったときに鎖骨の変形が明らかにわかる場合には「著しい変形を残すもの」と判断されます。

レントゲン写真から変形がわかるだけでは不十分のため、変形部分を映した正面写真が必要となるのです。

機能障害

鎖骨骨折による機能障害は後遺障害8級6号、10級10号、12級6号に認定される可能性があります。とくに、鎖骨遠位端骨折については肩関節の動かしづらさが残りやすいです。

等級認定要件
8級6号肩関節の用を廃したもの
10級10号ケガをしていない側の肩関節と比べて2分の1以下に制限されているもの
12級6号ケガをしていない側の肩関節と比べて4分の3以下に制限されているもの

機能障害とは、鎖骨を骨折した側の肩がどの程度上がらないかで後遺障害等級が決まるものです。肩が全く上がらない場合には、8級6号認定となる可能性があります。

測定の結果、骨折をしていない側の肩と比べて半分以下しか動かない場合には10級10号、4分の3程度しか動かない場合には12級6号という等級認定が見込まれるでしょう。

神経症状

鎖骨骨折による神経症状では、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

等級認定要件
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

神経症状における痛みやしびれといった自覚症状は、その症状が発生していることを客観的に認めてもらう必要があります。

特に12級13号認定を受けるためには神経症状の存在がレントゲンなどの画像検査で明らかになっているケースなど、医学的な証明が条件となるため、認定を受ける難易度は高いと言えるでしょう。

一方、14級9号については、画像検査による証明ができない場合でも、事故の態様、治療の過程、症状の一貫性などの事実から交通事故により痛みが生じていることを医学的に説明できる場合に認められる可能性があります。

交通事故による鎖骨骨折の慰謝料相場

鎖骨骨折により後遺障害が生じた場合の慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。

後遺障害慰謝料の金額は後遺障害等級によって異なります。後遺障害等級は、1級から14級までの14段階に分かれており、等級が高いほど慰謝料は高額になるものです。

変形障害・機能障害・神経症状で認定されうる後遺障害等級について、慰謝料相場を示します。

等級 慰謝料相場
8級830万円
10級550万円
12級290万円
14級110万円

なお、表に記載した慰謝料の相場は裁判所が認めた法的に正当な金額相場です。弁護士が交通事故の損害算定をする際にも、この相場を用います。

しかし相手の任意保険会社は少しでも自社の支出を減らそうと、こうした相場より低い金額を提案してくるものです。

後遺障害等級がひとつ変わるだけで補償額も随分変わること、慰謝料は増額交渉しないと適正な額を受けとれないことを踏まえて弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

鎖骨骨折で慰謝料以外に請求できる損害

交通事故により鎖骨骨折となり、後遺障害が生じた場合には、後遺障害慰謝料以外にも以下のような損害を請求することが可能です。

  • 治療にかかった費用(投薬代、手術代、入院費用等)
  • 入通院の際に生じた交通費
  • 治療のために仕事を休んだことで生じる減収(休業損害)
  • 後遺障害により生じる将来の収入の減収分(逸失利益)
  • 物的な損害(車や自転車の修理代、代車費用等)
  • 入院や通院したことで生じる精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で生じる損害の計算方法について具体的に知りたい方は『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご覧ください。

入通院慰謝料や逸失利益については、以下の自動計算機を利用することで簡単に知ることが可能です。

もっとも、事故の個別の事情を考慮していない金額のため、正確な金額を知りたい場合には専門家である弁護士に相談してください。

交通事故による肩甲骨骨折の後遺症と慰謝料

肩甲骨は、背骨と鎖骨でつながっており、腕を動かす際に重要な役割を果たす骨です。交通事故では、転倒してしまったり、外力が身体に加わることで起こってしまいます。

肩甲骨骨折の症状は、痛み、腫れ、腕の動かしづらさなどです。

肩甲骨骨折の後遺症としては、肩回りの動きの制限、肩甲骨周りの変形、肩回りの痛みが消えないといったものが挙げられます。

肩甲骨骨折の後遺症

  • 肩から肘にかけて動かしづらい(機能障害)
  • 肩甲骨が変形している(変形障害)
  • 肩の後ろの方が痛い(神経症状)

