後続直進車と進路変更車の事故
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事故の状況
同方向に進行する後続の直進車と進路変更を行った先行車の事故
基本の過失割合
30%
70%
車はみだりに車線を変更することが禁じられています。しかし、後続直進車も先行車が進路変更の合図を出していないか等の前方を注視しておく義務があることから、後続直進車30%、進路変更車70%の過失割合となります。
注意点
本サイトで案内する過失割合は基本の過失割合です。実際は事故状況を個別に確認し、基本の過失割合に個別状況を反映したうえで過失割合が決められます。
個別状況を反映した具体的な過失割合を知りたい方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。