
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
1068万円回収
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、第12胸椎圧迫骨折の症状で第11級7号に認定され、10,681,576円の支払いを受けました。
国道で停車バスの脇を通過中、相手方車両が急に左折してきてバイクで接触・転倒した。
事故により第12胸椎圧迫骨折、右膝挫傷を負い、10日間入院した。
相手方は「完全に見てなかった」と発言していた。
後遺障害
11級
傷病名
胸椎圧迫骨折
職業
その他
年齢
20~30代
過失割合
-
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
治療費は労災を利用し、休業損害と交通費は相手方保険会社に請求していた。
医師から後遺障害等級11級になるだろうとの診断を受けており、今後の交渉について相談があった。
後遺障害等級認定申請を行い、第11級7号の認定を受けた。
圧迫骨折の場合逸失利益が争点になりやすく、相手方保険会社からは症状としては神経症状のみだから12級相当の喪失率で喪失期間も10年であるとの反論を受けた。
裁判例の言い回しを参考にし、被害者の個別の事情を主張して11級と12級の間で落とし所を探る交渉を行った。
最終的に10,681,576円の支払いを受けた。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当した。
最終回収金額
10,681,576円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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