
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
1000万円回収
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、腰の骨折・左頬の傷の症状で11級7号認定、1000万円の支払いを受けました。
バイクで走行中、相手方車両が横から突っ込んできて衝突事故が発生した。
過失割合は依頼者側:相手方=1:9であった。
事故により腰の骨を骨折し、左頬に傷を負った。
入院はなく、症状固定となり、事前認定により後遺障害11級7号に認定された。
後遺障害
11級
傷病名
腰骨折
職業
会社員
年齢
10代
過失割合
10:90
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
腰痛がひどく医師からは今後手術が必要になる可能性があると言われており、顔の傷も人相が変わってしまい本人も周囲の反応も気になっている状況で相談があった。
裁判基準で損害賠償請求を行ったが、被害者が事故時18歳であったため逸失利益が高額となり、保険会社の抵抗が激しかった。
追加資料の提出や電話での交渉を重ね、早期解決を望む依頼者の意向を受けて最終的に1000万円で示談となった。
横浜支部の野尻大輔弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用した。
最終回収金額
10,000,000円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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