
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
683万円
依頼後
1000万円
317万円増額
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、外貌醜状・複視・神経症状の併合11級で、3,174,478円増額し10,000,000円の支払いを受けました。
横断歩道を歩行中に車と接触する事故が発生した。
当時の女性は事故直前に職場を退職し無職であった。
事故により入院8日、通院実日数19日、総治療日数385日の治療を受けた。
後遺障害等級は外貌醜状、左右上下視の複視、局部に神経症状で併合11級の認定を受けた。
後遺障害
11級
傷病名
外貌醜状
職業
無職
年齢
20~30代
過失割合
-
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
保険会社からの提示額について妥当性の判断を求めて相談があった。
示談交渉において、依頼者が事故時無職であったことから逸失利益の算定における基礎収入の認定が主要な争点となった。
当初は家事従事者としての基礎収入を主張したが、最終的には事故前の仕事での収入をベースに年収を算定したものが基礎収入として認められた。
後遺障害等級は併合11級のまま変化なしであったが、示談交渉により10,000,000円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当した。
事前の提示額
6,825,522円
最終回収金額
10,000,000円
示談金増額幅
3,174,478円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。