直進する後続バイクと進路変更する車の事故

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事故の状況

同方向に進行する後続の直進バイクと進路変更を行った先行車の事故

同方向に進行する後続の直進バイクと進路変更を行った先行車の事故

基本の過失割合

バイク(赤)

20%

自動車(青)

80%

車両はみだりに車線を変更することが禁じられています。そのため、車が進路変更を行う際、後続のバイクに速度や方向の急な変更を強いるおそれがある場合は、進路を変更してはいけません。一方、後続のバイクにも車が進路変更の合図を出していないか等の前方を注視しておく義務があることから、後続バイク20%、進路変更車80%の過失割合となります。

注意点

本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。

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