こうした動かしづらさや痛みがどんな後遺障害に認定されうるのかをみていきましょう。

交通事故による肩甲骨骨折で認定される後遺障害等級

肩甲骨骨折により機能障害、変形障害、神経症状といった後遺障害等級認定を受けられる可能性があるでしょう。それぞれで認定される等級と認定基準をみていきます。

機能障害

肩甲骨骨折による動かしづらさは、リハビリで改善を図っていきます。

しかし、どんなに治療やリハビリを続けても、動かしづらさが残ってしまうことはあるものです。

そうした動かしづらさは機能障害として後遺障害8級6号、10級10号、12級6号と認定される可能性があります。

等級認定要件
8級6号肩関節の用を廃したもの
10級10号ケガをしていない側の肩関節と比べて2分の1以下に制限されているもの
12級6号ケガをしていない側の肩関節と比べて4分の3以下に制限されているもの

肩の動く範囲は「可動域」といい、動かしづらい状態は「可動域制限」といいます。

肩甲骨骨折によりどの程度まで可動域制限がかかったのかで、認定される後遺障害等級が異なる点に注意してください。

「用を廃したもの」とは、完全な麻痺や、ケガをしていない側の肩関節と比べて可動域が10分の1以下に制限されているものをいいます。

変形障害

折れてしまった肩甲骨が交通事故前のようにはくっつかず、変形が残っていると変形障害として後遺障害12級5号に認定される可能性があります。

等級認定要件
12級5号肩甲骨に著しい変形が認められる

「著しい変形」とは裸体になった場合に目視で変形が明らかな場合のことで、レントゲン上でのみ分かる変形は該当しません。

神経症状

痛みやしびれといった神経症状は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号に認定される可能性があります。

等級認定要件
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

痛みやしびれなどの神経症状で後遺障害等級認定を受けるためには、自覚症状を主張するだけでは難しいものです。

具体的にはレントゲンなどの画像検査で神経症状の原因が証明できれば、12級13号に認定される可能性があります。

一方で、画像検査ではわからずとも症状の一貫性や治療の頻度、事故態様などから判断して、神経症状の存在が説明できれば14級9号認定の可能性があるのです。

交通事故による肩甲骨骨折の慰謝料相場

肩甲骨骨折で等級認定を受ける可能性がある8級、10級、12級、14級の後遺障害慰謝料相場は以下の通りです。後遺障害等級ごとにおおよその相場があります。

等級 慰謝料相場
8級830万円
10級550万円
12級290万円
14級110万円

上表に記載の慰謝料額は、裁判所や弁護士が損害を算定する場合に使う基準に基づいています。

一方で相手の任意保険会社は自社基準で計算してくる可能性があり、相場よりも低い金額になる可能性が高いです。

後遺障害等級によって慰謝料額が決まることからも、適切な等級認定を受けることもポイントといえます。後遺障害申請から慰謝料の増額交渉まで、弁護士であれば任せることが可能です。

鎖骨骨折・肩甲骨骨折に関する後遺障害の疑問にお答え

ここからは後遺障害等級認定を受けられるのかを中心に、鎖骨骨折や肩甲骨骨折に関する疑問に弁護士目線で回答します。

なお、後遺障害等級認定を受けられるかどうかは個人差もあるので、詳しい話を聞きたい方は法律相談を活用してください。

後遺障害等級に認定されるために注意すべき点は?

