短期間で2回目の交通事故!治療中にまた事故にあったらどうなる?

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短期間で2回目事故

短期間で2回事故にあった場合、治療費や慰謝料をどちらの加害者側に請求するのか、1回目と2回目の事故によるケガをどのように区別するのかが問題になります。

特に、1回目の事故によるケガを治療している途中で同じ部位を再び負傷すると、どちらの事故によって症状が生じたのかをめぐって争いになる可能性があります。損害の範囲が明らかになる前に、1回目の事故について示談することも避けなければなりません。

この記事では、短期間で2回事故にあった場合にまずすべきことや、治療費・慰謝料の扱い、治療中と示談後で異なる注意点を解説します。

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短期間で2回事故にあったらまず何をする?

短期間で2回事故にあった場合、通常の交通事故と同様に、警察への届出や医療機関の受診が必要です。

もっとも、1回目の事故の治療中や示談交渉中に2回目の事故にあった場合は、どちらの事故によって症状が生じたのかが問題になりやすい特徴があります。事故直後から適切に対応しましょう。

2回目の事故も警察に届け出る

2回目の事故についても、必ず警察に届け出ましょう。

大きなケガを負わず、軽い接触事故に思えても、事故からしばらくして痛みやしびれが現れることがあります。警察に届け出ていないと「交通事故証明書」が発行されず、事故の発生や保険の適用をめぐってトラブルになるおそれがあります。

特に2回目の事故では、1回目の事故による症状と、2回目の事故によって新たに生じた症状や悪化した症状を区別する必要があります。警察に届け出て事故の日時や場所、事故状況を公的な記録として残しておくことは、各事故とケガとの関係を説明するうえでも重要です。

物損事故として届け出た後に症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診し、人身事故への切り替えについて警察に相談してください。

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相手方と自分の保険会社に2回目の事故を連絡する

1回目の事故について治療中または示談交渉中の場合は、1回目と2回目の事故の相手方保険会社に、2回目の事故が発生したことを連絡しましょう。

1回目の相手方保険会社に伝えずに治療を続けると、どちらの事故による症状なのかがわからず、後から治療費や慰謝料の支払いをめぐって争いになる可能性があります。

また、自分が加入している保険会社にも事故を連絡してください。人身傷害保険や車両保険、弁護士費用特約などを利用できる場合があります。

各保険会社には、2回目の事故が発生した日時や場所、事故状況、新たに負傷した部位、1回目の事故後の症状がどのように変化したかを伝えましょう。

なお、1回目の事故について示談や保険手続きがすべて終わっている場合、原則として1回目の相手方保険会社への連絡は不要です。

病院で事故前後の症状を伝える

医師には、1回目の事故によるケガを治療中であることと、2回目の事故にあったことの両方を伝えてください。

事故前にはなかった痛みが現れた、以前からあった痛みが強くなった、新たにしびれやめまいが生じたなど、2回目の事故前後で症状がどう変わったのかを、具体的に伝えましょう。

症状の変化が診療記録に残っていなければ、後から2回目の事故によって症状が悪化したと説明することが難しくなる可能性があります。

交通事故の治療中に2回目の事故にあった場合

ここからは、1回目の事故の治療中または示談交渉中に2回目の事故にあった場合を解説しています。示談成立後に2回目の事故にあった場合については、本記事内の「1回目の事故の示談後に2回目の事故にあった場合」で詳しく解説しています。

交通事故の治療中または示談交渉中に再び事故にあったら、ケガによる身体的な影響はもちろんのこと、保険会社とのやり取りが複雑になる点に注意が必要です。

異なる部位を負傷した場合は別々に扱うのが基本

1回目と2回目の事故で負傷した部位が明確に異なる場合は、基本的にそれぞれ別の事故による損害として扱います。

たとえば、1回目の事故で右腕を骨折し、2回目の事故で左足を負傷したケースです。

ケガを明確に区別できる場合、1回目の事故による損害は1回目の加害者側に、2回目の事故による損害は2回目の加害者側に請求することになります。

ただし、負傷した部位が異なっていても、一方のケガがもう一方の治療期間や仕事への復帰に影響し、休業損害などを事故ごとに分けることが難しい場合もあります。

同じ部位を負傷した場合は事故ごとの影響が問題になる

1回目と2回目の事故で同じ部位を負傷した場合は、どちらの事故によって、どの程度の損害が生じたのかが問題になります。

たとえば、1回目の事故による首のむちうちを治療している途中で2回目の事故にあい、首の痛みが悪化したケースです。

この場合は、2回目の事故前の症状や治療経過、画像検査の結果、2回目の事故による衝撃の程度、事故後に新たに生じた症状などをもとに、各事故の影響を判断します。

治療費を支払う保険会社の調整が必要になる

治療中に2回目の事故にあった場合、同じ部位のケガにおける治療費の支払い方法には、次のようなケースがあります。

治療費の支払い方法

  • 1回目と2回目の保険会社が、それぞれ担当する治療費を支払う
  • 一定の時点から2回目の保険会社が治療費を支払う
  • 一方の保険会社がいったん治療費を支払い、後から保険会社同士で調整する

