
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
68万円回収
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状で、683,749円の支払いを受けました。
交差点において、8歳の男児が友人の車に同乗中、信号待ちで追突される交通事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫を負い通院を開始し、事故から3か月後に肋骨周辺の痛みが出現し肋骨骨折の可能性があると診断された。
症状固定となり治療が終了した。
後遺障害
無等級
傷病名
頚椎捻挫
職業
子ども
年齢
10歳未満
過失割合
10:0
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
母親から事故から数ヶ月経過してから判明した肋骨骨折について保険会社に言ってもよいものか、また示談金について相談があった。
受任後、相手方保険会社と依頼者側保険会社に受任通知を送付し事故資料を取り寄せ、損害明細書を作成して請求した。
相手方保険会社から提示があり、当方請求額の9割超えであったため示談交渉により683,749円の支払いを受けた。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
683,749円
突然生じる事故や事件に、
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