交通事故で握力が低下したら?後遺障害認定のポイント

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交通事故で握力低下

交通事故で握力が低下した場合、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害とは、交通事故によって生じた障害のことで、後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

握力低下が後遺障害として認められるかどうかは、事故の状況や握力低下の程度によって異なります。

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交通事故による握力低下の原因や治療法

交通事故における握力低下の原因は?

握力低下の原因は、交通事故によって生じた骨折や脱臼、筋肉の損傷、神経の損傷など、さまざまな要因が考えられます。

  • 手首を骨折した場合、骨が癒合するまでの間は握力が低下することがある。
  • 手首を脱臼した場合、関節が正しい位置に戻るまでは握力が低下することがある。
  • 筋肉を損傷した場合、筋肉が回復するまでの間は握力が低下することがある。
  • 神経を損傷した場合、神経が回復するまでの間は握力が低下することがある。

他にも、むちうち・胸郭出口症候群・頚椎椎間板ヘルニア等を原因として握力が低下することもあるようです。

握力低下で生じる問題は?

握力低下は、交通事故によって生じる可能性のある後遺症の一つです。握力低下が続くと、日常生活に支障をきたす可能性があります。

握力低下で生じる問題には、以下のようなものがあります。

  • 物を持ち上げたり、ドアを開けたりするのに手間取る
  • ペンを握ったり食器を洗うなど、手仕事や家事が難しくなる
  • 仕事や趣味に支障をきたす

握力低下が気になる場合は、医師に相談して適切な治療を受けることが大切です。

握力低下の治療は?

握力低下の治療は、握力低下の原因や程度によって異なります。

  • 握力低下の原因が骨折や脱臼の場合は、手術やギプス固定などの治療
  • 握力低下の原因が打撲やねんざの場合は、安静や冷却などの治療
  • 握力低下の原因が神経損傷の場合は、薬物療法や理学療法などの治療

握力低下の治療は、早期に開始しましょう。握力低下が気になる場合は、医師に相談して適切な治療を受けることが大切です。

握力低下は後遺障害として認められる?

握力低下が後遺障害と認められる要件

握力低下は、交通事故によって生じる可能性のある後遺症の一つです。
握力低下が、後遺障害に該当すると認められれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害を請求することができるようになります。

握力低下が後遺障害として認められるかどうかは、事故の状況や握力低下の程度によって異なり、具体的には以下の要件を満たす必要があるのです。

  • 事故と握力低下の間に因果関係があること
  • 握力低下が事故によって生じたものであること
  • 握力低下が永続的であること

握力低下が後遺障害として認定された場合、後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

後遺障害等級は、1級から14級まで分かれており、等級が高いほど、賠償金が高くなるのです。

後遺障害として認定されるための申請方法については『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で確認できます。

握力低下が後遺障害として認定されたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は、後遺障害認定に関する手続きや、適切な賠償金を獲得するためのサポートを行います。

握力低下の後遺障害等級

握力低下の後遺障害等級は、握力低下の程度によって異なります。

握力低下は、後遺障害等級12級13号または14級9号に認定される可能性があるでしょう。

握力低下が後遺障害として認定された場合、後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

逸失利益の金額は等級だけでなく、年齢や収入によって異なるので、ここでは等級ごとの後遺障害慰謝料をみておきましょう。

等級ごとの後遺障害慰謝料

等級慰謝料相場額
12級13号290万円
14級9号110万円

※ ()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用

握力低下が起きていることが他覚的所見である検査画像から証明できる場合には12級13号に認定される可能性があるでしょう。

また、他覚的所見がない場合でも、事故内容や神経学的検査の結果などから、握力低下が生じることが不自然ではないと医学的説明できるのであれば、14級9号に認定される可能性があります。

握力低下が後遺障害として認定されたい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、後遺障害認定に関する手続きだけでなく、適切な賠償金を獲得するためのサポートも行います。

後遺症が慰謝料以外にどのような損害が請求できるのかを知りたい方は『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』の記事をご覧ください。

握力低下で後遺障害があるなら弁護士に依頼を

弁護士に依頼するメリット

握力低下は、交通事故によって生じる可能性のある後遺障害の一つです。握力低下が後遺障害として認定された場合、後遺障害等級に応じて、慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。

握力低下の賠償金請求を弁護士に依頼するメリットは、以下のようなものがあります。

  • 弁護士は、後遺障害認定に関する手続きをサポートします。
  • 弁護士は、保険会社との交渉を代行します。
  • 弁護士は、適切な賠償金が獲得できるようにサポートします。

弁護士に依頼することで生じるメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用が気になる方が知っておくべきこと

弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が気になる方が多いでしょう。

弁護士費用に関しては、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯していないかを確認してください。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談料や依頼を行う際に生じる費用について、保険会社が上限額まで代わりに負担してくれるというものです。

多くの場合、相談料や依頼の費用は上限額以内で収まるため、自己負担なく弁護士に依頼することが可能となるでしょう。

自身が弁護士費用特約を使えるのかどうかや、使い方の流れなどを知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

まずは弁護士無料相談を利用しよう

握力低下の賠償金請求を検討されている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談し、依頼することで地震に生じる具体的なメリットを知ることができるでしょう。

アトム法律事務所では、無料の法律相談を行っております。
また、依頼の際に生じる費用は原則無料とし、相手側から損害賠償金を回収した後に弁護士費用をいただいているので、手元にお金がなく、弁護士費用特約を利用できない方でも安心して依頼が可能です。

無料相談の受付は24時間対応となっていますので、いつでもご気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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