離婚できる理由とは?法定離婚事由と要件を弁護士が解説

更新日:
離婚できる理由

離婚が認められる理由は、選ぶ手続きによって異なります。

協議離婚は、夫婦が合意していれば理由を問わず成立します。これに対し、裁判離婚では、民法770条に定められた「法定離婚事由」のいずれかに当てはまることが必要です。

裁判で認められる法定離婚事由

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. 婚姻を継続し難い重大な事由

現在、法定離婚事由は5つ定められていますが、2026年4月1日施行の民法改正により、4号の「回復の見込みのない強度の精神病」は削除され、今後は4つになります

この記事では、各離婚手続きの要件や法定離婚事由の内容、証拠の集め方について、実務の視点から分かりやすく解説します。

目次

離婚方法と要件の違い

離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあり、それぞれ要件が異なります。

離婚する主な方法と手続きの流れ

実務では、離婚は段階を踏んで進めるのが一般的です。

まずは協議離婚を試みます。相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入るため、直接の話し合いが難しい場合でも、合意に近づくことがあります。それでもまとまらなければ、最終的に裁判へ進みます。

ここで重要になるのが裁判になった場合の見通しです。法定離婚事由を裏付ける証拠がそろっていれば、調停の段階でも相手が譲歩する可能性が高まります。

以下、離婚の方法と要件について順に解説します。

協議離婚は理由を問わず合意で成立

協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚するかどうかや条件を決める手続きです。双方が合意し、離婚届を提出して受理されれば成立します。

協議離婚では、当事者が合意していれば理由は問いません。これは、私人同士の法律関係については原則として当事者の合意が尊重されるという考え方(契約自由の原則)があるためです。そのため、裁判離婚のように法定離婚事由は必要ありません。

相手が離婚に同意しない、あるいは話し合いに応じない場合は、協議では解決できません。そのときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

関連記事

協議離婚とは?弁護士に依頼する必要はある?

調停離婚は法定離婚事由があれば有利

離婚調停は、家庭裁判所の調停委員が夫婦それぞれから事情を聞き、中立の立場で話し合いを調整しながら合意を目指す手続きです。双方が合意すれば調停は成立し、調停離婚となります。合意に至らなければ不成立となり、その時点では離婚は成立しません。

調停離婚は、協議離婚と同じく当事者の合意に基づくものです。法定離婚事由がなくても、双方が合意し、その内容が相当と判断されれば成立します。

調停が不成立となり、なお離婚を求める場合は、離婚訴訟を提起することになります。訴訟では法定離婚事由の有無が重要な判断基準となります。そのため、調停段階でも法定離婚事由に当たる客観的な事実があれば、交渉において有利になり得ます

関連記事

離婚調停の流れは?有利に進める方法を弁護士解説

離婚調停が不成立に…その後離婚可能?不成立にしないポイントも解説

法定離婚事由はなぜ重要?

調停で法定離婚事由を主張するメリット

  • 裁判を回避したい相手方は、調停離婚に応じるようになる
  • 調停委員を味方につけられる

調停離婚を選ぶ場合でも、法定離婚事由があるかどうかは重要なポイントです。法定離婚事由があれば、「裁判になっても認められる可能性が高い」という見通しを示せるため、交渉を有利に進めやすくなります。

相手が裁判で不利になると判断すれば、調停での合意に応じる可能性も高まります。また、法定離婚事由に当たる事情を調停委員に示せれば、主張の説得力も増します。結果として、離婚条件の調整もしやすくなります。

ただし、相手が事実を否定すれば話し合いは停滞します。そのため、法定離婚事由を裏付ける証拠は事前に確保しておくことが大切です。これらの証拠は、裁判では不可欠であり、協議や調停でも有力な交渉材料になります。収集は、離婚の話し合いを始める前に済ませておくのが望ましいでしょう。

裁判離婚では法定離婚事由が必須

調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。ただし、離婚の原因をつくった側(有責配偶者)からの請求は、原則として認められにくいとされています。

裁判では、裁判官が「婚姻を解消すべきかどうか」を法的に判断します。判決で離婚が認められれば、相手が反対していても離婚は成立します

裁判で離婚が認められるには、民法770条1項に定められた法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 第770条1項

さらに、民法770条2項では、第1項1〜4号の事由があっても、裁判所が様々な事情を考慮して離婚を認めないこともあると定めています。

 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法 第770条2項

実際に、「回復の見込みのない強度の精神病」を理由とする請求が、離婚後の生活保障が不十分であることなどを理由に、民法770条2項にもとづき認められなかった裁判例があります。

なお、2026年4月1日の民法改正により、民法770条1項4号の「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は法定離婚事由から削除されます。

不貞行為(770条1項1号)とは?

