離婚で家出をすると不利になる?家を出るタイミングと準備を解説

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「離婚で家出をすると不利になるか知りたい」
「離婚のときの家出のタイミングがわからない」

離婚を考えている方のなかには、まず別居してから離婚について考えたいという方も多いのではないでしょうか。

「家出をすると離婚で不利になってしまうのか」「いつ家出をするべきなのかわからない」と、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

夫婦は、相手と同居する義務、お互いに協力して扶助する義務を負っています(民法752条)。

相手が離婚することについて認めていたり、正当な理由があったりする場合は、家を出たとしても同居義務違反とはならず、不利になることはありません。

今回は、離婚前の家出が基本的に不利にならないことや、家出するタイミングと準備しておくべきことについて解説します。

離婚前に家を出ることは基本的に不利にならない

「離婚前に家を出ると、不利になってしまうのではないか」と不安になる方も多いと思います。

法律上、夫婦は相手と同居する義務、お互いに協力して扶助する義務を負っており、同居義務違反になると、相手が家庭裁判所に対して同居を求める調停を申し立てるおそれがあります。

ただし、相手が離婚することについて認めていたり、正当な理由があったりする場合は、家を出たとしても同居義務違反とはならず、不利になることはありません。

正当な理由とは、相手からのDVやモラハラがあったり、相手が不貞行為をしていたりする場合が該当します。

離婚前の家出が同居義務違反となるのは、正当な理由もなくどちらかが一方的に家を出る場合です。

たとえば、夫が家を出ていき、専業主婦の妻に生活費を渡さないといったケースが該当します。

この場合は、法定離婚事由(裁判で離婚が認められる基準)の一つである「悪意の遺棄」とみなされ、離婚について不利になるおそれがあります。

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また、同居義務違反に該当するかどうかにかかわらず、家出をしたことで相手に無理やり家に連れ戻されてしまうといったことも基本的にありません。夫婦の同居を強制的に実現させる法的手段はないためです。

離婚する前に別居したとしても、正当な理由があれば、基本的には不利になることはないことを覚えておきましょう。

離婚前に家出するタイミング

別居の準備ができたとき

離婚前に家出するタイミングとして、別居の準備ができたときが挙げられます。

家を出て別居するときには、新居への引っ越し費用や、離婚が成立するまでの生活費が必要です。子どもを連れて別居する場合は、そもそも子どもが納得しているかどうか、幼稚園や学校などの転園・転校手続きはどうするかといった問題も生じるでしょう。

こういった準備をすべて終えたタイミングで、家出をすることをおすすめします。

DVやモラハラの被害があるとき

相手からDVやモラハラの被害を受けているという場合は、身の安全を守るために家出を検討することをおすすめします。

そのままだと命にかかわるケースもあるほか、子どもがいるという場合は子どもへの悪影響もあるでしょう。離婚についての話を進めたくても、相手と顔を合わせるのが難しいということもあると思います。

DVやモラハラの被害を受けているという場合は、早急に家出をすることをおすすめします。

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相手が離婚に同意してくれないとき

自分が離婚したいと思っても、相手が離婚に同意しないということがあると思います。そういった際も家出を検討すべきタイミングの一つといえるでしょう。

家出をすることで、自分が離婚を真剣に考えていると相手に伝えられる可能性が高くなります。

また、別居期間が長期に及べば、裁判で離婚請求が認められる可能性が高くなります。相手が別居中の婚姻費用(夫婦が婚姻している間の生活費)の支払いを減らすために、早期の離婚に応じる可能性もあるでしょう。

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離婚前に家出するときにしておくべきこと

家出後の生活の収入源を準備しておく

家出後の生活のために、資金の準備や収入源の確認をしておくことをおすすめします。

たとえば、専業主婦(夫)の方が何の準備もせずに家出をしてしまうと、生活が苦しくなってしまうおそれがあります。たとえ別居していたとしても、婚姻費用を受け取ることはできますが、経済的に不安だという方もいらっしゃるでしょう。

離婚後の生活を考えても、収入源を確保するために就職先を探しておいたり、当面の生活費を計算しておいたりすることが重要になります。

家出後の住居を準備する

家出をした後の住居について準備をしておくことも重要です。

自分が家出をするという場合は、「実家に戻る」「新しく賃貸を契約する」といった選択肢が考えられます。新しく賃貸を契約するという場合は、できるだけ早くから準備をしておくようにしましょう。

