
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
347万円
依頼後
750万円
403万円増額
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、左足関節骨折の症状で12級13号の後遺障害等級認定を受け、4,028,422円増額し7,500,000円の支払いを受けました。
信号が青の横断歩道を自転車で走行中、右折してきた自動車と衝突した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により左足関節骨折を負い、68日間入院し、後遺障害等級12級13号の認定を受けた。
後遺障害
12級
傷病名
足関節骨折
職業
主婦・主夫
年齢
60~70代
過失割合
0:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
保険会社から提示された示談金について、被害者の娘から妥当性について相談があった。
保険会社の提示では被害者が一人暮らしとなっていたが、実際には夫と二人暮らしで家事従事者であることを確認し、主婦休業損害と逸失利益について交渉を行った。
担当者が変わったことで引き継ぎができていなかった家族構成について正確な情報を伝え、適正な損害額の算定を求めた。
最終的に4,028,422円増額し、7,500,000円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当した。
事前の提示額
3,471,578円
最終回収金額
7,500,000円
示談金増額幅
4,028,422円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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