婚姻関係の破綻とは?定義や条件・証明のポイントは?弁護士解説
- 婚姻関係の破綻の定義とは?
- 婚姻関係の破綻が認められる条件は?
- 婚姻関係の破綻の証明のポイントは?
婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という法定離婚原因に該当し、裁判離婚ができます。
では、婚姻関係が破綻しているかどうかは、どのように判断するのでしょうか。
この記事では、婚姻関係の破綻の定義、条件、証明のポイントについて、弁護士が解説します。
現在、離婚をご検討中の方など、ぜひ最後までお読みください。
目次
婚姻関係の破綻とは?(定義)
婚姻関係の破綻とは?
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が壊れて修復不可能である状態のことをいいます。
婚姻関係が破綻した場合、その夫婦には、話し合いであれ、裁判であれ、離婚という道が見えてくることでしょう。
それでは、どこから婚姻関係が破綻したといえるのか、目安はあるのでしょうか。
民法770条1項には5つの法定離婚事由が規定されています。
(裁判上の離婚)
民法770条1項1号~5号
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらはすべて、婚姻関係の破綻に該当する事情です。
話し合いで離婚をする場合、離婚の理由は制限されませんが、裁判離婚の場合は、離婚できる理由が制限されています。
裁判離婚の場合は、不貞、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがないといった事由のほか、個々のケースに即して「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当する具体的な事実を主張・立証することで、離婚が可能になります。
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婚姻関係の破綻を判断する2つの基準とは
「婚姻を継続し難い重大な事由」によって婚姻関係が破綻したかどうかの判断基準は、(1)主観的要素と(2)客観的要素の2つです。
すなわち、婚姻関係が破綻したといえるのは、(1)夫婦が婚姻継続の意思を失った場合か、または(2)客観的にみて夫婦関係の修復が著しく困難な場合になります。
主観的要素と客観的要素のうち、どちらか一方だけあれば、婚姻関係の破綻は認められます。
婚姻関係の破綻の判断基準
- 主観的要素
夫婦が婚姻関係を継続する意思を失ったこと - 客観的要素
客観的にみて夫婦関係の修復が著しく困難であること
※どちらか一方のみで、婚姻関係の破綻は認められる
婚姻関係の破綻の「主観的要素」の例は?
婚姻関係の破綻の主観的要素が認められるケースとしては、夫婦双方が離婚を望む場合があげられます。
婚姻関係の破綻の「主観的要素」の例
- 妻から離婚を切り出され、夫は協議離婚に応じた。
- 妻が離婚裁判を提起し、夫が離婚を争わない意思を表明した。
- 妻から離婚を切り出され、夫は、妻の思い通りにはさせたくないという気持ちから離婚を拒否。夫婦の関係改善に努めなかった。
婚姻関係の破綻の主観的要素が認められる場合、つまり、夫婦双方が離婚に同意しているケースでは、協議離婚や調停離婚などで離婚することは可能でしょう。
また、離婚裁判をおこして、そのまま相手が離婚に応じる(認諾離婚)というパターンも極まれにあります。
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婚姻関係の破綻の「客観的要素」の例は?
