最新の離婚原因ランキングを解説!1位は男女ともに…

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離婚原因ランキング

離婚原因の第1位は、男女ともに「性格の不一致」です。

裁判所の司法統計によると、令和6年に離婚調停を申し立てた人のうち、この理由を挙げた割合は男性の59.97%女性の38.35%にのぼり、2位以下に大きな差をつけています。

一方、厚生労働省の人口動態統計では、同年の離婚件数は18万5,904件とされています。離婚に至る背景は性格の不一致に限らず、暴力や金銭問題、異性関係など、さまざまです。

この記事では、国の統計やアンケート結果をもとに、男女別の離婚原因ランキングと各原因の具体例、裁判離婚における法的な注意点を解説します。

離婚原因ランキングを男女別に紹介

離婚原因を知る資料としては、裁判所が公開している司法統計年報が代表的です。

この記事では、令和6年 司法統計年報 家事編から、離婚調停の申立ての動機、すなわち離婚を申し入れた理由について見てみます。

男女別の離婚原因ランキング一覧

男性女性
1位性格が合わない(59.97%)性格が合わない(38.35%)
2位精神的に虐待する(21.81%)生活費を渡さない(28.96%)
3位異性関係(11.82%)精神的に虐待する(26.23%)
4位浪費する(11.46%)暴力を振るう(17.87%)
5位家族親族と折り合いが悪い(11.04%)異性関係(13.35%)
6位性的不調和(10.54%)浪費する(8.51%)
7位暴力を振るう(9.36%)性的不調和(6.65%)
8位同居に応じない(8.83%)家庭を捨てて省みない(5.91%)
9位生活費を渡さない(5.73%)酒を飲み過ぎる(5.76%)
10位家庭を捨てて省みない(4.66%)家族親族と折り合いが悪い(5.48%)
11位病気(4.09%)同居に応じない(2.26%)
12位酒を飲み過ぎる(2.45%)病気(2.20%)

※離婚調停申立件数に対する割合(申立の動機は複数選択可)

離婚原因の第1位は男女ともに「性格が合わない(性格の不一致)」です。

このことから分かるように、暴力や不倫といった重大な原因がなくても離婚する夫婦は多いのです。

離婚原因ランキングの注意点

司法統計年報の離婚原因ランキングは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたケースをもとに集計されたものです。

一方、厚生労働省の人口動態統計では、日本の離婚の88.3%が協議離婚で、調停を経ずに当事者同士の話し合いで成立しています。つまり、実際には話し合いで離婚する夫婦のほうが圧倒的に多いということです。

そのため、司法統計年報の離婚原因ランキングは話し合いで解決できなかった深刻なケースの傾向を示すものといえます。

中でも暴力や精神的虐待は対立が深刻化しやすく、調停に持ち込まれる割合が高いため、ランキングで上位に現れやすい傾向があります。

離婚の主な原因と具体例

性格が合わない(性格の不一致)

離婚原因の第1位は男女ともに「性格が合わない」です。

離婚調停を申し立てた人の半数近くが、性格の不一致を離婚原因のひとつに挙げています。

性格の不一致の例

  • 考え方の違い
  • 衣食住の嗜好・趣味の違い
  • 子どもの教育方針の違い

こういったすれ違いは、ひとつひとつを取ってみれば些細に感じるかもしれません。しかし、今後も毎日同じ家で生活すると考えると、耐え難くなるものです。

人の性格は、結婚や出産、子育てを経験したり、年齢を重ねたりすることで変化します。結婚当初は良好な関係を築けていても、いつまでもそうとは限らないのです。

なぜ「性格の不一致」が圧倒的に多いのか?

性格の不一致が離婚理由として最も多いのは、単に価値観や生活スタイルの違いが原因というだけではありません。

「性格の不一致」は非常に使い勝手のよい表現であり、実際にはさまざまな事情を含んでいる場合があります。

たとえば、配偶者の不倫が原因でも社会的な体裁を考えて性格の不一致と説明することがあります。

DVや金銭問題など複数の問題がある場合も、総称的に性格の不一致とまとめてしまうケースが少なくありません。また、明確な理由がなくても離婚したいときに用いられることもあります。

このように、性格の不一致という言葉の背景には、多様で複雑な事情が隠れているのです。

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精神的に虐待する(モラハラ・精神的DV)

精神的に虐待する」が、女性では第3位、男性では第2位にランクインしています。

これは、一般的にモラハラ(モラルハラスメント)や精神的DVと呼ばれるものです。

モラハラ・精神的DVの例

  • 配偶者を無視する
  • 配偶者が意見を主張すると大声で怒鳴る
  • 気分が悪い時に配偶者へ八つ当たりする

結婚・同居する前には、相手のモラハラ気質に気づきづらいとよく言われます。結婚してからモラハラが発現し、モラハラから逃れるために離婚をするケースが多く見られます。

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生活費を渡さない(経済的DV)

