優先車と劣後車の事故
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事故の状況

信号機なしの交差点で、優先道路を走行してきた車と交差する道路を直進する車の事故
基本の過失割合
10%
90%
優先道路を通行する車両は優先され、見通しのきかない交差点でも徐行義務はありません。しかし、交差道路を進行する車両に注意し、安全な速度と方法で進行する義務はあることから、優先道路を通行する車10%、交差する道路を直進する車90%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。