車と一時停止規制ありの自転車の事故

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事故の状況

信号機なしの交差点で、一時停止規制ありの道路を走行してきた自転車と直進してきた車の事故

信号機なしの交差点で、一時停止規制ありの道路を直進してきた自転車と直進してきた車の事故

基本の過失割合

チャリ(赤)

40%

自動車(青)

60%

一時停止の規制がある道路を直進してきた自転車は、交差点の停止線直前で一時停止しなければならないうえ、交差点を進行する車の妨害が禁じられています。一時停止無視は大きな過失として考えられます。しかし、自転車は車と比べて速度が遅いのが通常であること、車にも安全な速度と方法で交差点に進入する義務があるため、一時停止規制ありの自転車40%、車60%の過失割合となります。

注意点

本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。

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