
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
744万円回収
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当し、第1腰椎椎体骨折などの症状で、後遺障害6級5号の認定を受け、744万円の支払いを受けました。
高齢女性が歩行中に自動車と衝突し、脊椎や骨盤の5箇所骨折を負い入院した。
入院中に胆嚢炎と脳梗塞が発症し、その後脳梗塞が進行し左側麻痺や呂律が回らない症状が出現した。
後遺障害
6級
傷病名
腰椎椎体骨折
職業
主婦・主夫
年齢
80代以上
過失割合
-
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
病院側は胆嚢炎と脳梗塞は交通事故と関係ないとし、整形外科の治療を勝手に終了させたことに納得がいかず相談に至った。
被害者請求による後遺障害等級認定申請を実施し、後遺障害6級5号(著しい脊柱変形)の認定を受けたが、事故前の既存障害として8級相当の脊柱変形があったとの認定で加重障害となった。
相手方代理人弁護士との示談交渉では、入院が脳梗塞治療と並行していたため治療費や入通院期間の計算方法、高齢専業主婦の休業損害と逸失利益の認定について争いとなったが、最終的に示談金400万円で合意し、自賠責保険金344万円と合わせて合計744万円の支払いを受けた。
名古屋支部の庄司友哉弁護士が担当した。
最終回収金額
7,440,000円
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