婚姻を継続し難い重大な事由|離婚原因の具体例は?弁護士解説

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婚姻を断続し難い
  • 婚姻を継続し難い重大な事由とは?
  • 裁判で認められる離婚原因は?
  • 実際の裁判例は?具体例は?

夫婦仲がこじれるきっかけは、性格の不一致、不貞、セックスレス、DV、モラハラ、借金、犯罪、宗教、嫁姑問題など様々で、別居や離婚を希望する夫婦も多いです。

婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)がある場合、裁判離婚が認められます。

配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病(民法770条1項1号~4号)にあたる事情がなくても、その他「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば、裁判離婚は可能です。

本記事では、どのような事情が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのか、判断基準、具体例、裁判例などを解説します。

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

婚姻を継続し難い重大な事由とは?

たとえば、性格の不一致で離婚したいと思っても、相手が離婚に拒否している場合、双方合意の上離婚することは難しいでしょう。

この場合、離婚を目指すなら離婚裁判を起こす必要がありますが、裁判離婚できる理由は5つに限定されています。

この裁判離婚できる理由のことを「法定離婚原因」と呼びます。

そして、裁判離婚するには、5つの法定離婚原因(民法770条1項各号)のうち、少なくともいずれか1つが認められる必要があります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、法定離婚原因の1つです。

実務上、民法770条1項1号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を理由として、裁判離婚を目指す方は多いです。

5つの法定離婚原因

  1. 配偶者の不貞行為
    →妻(夫)以外の者との肉体関係
  2. 配偶者から悪意で遺棄された
    →生活費を入れないetc.
  3. 配偶者が三年以上、生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
    →DV、モラハラ、長期間の別居etc.

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婚姻を継続し難い重大な事由の役割

もともと、民法には、婚姻を継続し難い重大な事由の典型例として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病の4つの事情が列挙されています(民法770条1項1号~4号)。

ただ、婚姻を継続し難い重大な事由に該当し得る事情の全部を、民法に羅列することは不可能です。

そのため、上記4つに該当しない事情については、離婚請求をする者が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると考える具体的な事情を主張・立証して、裁判離婚を目指すことになります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として、主張され得る事情としては、以下のようなものがあります。

よくある例

  • 性格の不一致・価値観の相違
  • 暴行・虐待(DV)
  • 暴言・モラルハラスメント
  • セックスレス・性生活の不一致
  • 過度の浪費、借金、ギャンブル
  • 親族との不和(例:嫁姑問題)
  • 家事への非協力、家事放棄
  • 過度な宗教活動
  • 犯罪行為で服役
  • 長期間の別居
  • 民法770条1項1~4号類似の事情 
    etc.

また、これらの事情があることは、裁判離婚の前段階である協議離婚や調停離婚において、離婚交渉のカードになり得ます。

具体的な離婚の話し合いを始める前に、ご自身の離婚理由は何なのか、明確にしておくことが離婚をスムーズに進めるポイントです。

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婚姻を継続し難い重大な事由の判断基準

「婚姻を継続し難い重大な事由」の意味について、判例では、夫婦の一方又は双方が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として共同生活を営む意思を確定的に喪失するとともに、「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合と示されています(最判昭62.9.2)。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、婚姻中の当事者双方の言動、婚姻継続の意思の有無、子どもの有無やその年齢、当事者の年齢、健康状態、資産状況、性格など、婚姻に現れた一切の事情が総合的に考慮されて、判断されます。

さて、実際に「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例をチェックしていきましょう。

婚姻を継続し難い重大な事由の具体例

性格の不一致・価値観の相違

実務上、最も多い離婚の申立て理由は、性格の不一致です。

しかし、夫婦とはいえ違う人間である以上、性格の不一致は多少あって当たり前です。そのため、性格の不一致のみを理由に離婚訴訟を起こしても、離婚が認められることはほぼありません。

