交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
400万円回収
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、頭部・頚部・背部・腰部・両腕挫傷等の症状で、14級9号認定を受け4,004,042円の支払いを受けました。
赤信号で軽自動車を停車中に、後方から相手方の車に追突される事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により頭部挫傷・頚部挫傷・背部挫傷・腰部挫傷・両腕挫傷等の傷害を負い、事故後記憶がなくなったりコミュニケーションがとりづらくなったりする症状も現れた。
整形外科の他、脳神経外科、神経内科、精神科に通院し、大学病院にも自費で通院していた。
後遺障害
14級
傷病名
頭部挫傷
職業
パート
年齢
20~30代
過失割合
10:0
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から治療の打切りを言われており、前任弁護士から転任を希望していた。
弁護活動開始後、途中で治療費の支払いが打ち切られてからは自費通院を継続した。
被害者請求により後遺障害等級14級9号の認定を受けた。
示談交渉の結果、最終的に4,004,042円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用した。
最終回収金額
4,004,042円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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