優先道路の自転車と直進する車の事故
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事故の状況
信号機なしの交差点で、優先道路を直進する自転車と交差する道路を直進する車の事故
基本の過失割合
10%
90%
自転車は優先道路で見通しがきかない交差点でも徐行義務はありませんが、優先道路でも前方注視や徐行をしなければならないので、自転車10%、車90%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。