性格の不一致を理由に離婚したい場合は、その他の離婚原因も併せて主張する必要があります。

主張の例

  • 性格の不一致・価値観の相違を理由に、別居を開始し、別居期間が長期にわたる。その間、関係修復の努力もしなかった。
  • 単なる性格の不一致を超えて、配偶者が暴力、モラハラ等をしている。
  • 性格の不一致によるすれ違いで、配偶者が不貞行為をした。

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暴行・虐待(DV)

家庭内暴力、いわゆるDVは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

暴力の態様・程度、回数、期間、けがの有無や程度、暴力の原因、別居の有無や期間、婚姻継続の意思など様々な事情が考慮され、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかが判断されます。

配偶者に対する暴力だけでなく、子どもに対する暴力、虐待も離婚事由になります。

事案結論
1*夫が、性行為を拒否した妻の顔面を殴り、髪を引っ張る等が習慣化。妻がPTSDを発症。
子どもへの暴力。
離婚成立
2*妊娠中の妻の腹部を蹴り流産させるほか、日常的に暴力をふるい、お前を殺すには刃物は要らない旨の暴言も吐いた。離婚成立
3*日常的に妻に暴力。自損事故で同乗中の妻に重症を負わせ謝罪せず、通報しようとする妻を叱責。躾と称して子を虐待。離婚成立

*¹神戸地判平成13年11月15日
*²東京地判平成16年7月12日
*³神戸地判平成11年9月8日

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暴言・重大な侮辱(モラルハラスメント)

暴言や重大な侮辱、長時間にわたる説教などは精神的な暴力に当たり、モラルハラスメント(モラハラ)に当たります。

モラハラも「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうるものです。

事案結論
1*夫のモラハラにより、妻が全般性不安障害に罹患。約4年10か月の別居期間中、夫は関係修復に努めなかった。離婚成立
2*妻が、夫に「結婚をして損をした」「馬鹿」「威張るな」等の暴言をはき、義母に「早く死んでしまえ」等の暴言をはいた。離婚成立
3*夫が「頭おかしい」「バカ」「きちがい」「クズ」「死ね」「子どももおろせ」等の暴言を吐き、妻を罵倒し続けた。離婚成立

*¹ 東京高判平成28年5月25日
*² 横浜地判昭和59年2月24日
*³ 東京地判令和元年9月10日

注意点

モラハラは、身体的なDVと違って客観的な証拠が残りにくい面はあります。

モラハラにあたる言動については、地道に証拠を保存します。

モラハラの証拠の例

  • 日記
  • 録音、録画
  • ライン、メールのやりとりの内容
  • 第三者機関への相談記録
  • 威嚇されたときに壊れた物の写真
  • モラハラで精神病に罹患した診断書

また、モラハラを理由とする離婚の場合、相手がモラハラを否定するケースが多く離婚問題が長期化する可能性があります。

そのため、まずは別居して、相当期間の別居を経てから離婚手続きをとるのも一つの方法です。

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セックスレス・性的異常・性的不能・不妊

夫婦関係において、性関係は重要な要素です。そのため、性交渉が長期間ない場合、性的不能の場合、性的異常の場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められ得るものです。

裁判例の中には、妻に自分が性交不能であることを隠して婚姻し、同居から別居するまでの約3年半の間、性交渉がなかった事案で、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断し、妻からの離婚請求を認めたものがあります(京都地判昭62.5.12)。

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過度の浪費・借金・ギャンブル・不就労

過度の浪費や借金、ギャンブル、不就労によって、生活費を入れない場合は「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に当たる可能性があります。

また、借金などの金銭問題に加え、不貞行為やDVなど、その他の離婚原因に当たる事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められやすくなります。

金銭問題が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかは、浪費の内容・程度・原因、家計の状況、婚姻継続の意思の有無、子の有無・年齢、別居の有無・期間等、婚姻関係に現れる一切の事情が考慮され、判断されます。