実際にどのような対応になるかは、ケガの部位や治療内容、各事故が症状に与えた影響などによって異なります。

共同不法行為として扱われる可能性がある

1回目と2回目の事故が連続して発生し、各事故による損害を明確に分けることが難しい場合には、共同不法行為として扱われる可能性があります。

共同不法行為が成立すると判断された場合、各事故の加害者が、被害者に対して連帯して賠償責任を負うことがあります。そのため、被害者は各加害者側に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

ただし、同じ部位を負傷しただけで、必ず共同不法行為になるわけではありません。事故の時期や治療経過、症状の変化などを踏まえて判断されます。

1回目の事故の示談後に2回目の事故にあった場合

交通事故の示談交渉が終わった後、短期間で再び事故にあうケースもありますが、基本的に2回目の事故は独立した新たな事故として対応することになるでしょう。

もっとも、過去の事故で残った後遺障害と2回目の事故で負ったケガとの関連性などを考慮する必要もあるので注意が必要です。

2回目の事故は独立した事故として扱うのが基本

1回目の事故の治療や示談交渉など、手続きが完了した後に発生した2回目の事故は、独立した新たな事故として扱うのが基本です。

まず、1回目と2回目の事故はそれぞれ異なる場所、異なる日時で発生しているので、各事故の責任や賠償額は個別に評価する必要があります。通常、1回目と2回目の事故の加害者も異なるので、加害者の過失割合や賠償責任を適切に評価する際、独立した事故として考えればよいのです。

また、各事故に対して適用される保険の種類や条件が異なる可能性があり、独立した事故として扱うことでそれぞれの保険を適切に適用できる可能性が高まるでしょう。

独立した事故として扱うことで、それぞれの事故による被害を適切に評価し、公平な賠償を受けることができるようになるのです。

したがって、示談交渉を進める際は以下の点に注意しましょう。

  • 2回目の事故の詳細な状況説明
  • 2回目の事故による新たなケガや損害の明確化
  • 適切な賠償額の算定と提示

もっとも、1回目の事故で受けた損害に2回目の事故で受けた損害が影響するような場合、注意すべき点は他にもあります。

1回目のケガが2回目のケガに影響することもある

1回目の事故の手続きが終了していたとしても、1回目の事故による影響が完全に消失していない状況で2回目の事故にあった場合、2回目の事故との関連性は慎重に検討する必要があります。

2回目の事故でも同じ部位にケガを負うと、損害賠償で争いが生じる可能性があるからです。

たとえば、1回目の事故で負ったむちうちが後遺障害14級に認定された後、2回目の事故にあってむちうちを負って後遺症が残ったとします。

この場合、2回目の事故では後遺障害14級が認定されることはありません。2回目の事故によってむちうちが悪化しており、14級より上の後遺障害12級として評価されなければ、後遺障害慰謝料と逸失利益を得るのが難しくなってしまうのです。

1回目の事故と2回目の事故がそれぞれ、ケガにどのくらい関連性があるのか医学的に評価してから、示談交渉を行う必要があります。

必要に応じて専門医の意見書を取り寄せたり、複合的・総合的な影響を考慮した適切な賠償額を算定したりするには、交通事故や後遺障害の知識が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

同一部位の障害は加重ルールも適用される

後遺障害が認定された後、同じ部位でより上位の後遺障害が認定されたとしても、加重ルールが適用され、後遺障害慰謝料は差引きした分しかもらえないので注意してください。

たとえば、後遺障害14級の後遺障害慰謝料110万円を1回目の事故で受け取っていた場合、2回目の事故で上位の後遺障害12級に認定されたとしても、12級の後遺障害慰謝料290万円は全額受け取れません。2回目の事故では、前からあった障害分が差し引かれるので、差額の180万円しか受け取れないのです。

※後遺障害慰謝料の金額は弁護士基準をベースに記載しています。

短期間で2回事故にあった場合の慰謝料・賠償金

短期間で2回事故にあったからといって、慰謝料が必ず2倍になるわけではありません。

慰謝料やその他の賠償金は、それぞれの事故によって実際に生じた損害に応じて算定されます。

慰謝料を単純に2回分もらえるとは限らない

1回目と2回目の事故でそれぞれ別のケガを負い、治療期間も明確に区別できる場合は、各事故について入通院慰謝料を請求できる可能性があります。

一方、同じ部位を負傷し、治療期間や症状を明確に分けられない場合は、単純にそれぞれの事故について慰謝料を満額請求できるとは限りません。

治療費は事故との因果関係が必要

治療費を加害者側に請求するためには、その治療が交通事故によるケガに必要かつ相当なものであることが必要です。

短期間で2回事故にあった場合は、治療内容が1回目と2回目のどちらの事故によるものなのかが問題になることがあります。

保険会社から因果関係を争われないためにも、次の資料を残しておきましょう。

  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 事故前後の画像検査資料
  • 医師の診療記録
  • 症状や治療経過のメモ
  • 保険会社とのやり取りの記録

