直進するバイクと先行を左折する車の事故
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事故の状況
信号機なしの交差点で、直進するバイクと先行を左折してきた車の事故
基本の過失割合
20%
80%
交差点の30m以内の追い越し、横断歩道等の手前30m以内の追い抜きは禁止されているので、先行する車がある場合、バイクが追い抜くことは禁じられています。しかし、車が左寄り不十分という過失があること、直線車が優先され、左側車線は事実上バイクの走行車線といえることから、バイク20%、車80%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。