右折する自転車と直進する車の事故
更新日:
事故の状況
信号機なしの交差点で、右折する自転車と直進する車の事故
基本の過失割合
30%
70%
信号機により交通整理の行われていない交差点では、見通しがきかずに衝突事故が起こることがほとんどです。見通しがきかない交差点で直進車は徐行義務が課されていますが、自転車は車と比べて速度が遅いのが通常であることが考慮されて、自転車30%、車70%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。