交通事故による鎖骨骨折や肩甲骨骨折により後遺障害認定を受けるためには、以下のような点に注意する必要があります。

  • 事故直後に整形外科で診断を受け、レントゲンやCTなどの画像検査を受ける
  • 医師が症状固定と判断するまで定期的に通院を行う
  • 後遺障害診断書に症状の内容や障害が残る旨の記載をしっかりと行ってもらう

交通事故が原因で後遺障害が残るような鎖骨骨折や肩甲骨骨折が生じたことを明らかにするため、なるべく事故直後に画像検査を行い、ケガの程度を明確にしておきましょう。

また、適切な期間・頻度で通院していないと、通院を怠ったために後遺障害が生じたと判断される恐れがあるため、医師の指示に従った期間・頻度の通院を心がけることが大切です。

そして、後遺障害等級認定の判断は原則書面のみで行われるので、後遺障害診断書の記載内容が適切であることが重要となります。

後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかについては、医師だけではなく、弁護士にも確認を取ると良いでしょう。

鎖骨骨折でプレートを入れたら後遺障害認定される?

鎖骨骨折でプレートを入れる行為自体は後遺障害認定要件に直結しませんが、プレートを入れることで痛みが起こっている場合は、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

鎖骨骨折では三角巾や鎖骨バンド(クラビクルバンド)で固定するという保存療法のほか、ワイヤーやプレートによって固定する手術も選択肢になるのです。

鎖骨遠位端骨折はどんな後遺障害に認定される?

鎖骨遠位端骨折は、鎖骨のなかでも肩に近い端の部分の骨折です。

そのため、鎖骨遠位端骨折によって肩の動かしづらさが後遺症として残る可能性があります。

機能障害として8級6号、10級10号、12級6号に認定の可能性がある重大な後遺障害です。

そのほかにもしびれや痛み、変形といった後遺障害認定を受けられる可能性があります。

鎖骨偽関節の後遺障害等級は何級?

鎖骨偽関節では変形障害として後遺障害12級認定される可能性も考えられます。

なお偽関節は骨と骨が正しくくっつかず、関節のように動いてしまう状態をいいます。偽関節は、後遺障害7級または8級認定を受けられる障害で、手の骨である舟状骨で頻発します。

変形障害での逸失利益獲得は難しい?

結論から言いますと、変形障害での逸失利益は被害者の職業によって認定されやすく、逆に、認定されない方も多いです。

後遺障害認定を受けることで請求できる損害賠償に、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。

逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が下がり、本来は得られるはずの収入が失われたことへの補償です。

つまり逸失利益請求が認められる場合とは、後遺障害の影響により労働能力が下がっていると考えられる場合に限られます。

変形障害だけでは見た目の問題とされがちで、労働に支障がなければ逸失利益は認められません。

そのため、モデルのように外見を生かした職業は労働能力減が認められる傾向にあります。

逸失利益の具体的な計算方法や逸失利益の早見表を確認したい方は、関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき』がおすすめです。あわせてご確認ください。

鎖骨骨折・肩甲骨骨折の賠償問題は弁護士に相談

交通事故の賠償問題を弁護士に相談するメリットは?

交通事故で鎖骨骨折や肩甲骨骨折を負った場合、慰謝料請求といった賠償問題については弁護士に相談しましょう。

弁護士に賠償問題を相談・依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 相手の任意保険会社が提示する賠償金が妥当か見極められる
  • 法的に適正な賠償金を算出して増額交渉できる
  • 相手の任意保険会社とのやり取りをすべて任せられる
  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 慰謝料以外に請求できる損害についても漏れなく請求してもらえる

相手方の保険会社との示談交渉を弁護士が代わりに行うことで、慰謝料をはじめとした賠償金の増額がする可能性が高まります。

その他にも、後遺障害等級の申請手続きや、慰謝料以外の損害を請求するために必要となる証拠の収集なども手伝ってもらえるでしょう。

弁護士に依頼するメリットをもっと具体的に知りたい場合は、関連記事『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選』をあわせてご確認ください。

弁護士に相談依頼する費用の負担は軽減できる

弁護士に相談や依頼する際の費用について気になっている方は、弁護士費用特約を利用できないかどうか確認してください。

弁護士費用特約を利用することで、弁護士に相談・依頼することで生じる費用を保険会社に負担してもらえます。

負担額には上限がありますが、多くのケースで上限額内の負担に収まるため、弁護士費用特約を利用することで金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となるのです。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードに付帯されている場合があり、家族名義の保険であっても利用可能なケースもあります。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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