
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
260万円回収
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、頚椎捻挫・腰椎捻挫・背部挫傷の症状で、14級9号の認定を獲得し、2,598,879円の支払いを受けました。
赤信号で停車中に後方から追突される事故が発生した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫・背部挫傷を負い、通院治療を継続していた。
後遺障害
14級
傷病名
頚椎捻挫
職業
会社員
年齢
40~50代
過失割合
0:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
依頼者は会社員と個人事業主の両方を行っており、個人事業主としての休業補償の申請方法について相談があった。
また、休業補償として相手方保険会社から提示があった金額と給与明細の減額金に差額があったため、その差額についても請求できないかとの相談があった。
個人事業主の休業損害について、事故前の売上や経費を含めた資料による証明の必要性を説明し、休業損害の算定方法について実稼働日数で割るべきとの主張を行った。
後遺障害等級認定申請を実施し、14級9号の認定を獲得した。
最終的に2,598,879円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
2,598,879円
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。