本線車道を走行するバイクと自動車の事故
更新日:
事故の状況
高速道路で本線車道を走行する本線バイクと本線車道に入ろうとした合流自動車の事故
基本の過失割合
20%
80%
高速道路では本線車道に入ろうとする合流自動車は、本線車道を走行するバイクの進行を妨害してはなりません。とはいえ、本線を走行するバイクにも合流自動車との衝突を回避するように減速等の措置を適宜おこなうことが可能であると考えられることから、本線車道を走行するバイク20%、合流自動車80%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。