横断中に車に衝突され植物状態となり死亡した事例

示談金の提示前に受任

300万円回収

解決事例まとめ

大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、植物状態(遷延性意識障害)の症状で後遺障害1級1号認定後に死亡した事案について、300万円の支払いを受けました。

事故の概要

歩行者
自動車

高齢女性が横断歩道付近を横断中、直進してきた自動車に衝突される事故が発生した。
加害者はわき見運転をしており、事故時は朝の時間帯で天候は晴れ、見通しは良好であった。
被害者は植物状態(遷延性意識障害)となり、自賠責から後遺障害1級1号が認定され保険金が支払われた。

後遺障害

死亡

傷病名

死亡

職業

高齢者

年齢

80代以上

過失割合

-

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。

弁護活動の結果

その後肺炎により死亡し、相談者である被害者の家族から、加害者側が死亡慰謝料として算定した損害賠償案により減額が生じたことについて相談があった。
後遺障害等級認定後に別原因で亡くなったことにより、相手方は介護費用なども死亡時までしか認められないと主張していた。
示談交渉により解決金として一定程度認めさせる形で解決し、最終的に300万円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、LINE相談経由で受任に至った。

最終回収金額

3,000,000円

※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。

※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。

※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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