生活費を渡さない」は、女性に特に多い離婚理由です。

夫の収入に頼って生活している専業主婦やパート・アルバイトの女性にとって、夫が生活費を入れてくれないのは死活問題です。

夫が生活費を渡さない理由は、単に妻にお金を渡すのが惜しいというだけでなく、妻を経済的に支配しようとする目的のこともあります。

このような行為を、経済的DVと呼びます。

経済的DVの例

  • 生活費を渡さない
  • お金の使い方を強く制限する
  • 家計の収支を把握させない

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暴力を振るう(身体的DV)

暴力を振るう」は、女性が多く挙げている離婚理由で、身体的DVとも呼ばれます。

内閣府男女共同参画局の調査によれば、DV相談者のうち女性が9割弱を占めています「DV相談+(プラス)事業における相談支援の分析に係る調査研究事業」報告書より)。

DV行為の例

  • げんこつで殴る
  • 足で蹴る
  • 物をなげつける

身体的DVは、精神的DVや経済的DVと併発することが多く、被害者の心身を危険にさらす悪質な行為です。

DVで離婚を考えている場合は、弁護士に相手方との交渉を任せることで、自分の身を守りながら離婚手続きを進めることができます。

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異性関係(不倫・浮気)

異性関係(不倫・浮気)」は、男女ともに多い離婚原因です。男性では第3位に、女性では第5位にランクインしています。

異性関係の例

  • 配偶者以外の異性と食事やデートに行く
  • 風俗店やキャバクラに通う
  • 配偶者以外の異性と性交渉をする

こういった行為のうち、法律で裁判離婚や慰謝料請求ができる理由として定められている不貞行為とは、性交渉を伴う関係のみをいいます。

しかし、肉体関係はなくとも、配偶者が自分以外の異性と恋愛関係にあることが分かったら、夫婦間の信頼関係は損なわれてしまうでしょう。そのため、プラトニックな恋愛も離婚の原因になり得ます。

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浪費する

浪費する」は、女性で第6位、男性で第4位にランクインする離婚原因です。

自分の稼いだ給料や夫婦の生活費を使い込まれてしまったら、もう一緒には暮らせないと思うかもしれません。

浪費の例

  • 高額商品の購入や趣味にお金を使いすぎる
  • 個人的な浪費で借金を作る
  • ギャンブル依存症に陥り貯金や生活費を使い込む

何を浪費と捉えるかは人それぞれです。育った環境や、職業・収入の違う人同士が価値観をすり合わせながら一緒に生活するのは、簡単なことではないのでしょう。

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性的不調和(セックスレス・性の不一致)