子どもを連れて家を出るときは、子どもの学区や通学に配慮して家を探してみることも大切です。

郵便物の転送届や住民票の転出届・転入届の手続きをする

家出をして新居に住むという場合は、郵便物の転送届や、住民票の転出届・転入届の手続きを忘れずにおこなうようにしましょう。

転送届を出さなかった場合、郵便物は旧居に届くことになり、配偶者に勝手に開けられたり、嫌がらせされたりするおそれがあります。転送届はネットを利用すれば簡単に提出することができるので、忘れずに提出しましょう。

住民票については、ほかの市区町村に転居する場合は、今住んでいる市区町村の役場で転出証明書をもらってから、引っ越し先の役場で転入届を出すという、比較的複雑な手続きが必要になります。

DVやモラハラなどを受けており、相手に新居の住所を知られたくないという場合は、住民票の閲覧制限をかける制度もありますので、利用を検討することをおすすめします。

公的支援制度を調べておく

家出をするまでに、受けられる公的支援制度を調べておくようにしましょう。

たとえば、専業主婦(夫)の方が小さな子どもを連れ、離婚を見据えて家出をするという場合は、母子家庭(シングルマザー)や父子家庭(シングルファザー)に向けた、保育料負担制度や交通費の割引制度といった手当について調べておくことをおすすめします。

精神的に疲れて働けないという場合は、生活保護を受けられる可能性もあります。

子どもがいる場合は児童手当を受け取っていると思います。児童手当は世帯主の口座に入金されるため、多くの場合で夫名義の口座に入金されています。妻が子どもを連れて家出する場合は、世帯主児童手当の受取人を変更しておくことで、家出をした後でも児童手当を受け取ることができるので覚えておきましょう。

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浮気などの証拠を集めておく

離婚で家出をする前に、配偶者の浮気などの証拠を集めておくようにしましょう。

別居すると、同居しているときよりも相手の行動を把握しにくくなるため、証拠が集めづらくなってしまうおそれがあります。

別居する前に、できるだけ証拠を集めておくことをおすすめします。

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持ち出す荷物を確認しておく

家出をする前に、持ち出したい荷物を確認しておくようにしましょう。

持ち出すべき荷物としては、以下のようなものがあります。

離婚で家出をするとき持ち出しておく荷物

  • キャッシュカードや通帳など財産的な価値が高いもの
  • 免許証やマイナンバーカードなどの生活に必要なもの
  • 子どもの学習や生活に必要なもの など

離婚を決意して家出をする場合は、離婚調停や離婚裁判に発展することもあることから、荷物を取りに帰ることはできないおそれが大きいです。配偶者に勝手に荷物を処分されてしまうこともあるかもしれません。

離婚を決意して家出をする場合は、新しい住まいに何を持っていくかを確認しておくようにしましょう。

離婚前に家出するときの注意点

婚姻費用を忘れずに請求する!

婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要な費用のことです。婚姻費用は、別居中の生活費も含みます。

自分よりも、配偶者のほうが収入が高いときは、その配偶者に対して、婚姻費用を請求できる可能性があります。

また、配偶者より自分のほうが収入が高い場合でも、子どもの人数・年齢によっては、自分よりも収入の低い配偶者に対して、婚姻費用を請求できる可能性があります。

ただし、正当な理由もなく一方的に家を出たという場合は、婚姻費用の支払いを受けられないおそれがありますので留意してください。

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住宅ローンの支払いは誰が払うのか確認

離婚を決意して家出をするときは、もともと住んでいた家の住宅ローンなどの支払いは誰が支払うのかを確認しておくことが重要です。

もし、自分が賃貸借契約や住宅ローンの名義人になっており、それでも家を出るという場合は、家を出たとしても賃料やローンを支払い続ける必要があるので注意しましょう。

場合によっては、新しい住まいの家賃と二重で賃料やローンを支払わなければならなくなるので、家出をする前に確認をしておくことをおすすめします。

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置き手紙やLINEを残しておく

家出をする場合は、別居する旨の置き手紙を残しておいたり、別居した後にでも「別々に暮らしたい」という旨のLINEやメッセージを相手に送っておいたりすることをおすすめします。