婚姻関係の破綻の主観的要素がない場合、離婚をしたいのであれば、裁判において客観的要素を主張・立証する必要があります。
婚姻関係の破綻の客観的要素が認められるケースとしては、長期間の別居、DV、モラハラがある場合などです。
婚姻関係の破綻の「客観的要素」の例
- 別居が長期化しており、今後、同居の予定もない。
- DVやモラハラを受け続け、夫婦関係の修復が困難。
長期間の別居と婚姻関係の破綻
婚姻関係の破綻が認められる条件
実務上は、長期間別居している場合、具体的には別居期間が3年〜5年程度に及ぶと、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
ただし、別居期間の長さのみで、婚姻関係の破綻、ひいては離婚が認められるわけではありません。
同居期間と対比した場合の別居期間の長さや、別居後の婚姻費用の分担状況、社会的・経済的に自立していない子どもの有無などが総合的に考慮され、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断されます。
離婚できる別居年数については、『別居何年で離婚できる?離婚成立に必要な別居期間は?1年未満も多い?』の記事でくわしく解説しています。あわせてお読みください。
婚姻関係の破綻が認められる理由
民法752条は「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
この条文からも分かるとおり、夫婦が同居するということは、婚姻生活を続ける上で非常に重要な意味を持っています。
しかし、別居は、婚姻生活の土台である同居状態の解消です。そのため、別居期間が相当長期に及べば、その事実だけでも、婚姻関係の破綻が認められやすくなるのです。
婚姻関係の破綻が認められにくい場合
単身赴任や療養のための長期間の別居の場合は、夫婦が別居をする合理的な理由があります。
したがって、そのような別居は、夫婦関係が冷え切っていたなどの事情がない限り、通常、婚姻関係の破綻を基礎づける事情にはならないでしょう。
そのほか、家庭内別居という事情も、婚姻関係の破綻は認定され難い傾向があります。
完全別居ではなく、家庭内別居の場合は、曲がりなりにも夫婦が同じ屋根の下で生活していることから、夫婦の間に何らかの協力関係がある場合が多いためです。
別居の形態・理由 | 婚姻関係の破綻 |
---|---|
単身赴任 | ✕ |
療養 | ✕ |
夫婦関係を修復する冷却期間としての別居 | ✕ |
離婚調停中の別居 | 〇 |
夫婦間が冷え切り長期間別居 | 〇 |
家庭内別居 | △ |
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別居による離婚が向いている場合
離婚を切り出したものの、相手が同意しない場合は、まずは別居をしてみるのも一つの選択肢です。
別居のきっかけ自体は、性格の不一致など、相手に責任があるとはいえない理由でも構いません。
離婚が認められるのに必要と考えられる別居期間や、そろえておきたい証拠については、事前に弁護士に相談しておくと安心です。
なお、別居を開始する際は、別居合意書を作成する等しておくこともおすすめします。
一方的に別居したことで「悪意で遺棄された」と相手から言われたり、別居中の生活費や子供の監護でもめたりするのを防ぐためです。
別居からの離婚のポイント
- 別居を相当期間もうける
- 悪意の遺棄を主張されないようにする
- 別居中の生活費、子どもの養育費を請求する
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長期間の別居を証明するための証拠
ラインなどのメッセージアプリのやりとり、別居合意書の締結日、婚姻費用の請求日、住所変更の手続きをした日付、お子様の転校手続きの日付などが分かれば、別居期間を証明する証拠になり得ます。
また、別居期間が長期にわたることのほか、別居に至った経緯も重視されるので、別居の経緯を証明できる証拠も準備しておくと良いでしょう。
たとえば、別居の経緯を記載した「別居合意書」も証拠の一つになるでしょう。
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DV・モラハラによる婚姻関係の破綻
婚姻関係の破綻が認められる条件
家庭内暴力(DV)や、人格を否定する暴言や重大な侮辱(モラハラ)は、民法に規定された夫婦の扶助義務をゆるがす行為といえ、婚姻関係の破綻が認められる典型例です。
痴話げんかをこえるようなDV、悪質なモラハラについては、夫婦間であっても不法行為となり、損害賠償請求(民法709条)が可能です。これは、婚姻関係を破綻させる事由になり得るものでしょう。
また、そこまでには至らないモラハラであっても、別居の原因となり、その後相当期間別居が継続した場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
DV・モラハラと夫婦関係の破綻の例
- DV、悪質なモラハラ
有責行為に当たり、その事実だけで婚姻関係の破綻が認められる。 - 上記には至らないモラハラ
相手の言動をきっかけに別居開始した場合、相当期間の別居の継続により、婚姻関係の破綻が認められる可能性がある。
DV・モラハラを証明する証拠とは?