事案結論
1*夫が、働かず経済的に困窮。子供の面倒を見ながら働く妻を非難し、協力する努力もしない。離婚成立
2*妻が、夫に秘密で借金や質入れを重ね、夫に発覚した後も生活態度を改めなかった。離婚成立
3*夫が、競輪・競艇・競馬・麻雀・パチンコ等のギャンブルにおぼれ、サラ金等から数百万の借金もしていた。離婚成立

*¹ 東京地判昭和38年5月13日
*² 東京地判昭和39年10月7日
*³ 浦和地判昭59年11月27日

浪費や借財、ギャンブル、不就労等により、夫婦の協力扶助義務(民法752条)が果たされず、夫婦間の信頼関係が失われたような場合では、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるといえそうです。

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親族との不和(嫁姑問題etc.)

配偶者が、他方配偶者の親族との不和を原因に離婚したい場合であっても、基本的にはそのことのみを理由に離婚するのは難しいでしょう。

ただし、婚姻の本質は、両性が永続的に精神的・肉体的に結合するこをと目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあると考えられているため、夫婦には、婚姻関係を良好に維持する努力をする義務があります。

そのため、たとえば、深刻な嫁姑問題が発生し、妻が夫に援助を求めた際、夫がその不和を解消するための努力を全くせず、親族との不和を放置したような場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

事案結論
1*義両親からの嫁いびりについて、妻から仲裁を依頼されても、夫は放置した。離婚成立
2*妻と義両親の対立について、夫は無関心で、円満を取り戻す努力をしなかった。離婚成立
3*自営業に嫁いだ妻が、姑・小姑からの干渉等に耐え兼ね、夫に善処を頼んだが、夫は放置し、2年半余別居した。離婚成立

*¹ 盛岡地遠野支判昭和52年1月26日
*² 名古屋地岡崎支判昭和43年1月29日
*³ 東京地判平成6年9月28日

なお、親族との不和の場合も、ある程度の別居期間があることは、離婚成立に有利な事情となります。

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家事・育児への非協力、放棄

家事や育児への非協力も、場合によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる可能性があります。

なぜなら、民法は夫婦の協力義務を規定しており(民法752条)、家事育児への非協力はこの義務に違反する可能性があるからです。

もっとも、単に不満があるという程度では、離婚は認められません。

相手の非協力によって、夫婦共同生活が破綻し、その回復が全くできない状態にまで至っていることがわかる具体的な事実を主張立証することがポイントです。

事案結論
1*夫は、家事・育児に非協力であり、夫の意向で堕胎もした。
その後、夫は海外での仕事を決め、別居状態が6年以上続く。
離婚成立
2*夫は、家事・育児の不十分な点を指摘はすれど、ほぼ妻任せ。
夫は、妻子には侮辱的発言をする一方、自分は不貞を重ねた。
離婚成立
3*夫は、家事・育児の辛さに共感せず、妻への不満を露呈、子をきつく叱る等が続いた。妻が家を出て、3年5ヶ月以上別居離婚成立


*¹ 東京家判令和3年3月29日
*² 大阪家判令和3年1月7日
*³ 東京高判平成29年6月28日

もし、あなたの離婚意思が固い一方で、相手方が離婚に頑なに応じない態度なのであれば、別居期間を置くのも有効です。

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過度な宗教活動

人にはそれぞれ信教の自由があります。しかし、過度な宗教活動によって、婚姻生活が維持できない状態になってしまった場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

事案結論
1*夫が、子供を連れて宗教活動をする妻に、信仰の中止を要請したが、聞き入れられなかった。別居期間は約7年。離婚成立
2*妻は、信仰をしても家事は普通におこない、夫や子供が何等かの変化を余儀なくされたわけでもない。別居は約2年。不成立