不貞行為とは、夫婦間の貞操義務に違反して、配偶者以外の者と性交渉や性交類似行為(手淫、口淫、裸で抱き合う行為など)におよぶ不倫や浮気のことです。

不貞行為になるもの

  • 性交渉
  • 性交類似行為(手淫、口淫、裸で抱き合う行為など)

配偶者が異性と食事をする、手をつなぐ、キスをするなどの行為は民法770条1項の「不貞行為」にはならないと解釈されるのが一般的です。

これらの行為についても、「不倫や浮気だから許せない」と考える方も多いでしょう。しかし、これだけでは、裁判離婚できる理由である「不貞行為」にはならないのです。

不貞行為にならないもの

  • 2人で食事に行っていた
  • 手つなぎデート
  • 腕を組んで歩いていた
  • メールや電話の親密なやりとり
  • キス

※ただし、これらの事実は、ほかに性交等をにおわせる証拠がでてきた場合、「不貞行為」の証拠になる可能性があります。証拠収集の機会があれば、手元に保存しておきましょう。

一般的な不倫・浮気よりも、離婚できる理由となる「不貞行為」の定義は狭いといえます。

性交渉があっても不貞行為で離婚できないケース

配偶者が自分以外の者と性交渉をもっていても、ただちに離婚の理由にはならない場合があります。

  • 強姦されて性交渉をもった場合
  • 一度だけ風俗店に行っていた場合
  • 不貞行為を明確に許していた場合
  • すでに婚姻関係が破綻していた場合
  • 不貞行為をした側からの離婚請求

このようなケースでは、不貞行為が原因の離婚が認められないことがあります。

性交渉がない不倫や浮気でも離婚できるケース

基本的には、性交渉がなければ不貞行為が原因での離婚は認められません。

しかし、不倫や浮気の態様によっては、悪意の遺棄(民法770条1項2号)や婚姻を継続しがたい重大な事由(同5号)といった他の法定離婚事由にあたり、離婚が認められる可能性もあります。

  • 不倫相手の家に入り浸ってほとんど帰ってこない場合
  • 不倫相手にお金をつぎ込み、家族には生活費を渡さなくなった場合
  • 特定の異性と親密な関係にあり、それが原因で夫婦関係がこじれた場合

性交渉を証明できる証拠をつかむことができず、「不貞行為」による離婚が難しいケースでも、あきらめずに地道に証拠収集をすることが大切です。

不貞行為を裏付ける証拠を集めよう

不貞行為の証拠としてよく用いられるのは、以下のようなものです。

これらの証拠は、慰謝料請求のための証拠にもなります。

  • 肉体関係を匂わせる写真や映像
  • 肉体関係を匂わせるメッセージ
  • ラブホテルや自宅に出入りしているところの写真や映像
  • ラブホテルの領収書、レシート
  • クレジットカードの利用明細
  • 配偶者本人や不貞相手が不貞を自白している書面や音声、動画

ただし、不貞行為の証拠を集めるときには、違法な手段を取らないように十分注意してください。違法かつ悪質な手段で収集された証拠は、裁判で証拠として認められず、せっかく手に入れた証拠が無駄になってしまう可能性があります。

違法な手段とは、たとえば以下のようなものです。

  • 配偶者のスマホに勝手にスパイアプリをインストールする
  • スマホやアプリのパスワードを破り、情報に不正アクセスする
  • 盗聴器や盗撮カメラを仕掛ける
  • 不貞相手の自宅に無断で侵入する

不貞行為の証拠を合法に集めるためには、興信所(探偵)などに依頼するのも有効な手段です。

探偵業を営むためには国への届け出が必要ですし、プロの探偵はどういった手段が違法なのかをよく知っています。

関連記事

離婚は探偵(興信所)を利用すべき?弁護士が解説

悪意の遺棄(770条1項2号)とは?