DVを証明できる証拠としては、ご自身が怪我をした写真などがあげられます。
暴力をうけて通院した場合は、DVで受傷した旨の医師の診断書も、DVを証明する証拠になります。
加えて、警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談記録を残しておくと、DVによる婚姻関係の破綻を証明するために有益な証拠となります。
そのほか、DV被害やモラハラを受けた経緯を日記などの形で残しておくことも、DVやモラハラの証明に役立ちます。
モラハラを受けたことで、精神科や心療内科に通院し始めた場合は、そのカルテや診断書がモラハラを証明するための証拠の一つになります。
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浮気・不倫と婚姻関係の破綻
「不貞」ではない浮気と婚姻関係の破綻
「不貞」(民法770条1項1号)とは、みずからの意思にもとづき、配偶者以外の第三者と性的関係をもつことです。
「不貞」にあたるか | |
---|---|
性交 | 〇 |
口淫 | 〇 |
肛門性交 | 〇 |
手をつなぐ | ✕ |
キスをする | ✕ |
あくまで参考です。個別の事案によっては、他の証拠とあいまって「不貞」が認定される可能性もあります。
実務でよくあるのが、配偶者と不倫相手とのメールやLINEのやりとりを不貞行為の証拠として提出するケースです。
しかし、これらの証拠だけで、「不貞」(性的関係)を証明するのは難しいでしょう。性的関係まで証明するには、少なくとも、2人でホテルに出入りする写真などが必要になるといえます。
もっとも、性的関係をもっていなくても(、あるいは性的関係が証明できなくても)、異性との親密な関係によって夫婦間の信頼関係が失われ、修復不可能なほどに婚姻関係が破綻することもあるでしょう。
この場合、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められ、離婚請求がとおる可能性があります。
不倫相手との浮気を証明する証拠は?
不倫相手とおぼしき人物とのメッセージのやりとり、密会の現場写真、腕を組んでいる写真など、配偶者とその不倫相手の親密さが分かる証拠を集める必要があります。
「配偶者と不倫相手のメールは発見したものの、性的関係を裏付ける証拠がない。でも何とか離婚したい。配偶者と不倫相手に慰謝料をきちんと支払ってほしい。」とお考えの方も多いと思います。
そのような方は、手元にある浮気の証拠を持参して、弁護士の無料相談を受けてみることをおすすめします。
手元にある浮気の証拠で離婚や慰謝料請求が可能か、不十分ならどのような証拠を追加で集めればよいかなど、弁護士から具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
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その他の婚姻関係の破綻の条件や証明
働かない・浪費癖・多額の借金など
婚姻関係の破綻が認められる条件
正当な理由もなく長期間仕事につかなかったり(不就労)、浪費癖や多額の借金がある場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
ただし、自分の趣味や娯楽のためにお金を使ったからといって、ただちに離婚が認められるほどの浪費には当たりません。
婚姻関係の破綻が認められるポイントは、お金を使った目的、金額、頻度からみて、夫婦関係の信頼をそこなう程度といえるかです。
婚姻関係の破綻を証明する証拠
不就労・浪費癖・多額の借金などを理由に婚姻関係の破綻を主張して離婚したい場合は、クレジットカードの明細や通帳などを証拠に、相手のお金の使い方が婚姻関係を破綻させる程度に至っていると主張する必要があります。
ご自身が代わりに返済した、身元保証人にさせられた等の事情がある場合、その領収書や契約書も婚姻関係の破綻を証明するための証拠になり得ます。
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性交渉の拒否・性の不一致
婚姻関係の破綻が認められる条件
性の不一致が夫婦の不和につながるケースも多いものです。
性の不一致と婚姻関係の破綻の例
- セックスレス
- 性的不能を隠され結婚後、性交渉がない
病気などの理由があるわけではないにもかかわらず、常に性交渉を拒絶する場合、婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
性交渉を拒絶し続けた側は、場合によっては、慰謝料支払義務を負います。
婚姻関係の破綻を証明するための証拠
性の不一致による婚姻関係の破綻を証明する場合、配偶者との性交渉に関する記録、性交渉に関する会話の記録などが証拠になり得ます。
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性格の不一致
性格は人それぞれ違います。性格の不一致については、夫婦として共同生活をする以上、お互いに克服する努力をする義務があるとされています。
そのため、性格の不一致による婚姻関係の破綻は、基本的には認められません。
くわしくは『性格の不一致で離婚したい!具体例は?財産分与など注意点は?』の記事をお読みください。
親族との不和
婚姻関係の破綻が認められる条件
相手方の両親や兄弟姉妹などとの不和を理由に離婚請求する場合、そのことのみを理由とする離婚は難しいでしょう。親族との不和は、夫婦間の問題とはいえないからです。
ただし、親族との不和をきっかけに、夫婦関係が悪化し、関係修復ができないほどに至った場合は、婚姻関係の破綻が認められる可能性があります。
過去の裁判例では、夫が妻と義両親との問題を知っていながら、家庭内の円満を取り戻すような努力をしておらず、婚姻生活を維持する意思が全くないことを理由に離婚を認めたケースがあります(名古屋地岡崎支判昭和43年1月29日)。
婚姻関係の破綻を証明するための証拠
親族との不和については、具体的なエピソードの記録、録音のほか、親族との不和により体調不良等になり通院した場合はその診断書などが、婚姻関係の破綻を証明する証拠となります。
離婚実務では、親族と不和になったきっかけも重視されるので、経緯についても整理しておきましょう。
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犯罪行為・服役
配偶者や第三者に対する犯罪行為で服役した場合、婚姻関係の破綻が認められます。
犯罪行為をした場合、配偶者の職場での立場、子供の学校生活など、多かれ少なかれ影響を与え、夫婦間の信頼関係がくずれる契機にもなり得ます。
犯罪行為の内容、犯罪行為についての夫婦間のやりとりのほか、当人の勤労意欲や家族への言動なども考慮して、婚姻関係が破綻したかどうかを判断します。
婚姻関係の破綻は浮気相手に有利?
