幅員が狭い道路中央を通行する歩行者と自転車の事故
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事故の状況
幅員が狭い道路(幅員おおむね8m未満の道路)中央を通行する歩行者と後ろ又は正面から来た自転車の事故
基本の過失割合
10%
90%
歩行者が歩車道の区別のない道路を通行する場合、道路の右側端または一定の場合なら左側端に寄って歩行する義務があります。したがって、歩行者が歩車道の区別のない道路中央を通行していた場合、歩行者10%、自転車90%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。