正当な理由もなく一方的に別居をしてしまうと、先述のように「悪意の遺棄」と判断されるおそれがあります。

スムーズに離婚を成立させるためにも、別居する際はひとこと相手にメッセージを残すなどの配慮を忘れないようにしておくことが重要です。

子どもの連れ去りに該当しないか確認

子どもを連れて家出する場合は、子どもの連れ去りとみなされないかどうかを確認するようにしましょう。

たとえば、子どもを連れていくと違法になるケースには以下のようなものがあります。

  • 普段は子どもの面倒を見ていないのに子どもを連れていった
  • 親権争いの最中に、子どもを連れ出した
  • 通園・通学途中の子どもを待ち伏せして連れ去った など

一方、子どもを連れていったとしても違法とはならないケースには、以下のようなものがあります。

  • 普段から子どもの面倒を見ている側が子どもを連れていった
  • 相手が子どもを虐待していた
  • 自分がDVやモラハラで被害を受けており、子どもに悪影響があった など

子どもを連れて家出をするという場合は、子どもの連れ去りとみなされないかどうかを確認し、子どもについての心身のケア・フォローを忘れないようにしましょう。

訴訟で離婚が認められるのに必要な別居期間は一般的に3~5年

離婚を見据えて家出をするという場合は、訴訟で離婚が認められるのに必要な別居期間が、一般的に3~5年であることを覚えておきましょう。

協議離婚や調停離婚で合意に至らなかった場合、離婚訴訟を提起することになります。

離婚訴訟で離婚が認められるためには、法定離婚事由が存在しなければなりません。

夫婦の有責性(婚姻関係を破綻させた責任)が同程度の場合、一般的に3~5年の別居期間があれば、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性が高いです。

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夫が家を出たときは?

ここまでは妻側が家を出るときについて解説してきました。

ここでは、逆に夫が家出をしたとき、妻がとる行動について解説します。

関係を修復したい場合は夫婦関係調整調停を申し立てる

離婚という選択肢を取らず、相手に家に戻ってほしいという場合には、夫婦関係調整調停(同居調停)を家庭裁判所に申し立てましょう。

同居調停でもし相手が合意すれば、結果として相手が家に戻ってくる可能性があります。

なお、調停が不成立となった場合は審判に移行します。審判では、同居「婚姻関係が破綻している」「別居の原因が申立人側(ここでは妻)にある」といったケースでは、申し立てが却下されます。

夫が家出した場合も婚姻費用を請求できる

夫が家出をしたとしても、自分よりも、夫のほうが収入が高いときは、夫に対して婚姻費用を請求できる可能性があります。

婚姻費用について話し合ってもまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

婚姻費用の分担請求調停についてより詳しく知りたいという方は、『婚姻費用の調停で聞かれることは?うまく進めるコツや流れを解説』をご覧ください。

悪意の遺棄として離婚・慰謝料請求が認められる可能性も

正当な理由なく夫が家を出たという場合は、悪意の遺棄を理由として、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気相手の家に入り浸っている場合は離婚・慰謝料請求が認められうる

夫が家出し、浮気相手の家に入り浸っているという場合は、法定離婚事由の一つである「不貞行為」に該当すると考えられ、離婚が認められる可能性があります。

不貞行為を理由とした慰謝料請求も認められる可能性が高いです、くわしくは、『不倫 浮気の離婚慰謝料│相場は200万?不貞慰謝料とは違う?実例、条件は?』をご覧ください。

家出したあとの離婚手続きは弁護士に相談!

相手が離婚することについて認めていたり、正当な理由があったりする場合は、家を出たとしても同居義務違反とはならず、離婚で不利になることはありません。

離婚を決意しており、持ち物の整理や別居後の生活などについて必要な準備が終わったら、家を出ることをおすすめします。

家出をした後に離婚の話し合いがまとまらないという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、調停離婚や離婚裁判についてスムーズに対応できるほか、相手のDVやモラハラなどが原因で離婚を考えている場合は、慰謝料請求も代理でおこなってもらえます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了