婚姻関係の破綻で慰謝料請求できない?
不倫していた配偶者や、その不倫相手に対しては、不倫について慰謝料を請求できます。
不倫で婚姻関係が破綻した場合、その離婚慰謝料の相場は約100万円〜300万円程度です。
ただ、「不貞」(民法770条1項1号)や「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)を理由に、夫やその不倫相手に慰謝料請求をしても、不倫の時点ですでに婚姻関係が破綻していたとの反論をされることがあります。
このような反論は、婚姻関係破綻の抗弁など呼ばれます。
不倫の慰謝料は、平穏な夫婦生活を営む権利を侵害された苦痛に対する損害賠償です。そのため、不倫の時点ですでに夫婦関係が壊れていれば、慰謝料請求はできなくなるのです。
婚姻関係が破綻していないことの証明は?
相手から婚姻関係破綻の抗弁で反論された場合は、こちらは、不倫の時点でも平穏な夫婦生活をおくっていた根拠となる具体的な事実を主張・立証する必要があります。
たとえば、不倫の時点でも仲睦まじく家族旅行をしていた等の事実について、証拠があれば、婚姻関係が破綻していないことを証明できる可能性が高いでしょう。
婚姻関係が破綻していない証拠の例
- 家族旅行をしている
- 夫婦で子供の行事に参加
- 夫婦で何気ないメッセージのやりとりを頻繁にしていた
- 夫婦で不妊治療に励んでいる
- 夫婦の間に子どもが生まれた
- 自宅を購入した
- 夫婦の一方が他方に収入をすべて渡し、家計のやりくりを全面的にまかせていた
- 妻が夫の炊事洗濯をしていた
婚姻関係が破綻した場合の対応と準備
離婚したいのかどうか十分考える
配偶者の不貞行為や相当期間の別居を経た場合、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高いです。
とはいえ、離婚するかどうかは慎重に考える必要があります。
「夫婦関係を修復するために話し合いの機会をもちたい」とお考えの場合は、夫婦カウンセラーなどに相談してみるのもよいでしょう。
十分考えた結果、離婚を決意したならば、離婚に向けて具体的に準備を進めていきましょう。
以下、離婚に必要な準備についてご紹介します。
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離婚原因に関する証拠を集めておく
離婚する場合、相手の有責行為が原因で婚姻関係の破綻に至ったことを示す証拠を集めておくことが大切です。
有責行為の日時、場所、内容、程度などがはっきりとわかる証拠をできるだけそろえましょう。
十分な証拠をそろえておけば、協議離婚・調停離婚・裁判離婚のあらゆる場面で有利になる可能性が高まります。
相手の有責行為を裏付ける証拠は、慰謝料請求の証拠にもなります。
離婚原因ごとにポイントとなる証拠は異なります。詳しくは関連記事をご覧ください。
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弁護士に早めに相談してみる
婚姻関係が破綻して離婚を決意した場合、離婚を切り出す前に弁護士に相談してみるのがおすすめです。
離婚する場合、親権、養育費、財産分与など考えなければならない問題がたくさんあります。これらの問題について、すべてご自分で対応するのは相当大きな負担です。
弁護士に相談すれば、ご自分で考えていた内容より有利な離婚条件で離婚できる可能性があります。
婚姻関係の破綻が認められるかどうか不安な方も、弁護士への相談によって現状を客観的に分析することできます。
婚姻関係の破綻が認められない場合であっても、離婚に向けて次にとるべき対応について弁護士からアドバイスが受けられます。
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「婚姻関係の破綻」と離婚のQ&A
Q.婚姻関係が破綻したら離婚できる?