*¹ 広島地判平成5年6月28日
*² 名古屋高裁平成3年11月27日

宗教活動が婚姻生活に与えた影響、別居期間、未成熟子の存在、離婚後の配偶者の経済状況などが総合考慮されます。

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犯罪行為・服役

配偶者に対する犯罪行為、または、それ以外の犯罪行為によって実刑判決を受けて服役した場合に、夫婦関係が破綻し修復不可能なときは、「婚姻を継続し難い重大な事由」になり得ます。

事案結論
1*夫は、二回にわたって懲役刑の執行を受け、服役。
家族を養えず、家族生活に重大な支障をきたした。
離婚成立
2*夫に勤労意欲がなく、その上、4度目の服役をした。離婚成立
3*子の出生から2か月後、夫が大麻取締法違反で逮捕。
夫の不誠実な態度が続き、別居後、調停離婚。
慰謝料
220万

*¹ 釧路地帯広支判昭和27年11月7日
*² 新潟地判昭和42年8月30日。この裁判は「悪意の遺棄」という離婚原因が認められました。
*³ 東京地判平成30年11月27日

民法770条1項1号~4号類似の事情

「不貞行為」に該当しない浮気

配偶者が不貞行為(不倫、浮気)をした場合、法定離婚事由(民法770条1項1号)に当たります。

しかし、従来の通説によれば、1号の不貞行為は、異性と性的関係をもった場合、すなわち男女が性交・口淫・肛淫、裸で抱き合う等した場合をいいます。

したがって、異性と性的関係を証明できなければ、1号を理由とする裁判離婚は難しいものです。

もっとも、異性と性的関係をもった場合でなくても、夫婦共同生活を破綻させるに至った場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚請求が認められる可能性があります

例えば、人目を忍んで2人で何度も面会している事情や、2人の関係が親密であるといった事情(もともと交際関係にあったなど)を主張立証していくことが重要になります。

「3年」に満たない生死不明

「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」は法定離婚事由に当たります(民法770条1項3号)。

もっとも、生死不明の状態が3年に満たない場合でも「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性はあります。

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「強度の精神病」以外の病気・身体的障害

配偶者が「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」場合は、法定離婚事由に該当します(民法770条1項4号)。

「強度の精神病」とまではいえなくとも、配偶者の病気や身体的障害が「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たる場合もあります。

実務上は、配偶者が病気等になったという事情のみでは離婚は認められず、配偶者の生活費や療養費を負担しているか、離婚後に配偶者に代わる保護者がいるか、離婚後の療養環境を整えているかなど、具体的な方策を立てているかどうかが重視されます。

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別居は婚姻を継続し難い重大な事由?

別居も離婚原因になる?

夫婦が婚姻の本旨に反する別居をして相当期間が経過した場合、修復不可能な程度に夫婦関係が破綻したとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められ、裁判離婚できるケースがあります。

婚姻の本旨に反する別居にあたるか?

別居の理由該当性
仕事のため単身赴任該当しない
仕事のため長期出張該当しない
離婚したくて別居該当する

別居が長期化すればするほど、婚姻生活は破綻していると認められやすくなります

離婚請求が認められるために必要な別居期間は、一般的に3〜5年程度です。

もっとも、単純にどんなケースでも5年別居すれば裁判離婚が認められるというものでもありません。

別居期間のみではなく、同居期間と対比した場合の別居期間の長さ、未成熟子の存否、別居後の生活費の分担状況、離婚後の他方配偶者への経済状況への配慮などを総合的に考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が判断されます。

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有責配偶者も別居を理由に離婚できる?

