
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
300万円回収
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、植物状態(遷延性意識障害)の症状で後遺障害1級1号認定後に死亡した事案について、300万円の支払いを受けました。
高齢女性が横断歩道付近を横断中、直進してきた自動車に衝突される事故が発生した。
加害者はわき見運転をしており、事故時は朝の時間帯で天候は晴れ、見通しは良好であった。
被害者は植物状態(遷延性意識障害)となり、自賠責から後遺障害1級1号が認定され保険金が支払われた。
後遺障害
死亡
傷病名
死亡
職業
高齢者
年齢
80代以上
過失割合
-
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
その後肺炎により死亡し、相談者である被害者の家族から、加害者側が死亡慰謝料として算定した損害賠償案により減額が生じたことについて相談があった。
後遺障害等級認定後に別原因で亡くなったことにより、相手方は介護費用なども死亡時までしか認められないと主張していた。
示談交渉により解決金として一定程度認めさせる形で解決し、最終的に300万円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、LINE相談経由で受任に至った。
最終回収金額
3,000,000円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。