
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
864万円
依頼後
2434万円
1571万円増額
名古屋支部の山下真弁護士が担当し、第3・4・5胸椎破裂骨折による脊椎変形障害の症状で併合8級認定、1570万円増額し2434万円の支払いを受けました。
中学1年生が自転車通学中に交通事故に遭い、胸椎を破裂骨折した。
2カ月ほどで退院し半年ほどで元の生活を送ることができるようになったが、骨の変形は残るとのことであった。
幸い運動面での障害は残らずに済み、併合8級の認定を受けた。
後遺障害
8級
傷病名
脊椎変形障害
職業
学生
年齢
10代
過失割合
50:50
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方と被害者側の保険会社が同じ会社であり、事故直後は7:3の過失割合と言われていたが後に5:5に変更された。
相手方から約863万円の提示があったが妥当性について疑問があった。
人身傷害保険を先行利用して自賠責保険金相当額を回収した。
相手方保険会社からは0円提示があったため紛争処理センターに申立てを行い、6回の期日を重ねて1557万円で和解した。
人身傷害保険金877万円と合わせて総額2434万円の支払いを受けた。
名古屋支部の山下真弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
事前の提示額
8,636,751円
最終回収金額
24,342,706円
示談金増額幅
15,705,955円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
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