有責配偶者とは、離婚について主な責任のある配偶者のことです。配偶者以外の者と浮気をした者、家庭内暴力をふるった者などは、有責配偶者の典型例です。

有責配偶者からの離婚請求の場合、離婚が認められる別居期間は長くなります。

過去の判例・裁判例の動向を見ると、別居期間が10年を超えると、有責配偶者からの離婚請求が認められやすくなるようです。

他方、別居期間が10年を超えない場合は、別居後の婚姻費用の分担状況や離婚により他方配偶者が経済的に困窮しないかといった事情が総合考慮されて離婚の可否が判断されます。

例えば、不貞行為をした夫が妻に対し離婚訴訟を起こした場合、、別居中に十分な婚姻費用を支払続けてきたか、離婚に際して十分な額の財産分与が提案されているかなどの事情が考慮されます。

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家庭内別居で離婚できる?

離婚を考えている方の中には、家庭内別居をしているケースも少なくないと思います。

しかし、真剣に離婚を成立させたいのであれば、家を出て別居をする方が適切です。

なぜなら、離婚成立のために必要な別居期間に家庭内別居が含まれるかどうかはケースバイケースだからです。

物理的に距離をとった方が、相手方に離婚に向けた真剣な意思が伝わりやすく、協議離婚が成立する可能性も高まります。

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よくある「婚姻を継続し難い重大な事由」の証拠まとめ

ここでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因について、特に主張される場合が多い事情を証明するため、必要になる証拠をご紹介します。

性格の不一致の証拠

性格の不一致が重大なものであったことを主張するために、本人や家族の陳述書が作成されるのが一般的です。

陳述書は、自分が体験した事実や知っている事情についてまとめた文書です。

陳述書を作成する際のポイントは、口論に至る経緯や、口論の内容など具体的な事実を説明することです。相手に対する悪感情の記載に終始しないよう注意しましょう。

別居している場合は、別居中に相手方が関係修復のための具体的な行動をとらなかったことや、夫婦間で実質的な交流がなかったことも陳述書にまとめましょう。

その他に、日記やメールも重要な証拠になります。

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長期間の別居の証拠

長期間の別居を離婚原因として主張する場合、重要なのは別居に至った経緯です。

別居に至った原因が主に相手にあることを証明できれば、別居期間が短くても離婚が認められる可能性が高くなります。

別居の経緯を証明するために、相手の言動を日頃から日記につけておくと有効です。

その他に、本人の陳述書も証拠になります。

不貞行為にまで至らない男女関係の証拠

すでにご説明したとおり、異性との肉体関係が認められなくても「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すれば離婚が認められます。

そのため、不貞行為を疑わせる証拠をできる限り集めておくことが大切です。

配偶者と不貞相手との間のメールやLINEのやりとり、ホテルの領収書の他、調査会社の報告書が証拠として提出される場合もあります。

DV・モラハラの証拠

DVやモラハラを証明するためには、診断書や録音、録画、写真などの客観的証拠が大切です。

さらに、DVやモラハラを主張した場合、相手方はその事実を否定するケースが多いです。

例えば、「原告が先に暴力をふるった」「原告が日頃から浪費するため、そのことを注意しただけだ」などと反論される場合が少なくありません。

このような反論に備え、暴力やモラハラ被害を受けた経緯、さらに被害を受けた後の行動(専門機関に相談に行った、子どもを連れて別居したなど)を詳しく記録しておくことが重要です。

裁判では、それらの事実経過を踏まえ、原告と被告どちらの主張が信用できるか判断されます。

そのため、日記やメモに被害を受けた経緯や被害後の行動について、わかりやすくまとめておくと良いでしょう。

もっとも、身の安全が第一ですので、緊急を要する場合は専門機関に相談の上、一刻も早く安全な場所へ避難するようにしてください。

婚姻を継続し難い重大な事由のまとめ

最後にひとこと

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、裁判離婚が可能となる理由(法定離婚原因)のひとつです。

しかし、その前段階の協議離婚や調停離婚をスムーズに進めたいときも、重要な役割を果たします。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事情は、性交渉のない浮気、DV、モラハラ、相当期間の別居など、多岐にわたります。

まずは、ご自身にどのような離婚原因があるのか検討し、証拠収集を始めることが離婚をスムーズに進めるカギです。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了