悪意の遺棄とは、民法に定められる夫婦の義務に正当な理由なく反して、婚姻生活を破綻させる行為のことです。

配偶者から悪意で遺棄された場合も、裁判離婚できる理由になります。

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

民法第752条

この条文のとおり、夫婦は同居・協力・扶助の義務を負うことになります。正当な理由もないのに、これらの義務に違反した場合は、法定の離婚事由となりえます。

具体例

  • 理由を告げず一方的に家を出る
  • 収入があるのに生活費を渡さない
  • 不倫・浮気相手と同棲していて帰ってこない
  • 配偶者を家から追い出して帰宅を認めない
  • 合理的な理由もないのに、何度も家出を繰り返す
  • 病気の配偶者の看病をしない
  • 専業主婦(主夫)なのに家事を一切しない
  • 健康で働けるのに働かない

配偶者のこういった行為により婚姻生活の継続が困難になれば、「悪意の遺棄」という離婚理由が認められ、裁判離婚できる可能性が高いです。

関連記事

悪意の遺棄とは?離婚できる具体例と慰謝料相場

悪意の遺棄にあたらない行為

一見して、夫婦の義務に反するような行為でも、事情によっては悪意の遺棄にあたらないことがあります。たとえば、以下のような場合です。

  • 相手のDVや不倫が原因の家出
  • 事前に理由を伝えてから別居する
  • 単身赴任による別居
  • 再構築のための冷却期間としての別居
  • 病気で仕事や家事ができない
  • 生活費を渡さなくても生活ができる
  • 既に夫婦関係が破綻している

裁判では、別居した目的や、別居によって生活状況がどうなったか、生活費を送っていたか、どのくらいの期間別居していたかなどを考慮して、同居義務を果たさないことに、正当な理由があるかどうかを判断します。

悪意の遺棄を証明するのに必要な証拠とは?

悪意の遺棄を証明するのに有効な証拠は、以下のようなものです。

  • 住民票の写し(配偶者が別居して住民票を移動させていた場合)
  • 新たな住居の賃貸借契約書
  • 生活費が送金されなくなっていることを示す通帳の写し
  • 正当な理由がなく出て行ったことを示すメッセージのやり取り
  • 配偶者の行動を記録した日記やメモ書き

ただし、悪意の遺棄を客観的に証明するのは、簡単ではありません。

とはいえ、たとえ裁判で悪意の遺棄が認められなかったとしても、あきらめる必要はありません。

夫婦関係が破綻していることを主張できれば、婚姻を継続しがたい重大な事由を認めてもらえる可能性があり、裁判離婚ができる場合もあるためです。

3年以上の生死不明(770条1項3号)とは?

配偶者が、3年以上の生死不明である場合も、裁判で離婚できる理由になります。

3年以上の生死不明とは、最後に消息をたった日から、3年以上、その人が生きているのか、死んでいるのか分からないことをいいます。

生死不明の配偶者と離婚する方法は?

相手が生死不明の場合、離婚協議や離婚調停を行うことが物理的に不可能です。

そのため、離婚したい場合は、離婚を求める訴えを裁判所に提起して、3年以上の生死不明を理由に、離婚を認めてもらう必要があります。

失踪した配偶者との離婚については、『旦那の失踪で離婚したい!行方不明の夫と離婚する手続きや費用を解説』の記事で、くわしく解説しているので、あわせてご覧ください。

強度の精神病(770条1項4号)とは?

配偶者が「回復の見込みのない強度の精神病」にかかっている場合、現行民法では法定離婚事由のひとつとされています。

ただし、2026年4月1日施行の民法改正により、この離婚事由は削除されます。改正後は、精神疾患を理由とする離婚は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たるかどうかという観点から判断されます。

ここでいう「強度の精神病」とは、夫婦としての協力・扶助義務を果たせないほど症状が重い状態を指します。必ずしも心神喪失のような極端な状態である必要はありません。

実務では、統合失調症や双極性障害(躁うつ病)などが問題となるケースがみられますが、病名そのものではなく、婚姻生活への具体的な影響が重視されます。

認知症については、「強度の精神病」には当たらないと判断しながらも、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚を認めた裁判例もあります。このように、最終的な判断は個別の事情を踏まえて行われます。

婚姻を継続し難い重大な事由(770条1項5号)とは?

婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦の婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。

婚姻関係破綻のきっかけとなる事情は様々です。

  • DV(家庭内暴力)
  • モラハラ
  • 長期間の別居
  • 重大な病気
  • 配偶者の親族との不和
  • 多額の借金
  • 宗教活動
  • 性の不一致
  • 犯罪行為

婚姻関係が破綻しているかどうかは、結婚中の当事者の行動・態度、子どもの有無・年齢、婚姻継続の意思、夫婦の年齢、健康状態、資産状況などを考慮して、柔軟な判断がされます。

まだ夫婦としてやり直せる可能性がある場合は、婚姻関係の破綻が認められず、裁判離婚できないという結論になります。

DV(暴力・経済的DV)、モラハラ

DVやモラハラが原因で離婚を望む方は非常に多く、離婚が認められる可能性も高いです。

殴る蹴る、物を投げつけるなどの身体的な暴力はもちろん、生活費を渡さないなどして配偶者を経済的に支配する「経済的DV」も、証拠によって立証されれば離婚の理由となります。

また、モラハラとは「精神的DV」とも言われ、心ない言葉を浴びせたり、仕事や外出を禁止して社会的に孤立させたりするなど、直接的な暴力などによらずに精神的苦痛を与えたり、相手を支配したりする行為です。モラハラでも離婚が認められる場合があります

DVやモラハラを立証するには、以下のような証拠が有効です。

  • 医師による怪我やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断書、受診歴
  • 暴力による怪我や、壊されたものなどの写真
  • 警察や公的機関への相談記録
  • 配偶者の言動を記録した日記やメモ書き
  • 暴行や暴言を記録した映像や音声、メールやSNSなどのメッセージ
  • 生活費を渡されていないことを示す預金通帳や家計簿

関連記事

DV夫と離婚できない?慰謝料の相場・財産分与・弁護士費用等を解説!

モラハラ離婚の完全ガイド|準備や注意事項を徹底解説

長期間の別居

夫婦が既に長期間別居をしており、夫婦関係が破綻していることが明らかな場合、婚姻を継続しがたい重大な事由にあたり、離婚が認められる可能性があります。

離婚が認められるための具体的な別居期間に明確な基準はありませんが、3〜5年程度の別居がひとつの目安と考えられています。

長ければ長いほど認められやすく、夫婦の年齢や婚姻期間、子どもの有無なども総合的に考慮して判断されます。

ただし、別居期間中も一方が関係を修復しようと努力をしていた場合に、夫婦関係の破綻が認められずに離婚請求が退けられたケースがあります。

関連記事

別居何年で離婚できる?離婚成立に必要な別居期間は?1年未満も多い?

家庭内別居とはどういう状態?離婚率は高い?離婚するならここに注意

重大な病気・障害

4つ目の法定離婚事由である回復の見込みのない強度の精神病にあたらない病気や障害でも、離婚が認められるケースがあります。

たとえば、認知症などによって夫婦関係が破綻してしまった場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由として認定されることがあります。
婚姻関係は、心が通い合う夫婦生活によって成り立つものなので、精神症状によって意思疎通が困難な場合は、裁判離婚できるケースもあります。

ただし、病状が重いことだけではなく、献身的に介護・看護をしてきたか離婚後の生活の保障があるかなども考慮されます。

注意が必要なのは、配偶者の病気の原因がこちらにある場合や、ろくに看護をしてこなかったような場合です。こういった場合にこちらから離婚を申し立てると、こちらが有責配偶者となってしまい、相手から慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

関連記事

精神疾患で離婚できる?離婚が認められる精神病や離婚方法の解説

うつ病の夫と離婚したい!離婚理由になる?慰謝料は取れる?

配偶者の親族との不和

あくまで婚姻は夫婦2人の問題ですので、単に配偶者の親族(舅・姑など)との関係が悪いだけでは、離婚は認められません

しかし、義家族からのひどい嫌がらせを配偶者に相談しているにも関わらず、配偶者が一切助けてくれない、嫌がらせに加担してくるなどして夫婦生活が破綻してしまった場合は、離婚の理由として認められることがあります。

関連記事

嫁姑問題で離婚|旦那の親が原因の離婚で慰謝料は請求できる?

多額の借金

借金は基本的には個人の問題ですので、配偶者に借金があるというだけでは離婚は認められづらいです。しかし、配偶者がギャンブルや浪費といった理由で多額の借金を作り、そのせいで家庭が困窮してしまっている場合などには、離婚が認められる場合があります。

関連記事

旦那の借金で離婚|支払い義務はある?財産分与や慰謝料を解説

宗教活動

日本では、「信教の自由」が保障されています(憲法20条1項)。そのため、単に「宗教活動を行っている」だけでは、離婚できる理由にはなりません。

宗教活動が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる場合があるとすれば、たとえば、以下のように、宗教活動によって、夫婦関係や家庭生活を揺るがす事態に発展したような場合でしょう。

