
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
242万円回収
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、左肩部の骨挫傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫の症状で併合14級が認定され、242万円の支払いを受けました。
原付で直進中に対向車が右折してきたため、これを避ける形で転倒し負傷する右直事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=85:15で依頼者側に15%の過失があった。
事故により左肩部の骨挫傷、頚椎捻挫、腰椎捻挫、打撲、擦過傷を負い、週4~6回のリハビリ通院を継続し、137日実通院した。
画像検査では頚部・腰部に異常所見はなく、左肩部の検査で骨挫傷が確認された。
後遺障害
14級
傷病名
肩部骨挫傷
職業
自営業
年齢
20~30代
過失割合
85:15
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から治療費打ち切りの連絡があり、後遺障害申請と示談交渉について相談があった。
症状固定後、被害者請求による後遺障害等級認定申請を実施し、併合14級の認定を受けた。
傷害部分と後遺障害部分を分けて示談交渉を行い、最終的に242万円の支払いを受けた。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
2,420,000円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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