優先道路のバイクと直進車の事故
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事故の状況
信号機なしの交差点で、優先道路を走行してきたバイクと劣後道路を走行してきた車の事故
基本の過失割合
10%
90%
優先道路でない劣後道路を走行する直進車は、優先道路の通行を妨げることが禁じられています。しかし、優先道路を走行するバイクは徐行義務が免除されているものの注意義務がまったくないわけではないので、優先道路のバイク10%、直進車90%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。