  • 宗教活動のせいで家に帰ってこなくなった
  • 宗教活動にのめり込むあまり、仕事や家事をしなくなった
  • 宗教活動に多額の資金をつぎ込んでいる
  • 一方的に子どもに信仰を押し付けている

関連記事

宗教問題で離婚できる?離婚方法や慰謝料請求、親権獲得のポイント

性の不一致(セックスレス・性交異常等)

性交渉も夫婦生活の重要な要素のひとつです。しかし、夫婦の間に性の不一致(セックスレスや性的異常など)があったからといって必ずしも離婚が認められるわけではありません。

例えば、互いに性行為に消極的であった結果としてセックスレスの状態となった場合や、性交渉がなくとも夫婦仲が円満である場合は、婚姻生活が破綻しているとは言いがたく、離婚できる理由にはならないでしょう。

以下のような事情で婚姻生活が破綻した場合には、性の不一致が離婚の理由として認められることがあります。

  • 正当な理由なく性交渉を拒否している
  • ポルノビデオや自慰行為にのめり込み、性交渉を拒否している
  • 子どもを望んでいるのに性交渉をしてくれない
  • 性交不能であることを隠していた
  • あまりに頻繁に性交渉を求めてくる
  • 異常性癖(SMプレイなど)を押し付けられる

関連記事

性の不一致(性的不調和)で離婚したい!離婚理由になる?離婚率は?

犯罪行為・服役

配偶者の犯罪行為や服役は、配偶者の名誉や家族の生活に悪影響があった結果、婚姻関係が破綻した場合、離婚できる理由となるケースがあります。

犯罪行為の内容、刑罰の内容、家族の状況などを総合的に考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかが、判断されます。

法定離婚事由がない場合の離婚方法

性格の不一致では裁判離婚が困難

性格の不一致」や「価値観の違い」では、裁判で離婚が認められるのは非常に困難です。

  • 趣味が合わず、会話がないので離婚したい
  • 亭主関白で家事育児をやってくれない
  • 日常のすれ違いから、もう好きじゃなくなった

自分は離婚がしたいけれど、ほかに法定離婚事由が見当たらず、配偶者も離婚を拒んでいるという状況はよくあるものです。こういった場合、なんとか離婚する方法はあるのでしょうか。

考えうるひとつの手段として、別居があります。

関連記事

性格の不一致で離婚したい!具体例は?財産分与など注意点は?

別居と婚姻費用請求による離婚戦略

別居が始まったきっかけが何であれ、長期にわたって別居が続いており、夫婦関係が破綻していることが客観的に見て取れる状態になった場合、婚姻を継続しがたい重大な事由にあてはまり、離婚が認められる可能性が高まります。

しかし、離婚が認められやすくなる別居期間の目安は3〜5年以上と言われており、なるべく早く離婚をしたいと考えている方には、かなり長い期間に感じられるかもしれません。

そこで、婚姻費用の請求という方法があります。

自分の収入よりも配偶者の収入の方が高い場合に限りますが、配偶者に対して婚姻費用(別居中の生活費)の負担を請求することができます。

婚姻費用には明確な相場があるわけではありませんが、実務では、裁判所が用いている「標準算定方式・算定表(令和元年版)」をもとに、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢などを考慮して金額が決められるのが一般的です。

また、法務省の「協議離婚に関する実態調査結果の概要」によると、別居中に支払われた婚姻費用の月額は「4万円以上6万円未満」が22.6%で最も多い一方、「婚姻費用のやり取りは全くなかった」と回答した人も38.4%にのぼっています。

別居を理由に離婚する場合の注意点

ただし、別居をする際には、勝手に家を出て行ってはいけません

何も言わずに家を出て帰らないという場合、こちらが悪意の遺棄をしたということになり、反対に相手から離婚を請求されてしまったり、慰謝料の請求をされてしまう可能性があるからです。

別居を始める際は、別居の意思を伝えてから家を出ることをおすすめします。

関連記事

離婚前の婚姻費用とは|別居中の生活費、相場はいくら?