婚姻関係の破綻が認められる場合、相手方が離婚に同意していなくても裁判離婚することができます。
相当期間の別居や不貞行為などは、民法が規定する法定離婚事由(民法770条1項)に当たるからです。
ただし、婚姻関係を破綻させた側(有責配偶者)からの離婚請求は、基本的には認められません。くわしくは『有責配偶者は離婚請求できない?離婚できる条件や注意点は?』の記事をご覧ください。
Q.婚姻関係の破綻で慰謝料請求できる?
婚姻関係を破綻させた主な責任がある配偶者は、他方配偶者に対し、慰謝料を支払う義務を負います。
慰謝料相場は約100万円~300万円程度です。
相手方が不貞行為やDVをした場合は、慰謝料請求できる可能性が高いです。
ただし、婚姻関係が破綻した責任が夫婦双方にあると判断される場合は、慰謝料は請求できないか、責任の程度によって減額される可能性があります。
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Q.有責配偶者は婚姻費用を請求できる?
別居中であっても、婚姻生活にかかる生活費である婚姻費用を相手方に請求できる場合があります。
しかし、夫婦のうち、婚姻費用を請求する側に婚姻関係を破綻させた主な責任がある方(有責配偶者)は、婚姻費用を請求しても、減額されるか、ゼロになります。
ただし、子どもには非がないので、有責配偶者が子どもを連れて別居した場合でも、子どもの監護費用の請求は認められるのが一般的です。
Q.有責配偶者は養育費を請求できる?
離婚後に子どもを監護する親(監護親)は、子を監護しない方の親(非監護親)に対し、養育費を請求できます。
監護親に婚姻関係破綻の主な責任があったとしても、養育費の算定には原則として影響しません。
例えば、妻の不貞行為によって婚姻関係が破綻して離婚したとしても、妻が子どもを監護する場合、通常どおりに養育費が算定されます。
Q.有責配偶者は財産分与をもらえる?
原則
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を、離婚時に分け合うという制度です。
夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を「公平に分け合う」という目的で、財産分与をする場合(=清算的財産分与の場合)、どちらが婚姻関係を破綻させたかは、財産分与に影響しません。
すなわち、婚姻関係を破綻させた者であっても、財産分与を請求できます。
精算的財産分与では、夫婦の共有財産を二分の一で分け合うのが原則です。
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例外
一方、扶養的財産分与と慰謝料的財産分与の場合は、婚姻関係を破綻させたかどうか、婚姻関係破綻への影響の度合いはどのくらいかが、考慮されます。
扶養的財産分与は、離婚後に仕事が困難であるなどの事情がある場合に生活費を支援する目的で認められる財産分与です。
夫婦の一方の有責性が大きい場合、他方の離婚後の生活を支援する責任も大きくなると考えられます。したがって、この場合、通常よりも多くの財産分与が認められる可能性があります。
慰謝料的財産分与は、慰謝料を財産分与に含めて支払う場合を言います。
有責性の大きい配偶者は、精神的苦痛を受けた配偶者に対し、通常より多くの財産分与を支払わなければならないと判断される可能性があります。
財産分与と慰謝料の違いについては『離婚における財産分与と慰謝料の違い|それぞれ請求できる?』の記事でくわしく解説しています。
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最後にひとこと
婚姻関係が破綻した夫婦は、話し合いで離婚(協議離婚・調停離婚)するか、裁判離婚の道を選択することが多いでしょう。
ただし、夫婦がともに「離婚したい」という意思を持っている場合でも、離婚条件で折り合いがつかないことも多いです。
また、相手が離婚に同意してくれず、裁判離婚を目指す場合は、別居期間、DV、モラハラ、浮気、不就労、浪費癖、借金、セックスレス、性格の不一致、親族との不和、犯罪行為など婚姻関係の破綻を示す事情がないかを検討し、証明しなければなりません。
ただし、誰しも離婚には不慣れです。
そのため、離婚問題にくわしい弁護士のサポートがあると心強いと思います。
離婚問題は、離婚を成立させることのほか、離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費、親権、年金分割etc.)の折衝、別居中の生活費(婚姻費用)の請求など多岐にわたります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了