
野球練習中にボールが右目に直撃し視力低下を負った事例
依頼前
80万円
依頼後
345万円
265万円増額
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当し、右目の視力低下・視野狭窄の症状で後遺障害13級1号、265万1198円増額し345万1198円の支払いを受けました。
事故の概要
小学校グラウンドにおいて、当時小学6年生の男児が少年野球チームの練習中に事故に遭った。
指導者がトスバッティング用のボールを至近距離から投げ、右目に直撃した。
事故により右目の視力が著しく低下し、中心部分が見えない状態となり、視力矯正が不可能な状態となった。
治療を経て症状固定し、後遺障害13級1号の認定を受けた。
後遺障害
13級
傷病名
視力低下
職業
学生
年齢
10代
過失割合
80:20
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
弁護活動の結果
過失割合は相手方:依頼者側=8:2とされた。
相手方保険会社から提示があったが、将来への影響を考慮すると少なすぎるとして相談に至った。
示談交渉では視力矯正不可の診断書を提出して逸失利益の発生を強くアピールした。
運転免許取得などの将来の労務に支障が生じることを主張したが、相手方は逸失利益を強固に拒んできた。
複数回の交渉を経て最終的に345万1198円で示談が成立し、265万1198円の増額を実現した。
福岡支部の成瀬潤弁護士が担当した。
事前の提示額
800,000円
最終回収金額
3,451,198円
示談金増額幅
2,651,198円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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