赤信号の自転車と赤信号の車の事故
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事故の状況
信号機ありの交差点で、赤色信号で直進してきた自転車と赤信号で直進してきた車の事故
基本の過失割合
30%
70%
自転車も車も信号に従って交差点を進入する義務があるので、赤信号は重大な違反行為です。自転車と車の双方に過失がありますが、自転車は車やバイクとは異なる自転車特有の交通方法が定められていることを考慮して、自転車30%、車70%の過失割合となります。もっとも、歩行者用信号機や歩行者・自転車専用の表示がある信号機が設置されている横断歩道で起きた事故の場合には本基準とは別の基準が適用されることになるので注意が必要です。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。