短期間で2回事故にあったときの注意点

症状固定の時期を自己判断しない

症状固定とは、治療を続けても症状の大幅な改善が見込めない状態をいいます。

短期間で2回事故にあった場合は、どちらの事故について、いつ症状固定となったのかが問題になることがあります。

保険会社から治療費の打ち切りを伝えられたとしても、それだけで症状固定になるわけではありません。症状固定の時期は、治療経過を踏まえて医師が医学的に判断します。

治療を終了するか迷った場合は、まず主治医に相談しましょう。

症状固定の判断

保険会社の提案だけで示談しない

保険会社から示談金を提示されても、すぐに合意する必要はありません。

特に、治療中に2回目の事故にあった場合は、どちらの事故による損害なのか、後遺症が残るのかが明らかになるまで時間がかかります。

示談内容に「今後一切請求しない」といった清算条項が含まれていると、後から症状が悪化しても追加請求が難しくなる可能性があります。

示談書に署名する前に、対象となる事故や損害の範囲を十分に確認してください。

保険会社が提示する賠償額は低いことが一般的

示談交渉相手となる加害者側の任意保険会社は、基本的に相場よりも低い金額を提示してくることが一般的です。

そのため、提示額を適正な金額まで増額できなければ、相場以下の金額しか得られないのです。

弁護士基準で算出した適正な金額に増額したいのであれば、専門家である弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらいましょう。

増額交渉(弁護士あり)

専門家である弁護士による根拠のある主張であることや、増額に応じない場合には裁判に発展する恐れがあることから、任意保険会社が増額に応じる可能性が高くなるのです。

交通事故の示談の基本的な内容や、弁護士に示談交渉を頼むメリットについては『交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点』の記事で詳しく解説しています。

アトムの解決事例(短期間で複数回の事故に遭った事例)

ここでは、アトム法律事務所の弁護士が過去に解決した、短期間に複数回の交通事故被害に遭われた方の事例をご紹介します。

(1)後遺障害14級が認定|約243万円を回収

短期間に2回の追突事故で首肩腰足痛を負った事例

短期間に2回、信号待ちで停車中に追突され、首・肩・腰・足にむちうちやしびれの症状が残ったケース。

先に依頼していた弁護士の対応に不満があり、手続きが止まってしまったため、弁護士の変更を検討して相談に至った。


弁護活動の成果

前任弁護士の解任後にアトムの弁護士が受任し、止まっていた手続きを再開。

2回目の事故の治療終了後に、後遺障害14級9号をうけ、相手方保険会社と示談交渉を行った。交渉には時間を要したものの、最終的に約243万円を回収した。

年齢、職業

20~30代、会社員

傷病名

むちうち

後遺障害等級

14級9号

(2)後遺障害12級が認定|約420万円を回収

短期間に2回の車線変更事故で鎖骨骨折等を負った事例

約3か月の間に2回の車線変更事故に遭い、1回目の事故で骨折した鎖骨が2回目の事故の衝撃でさらに変形してしまったケース。事故ごとに損害を切り分けられると不利になりかねない状況で、相談があった。


弁護活動の成果

2回目の事故で変形が進んだという医師の明確な診断を取り付け、両事故分を一括して1回目の事故の自賠責保険へ被害者請求。「鎖骨に著しい変形を残すもの」として後遺障害12級5号が認定された。

その後の交渉で両事故の寄与度を5対5に整理し、慰謝料は保険会社の基準ではなく、最も高額になる弁護士基準(裁判基準)をベースに算定。労働能力喪失期間12年・喪失率14%を確保して示談が成立し、最終的に約420万円を回収した。

傷病名

鎖骨骨折

後遺障害等級

12級5号

アトム法律事務所では他にも多数の解決事例がございます。

ご自身に類似のケースをお探しになりたい方は、解決事例のページもご覧ください。

短期間で複数回の事故にあったら弁護士に相談

複数の保険会社とのやり取りは弁護士に任せられる

短期間で2回事故にあうと、1回目と2回目の相手方保険会社に加え、自分の保険会社ともやり取りが必要になることがあります。

各保険会社に事故や症状の経過を説明し、治療費の支払先や示談の進め方を調整するのは、被害者にとって大きな負担になりやすいです。

どの保険会社に何を伝えればよいかわからない場合や、治療費の支払いをめぐって話が進まない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、事故ごとの損害を整理したうえで、保険会社との連絡や示談交渉を任せることができます。

弁護士が保険会社とやりとりしてくれる

アトムは24時間365日無料相談予約を受付中

アトム法律事務所では、交通事故でケガされた方を対象に無料の法律相談を実施しています。法律相談の予約は24時間365日受け付けています。

外出に不安のある方や、来所相談する時間が取れない被害者の方もご利用いただけます。自宅から空いた時間に弁護士に相談できるのがアトムの無料相談の強みです。

無料相談では、2つの事故の治療費や慰謝料の扱い、保険会社とのやり取りについてなど幅広く受け付けています。無料相談予約は24時間365日受け付け中で、正式契約とならず相談のみの利用でも全く問題ありません。

お困りの方は、まずは電話やLINEでお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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