性的不調和(性の不一致)」は、女性では第7位、男性では第6位の離婚原因となっています。

性的不調和とは、セックスレスのことだけを言うのではありません。

EDなどの性的不能や相手の特殊性癖、あまりに高い頻度で性交渉を求められるなど、性生活のズレのせいで苦しむ方は少なくありません。

性的不調和が原因で、日常的な会話が減ってしまったり、外で不倫相手を作ってしまったりと、夫婦関係の破綻に繋がる場合もあります。

性的不調和の例

  • 性交渉を拒まれる(セックスレス)
  • 子どもが欲しいのに性交渉してくれない
  • SMプレイを強要される

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家族親族と折り合いが悪い

家族親族との折り合いが悪い」は、男性では第5位、女性では第10位にランクインしています。

嫁姑問題義両親との同居は、結婚生活のストレスとしてよく挙げられることです。

義実家・配偶者の親族との問題は、直接的には夫婦間の問題ではありませんが、親の側に立って全く味方してくれない配偶者には愛想も尽きてしまいます。

配偶者の親族との問題の例

  • 酷い嫁いびりを受けている
  • 義両親が子育てに口出ししてくる
  • 配偶者が自分の親と仲良くしてくれない

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家庭を捨てて省みない

家庭を捨てて省みない」は、女性では第8位、男性では第10位となっています。

少し抽象的な言葉ですが、家族のための責任を果たさない状態と考えてよいでしょう。

民法で定められた悪意の遺棄にあたる行為も、「家庭を捨てて省みない」に含まれると考えられます。

家庭を捨てて省みない行為の例

  • 趣味や仕事を優先してほとんど家に帰ってこない
  • 専業主婦(主夫)なのに家事を全くしない
  • 子育てに全く関わらない

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酒を飲み過ぎる

酒を飲み過ぎる」は、男性よりも女性が多く挙げている離婚原因です。

飲酒が離婚原因となる例

  • 酔っ払って暴力を振るう
  • 飲み歩いて頻繁に朝帰りする
  • 酒を飲んでばかりで仕事をしない

単に酒癖が悪いだけではなく、アルコール依存症に陥って抜け出せないケースもあり、お酒は簡単には解決できない問題です。

同居に応じない

同居に応じない」は、女性よりも男性が多く挙げている離婚原因です。

民法は、夫婦に同居義務・協力義務・扶助義務を課しており、正当な理由もなく同居に応じないのは、夫婦の義務に反する行為です。

同居義務違反の例

  • 勝手に家を出て帰ってこない
  • 家出して不倫相手と同棲している
  • 家から追い出された

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病気

自分や配偶者の「病気」も離婚原因として挙げられます。

配偶者ががんなどの重い病気や精神疾患に罹患してしまったときに、闘病生活を支えきれなかったり、配偶者の病気をなかなか受け入れられずに離婚に至ってしまうケースがあるようです。

病気を抱える側からすると、なんと無責任なことかと思う方も多いでしょう。

一方で、治療費や看病で相手に負担をかけまいと、病気にかかった人の方から離婚を切り出す場合もあります。

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他にはどんな離婚原因がある?

ここまでで紹介した離婚理由の他にも、夫婦が離婚に至る原因には様々なものがあります。

以下は、その他の離婚理由の一例です。

離婚を決めたきっかけは?

司法統計は調停に至ったケースの傾向を示すものですが、実際に離婚を決断するまでの背景はどうなのでしょうか。法務省の調査を見ると、離婚のきっかけを別の視点から把握できます。

アンケート調査から見た離婚のきっかけ

法務省が令和3年に行った調査では、協議離婚を経験した30代・40代の男女1,000名に対し、離婚の理由を尋ねています。その結果は次のとおりです。なお、回答は複数選択となっています。

離婚した原因
1位性格の不一致(63.6%)
2位異性関係(23.8%)
3位精神的な暴力(21.0%)
4位親族との折り合い(17.5%)
5位浪費(17.0%)

司法統計ランキングと同様に「性格の不一致」が圧倒的な1位ですが、協議離婚では「異性関係」が2位に入っています。

調停の申し立て理由で異性関係は男性3位・女性5位にとどまっており、浮気や不倫といった異性関係が原因の場合でも調停を経ずに協議で決着するケースが多いことがうかがえます。

男女別に見た離婚のきっかけの傾向

法務省が令和3年に実施した協議離婚の実態調査によると、夫婦関係が破綻した原因は男女ともに「性格の不一致」が最も多く、女性ではこれに次いで「精神的な暴力」が多いという傾向が見られます。

男性女性
1位性格の不一致(69.6%)性格の不一致(57.6%)
2位異性関係(19.8%)精神的な暴力(29.8%)
3位親族との折り合い(18.8%)異性関係(27.8%)
4位性的不調和(16.2%)浪費(23.4%)
5位精神的な暴力(12.2%)経済的な暴力(21.6%)

女性の約3人に1人は「精神的な暴力」「身体的な暴力」のいずれか、もしくは両方を離婚理由として挙げており、DVが離婚を決断する大きな要因になりやすい実態がうかがえます。

離婚原因に関するよくある質問

Q. 男女で離婚原因に違いはある?

司法統計の離婚原因ランキングは第1位は男女ともに「性格の不一致」ですが、2位以降に差があります。女性は「生活費を渡さない」「精神的に虐待する」「暴力を振るう」が上位で、経済的・身体的DVが特徴です。男性は「精神的に虐待する」「異性関係」が続きます。

Q. 性格の不一致だけで離婚できる?

夫婦双方が合意する協議離婚であれば、性格の不一致を理由とした離婚は可能です。ただし、相手が拒否して裁判になった場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを客観的な事実に基づき立証する必要があります。

Q. 離婚したい理由で多いのは?

協議離婚を経験した30代・40代の男女を対象とした調査結果では、性格の不一致(63.6%)が最多で、異性関係(23.8%)、精神的な暴力(21.0%)が続きます。

まとめ|離婚のお悩みは弁護士に相談!

性格の不一致やDV、金銭問題、異性関係などが、上位の離婚原因であることが分かりました。

日本では、離婚理由が何であっても、夫婦間で話し合いがつくのであれば離婚することが可能です。

今回使用した統計は、夫婦間で問題が解決できずに家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方が対象のものです。

つまり、夫婦の話し合いで協議離婚を成立させた夫婦の中には、離婚調停を申し立てるほどでもない、もっと些細な理由で離婚した夫婦も多いと予想ができます。

世の中の夫婦は、思ったよりも小さなきっかけで離婚していると感じた方もいるのではないでしょうか。

なお、話し合いがまとまらず裁判で離婚を目指す場合は、法定離婚事由のどれかを満たさなければなりません。

ご自身のケースで離婚が可能なのかについて気になっている方は、弁護士に相談して離婚の見通しを聞いてみるとよいでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了