離婚理由と慰謝料や財産分与の関係

離婚慰謝料が認められる理由

離婚をする際に、有責配偶者に対して離婚慰謝料の支払いを請求できる場合があります。離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為や離婚自体によって被る精神的苦痛を償うために支払われるお金です。

協議で離婚する場合は、どんな理由でどんな額の慰謝料を設定しても構いませんが、調停や裁判で慰謝料の請求を認めさせるには、配偶者の行為によって精神的苦痛を被ったことを証明する必要があります

ですので、法定離婚事由が存在することの証明は、慰謝料請求にも関わってくるのです。

法定離婚事由の中でも特に不貞行為悪意の遺棄があった場合は慰謝料が認められる可能性が高いですし、DVなど婚姻を継続しがたい重大な事由にあたる行為の一部にも慰謝料が認められることがあります。

ただし、法定離婚事由が存在して離婚が認められたとしても、すべてのケースで、慰謝料請求が認められるとは限りません。

離婚の原因が双方にある場合や、配偶者に責任のない病気が原因の離婚などでは慰謝料の請求ができませんので、慰謝料の請求には法定離婚事由よりもさらに厳しい条件があるともいえるでしょう。

関連記事

離婚の慰謝料がもらえるのはどんな時?相場はいくら?

財産分与は離婚理由に影響されない

離婚の理由によって、財産分与の金額は変わらないのが原則です。一部、慰謝料的財産分与というのが認められる例外もありますが、多くの場合、離婚の理由は財産分与の金額に関係しないでしょう。

協議離婚では、当事者の話し合いにより財産分与を決めることができるので、自由度が高いです。

一方、調停離婚や裁判離婚の場合は、夫婦の共有財産の二分の一を目安に、財産を分けあうことが通常でしょう。

離婚は誰しも不慣れですので、離婚に際して、請求できる項目を見逃してしまっている可能性があります。

慰謝料、財産分与等をもれなく請求し、有利な離婚の条件を調整するには、一度、離婚をあつかう弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。

離婚の条件(一例)

離婚できる理由に関するよくある質問

Q. 協議離婚と裁判離婚で離婚できる理由は違う?

協議離婚は、夫婦が合意すれば理由を問わず成立します。一方、裁判離婚の場合は、民法770条で定められた「法定離婚事由」のいずれかが必要です。また、調停離婚も基本は話し合いによる合意で成立しますが、法定離婚事由を裏付ける証拠があると、交渉を有利に進めやすくなります。

Q. 性格の不一致は離婚事由になる?

性格の不一致だけでは、裁判で離婚が認められる法定離婚事由にはなりません。ただし、性格の不一致をきっかけに3〜5年以上の別居が続き、夫婦関係が完全に破綻していると客観的に判断されれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。

Q. 「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるには?

離婚が認められるには、婚姻関係がすでに破綻しており、今後も回復の見込みがないことが必要です。裁判所は、別居期間の長さ、別居に至った経緯、婚姻期間の長さ、子どもの有無、夫婦それぞれの婚姻継続の意思などを総合的に判断します。

なお、一方が関係修復を強く望み、実際に努力していた場合は、長期間別居していても離婚が認められないことがあります。

Q. 法定離婚事由があれば必ず慰謝料をもらえる?

法定離婚事由があっても、すべての場合に慰謝料が認められるわけではありません。

たとえば、「3年以上の生死不明」や「回復の見込みのない強度の精神病」のように、配偶者に責任がない理由による離婚では、原則として慰謝料は発生しません。一方で、不貞行為や悪意の遺棄、DV・モラハラなど、相手に責任のある行為(有責行為)が原因で離婚に至った場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

まとめ|法定離婚事由で弁護士に相談すべき理由

民法には、裁判離婚が認められる法定離婚事由として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5つが定められています。

民法770条1項の法定離婚事由

  1. 配偶者の不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の3年以上、生死不明であるとき
  4. 相手が強度の精神病で回復見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

※2026年4月1日の民法改正で、「相手が強度の精神病で回復見込みがないとき」は法定離婚事由から削除されます。 

協議離婚や調停離婚では、離婚の理由は問われませんが、裁判離婚を見据えて、上記のような離婚理由があるかどうか、確認しておきましょう。

法定離婚事由の主張には、裏付けとなる証拠が必要です。離婚を切り出す前に、あらかじめ証拠収集ができるとベストです。

弁護士は、法定離婚事由の成立可能性を法的観点から判断し、効果的な証拠収集の方法をアドバイスします。また、協議離婚から裁判離婚まで、状況に合わせた進め方を提示し、依頼者の利益を守ります。

離婚条件の交渉においても、法的知識と経験を活かして有利な条件を引き出すことが可能です。

離婚は人生の重要な転機であり、感情的になりがちな問題です。弁護士という第三者の専門家が介入することで、冷静かつ戦略的に手続きを進められます。

法定離婚事由に該当するか判断に迷う場合も、まずは弁護士に相談することで、今後の方向性が明確になるでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了