本線車道を走行する自動車とバイクの事故
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事故の状況
高速道路で本線車道を走行する本線自動車と本線車道に入ろうとした合流バイクの事故
基本の過失割合
40%
60%
高速道路では本線車道に入ろうとする合流バイクは、本線車道を走行する自動車の進行を妨害してはなりません。とはいえ、本線を走行する自動車にも合流バイクとの衝突を回避するように減速等の措置を適宜おこなうことが可能であると考えられることから、本線車道を走行する自動車40%、合流バイク60%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。